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養育費の減額は認められるものなのか?
では、現実に養育費の減額は家庭裁判所から認められるものなのでしょうか?
子どもが成人したわけでもなく、まだまだ養育費がかかるというのに減額なんて認められたら困る、というのが受け手側の意見ではありますが、実際に養育費の減額が認められることはあります。
たとえば、相手が「リストラされてしまって収入が激減してしまった・・・」、「再婚をするのでなんとか減額をしたい・・・」、といったような状況であった場合はどうでしょう?減額も仕方ないと感じる方も中にはいるのではないでしょうか?
家庭裁判所もこのような特別な事情があるような場合、養育費の減額を認めることがあります。養育費の特性として、養育費は後から増減を求めることが可能となっているのです(詳しくは「養育費は後からでも変更できる?」)。
減額をされたくない場合は?
では、どうしても減額されたくない場合、どのように対応をすべきなのでしょうか?
減額されたくない場合は、相手の要求になにがあっても応じないことです。
相手にも事情があるとしても、現在の自身の状況を考えたら、減額に応じるわけにはいかないという方もたくさんいらっしゃるはずです。冒頭でも触れていますが、減額は無理に承諾する必要はありません。
一方が減額に合意しないとなれば、調停は不成立となり、最終的には裁判官が判断することになります。裁判官はすべての事情をかんがみ、減額が妥当か否かを審判で決定します。
子どもの養育費という問題は、結論を出さないでいると子どもの養育に直接的に関わることから、裁判官が審判で減額の妥当性を判断するというわけです。
調停には可能な限り参加しよう
裁判官が判断するということは、調停で自身の意見を聞いてもらっていたほうが有利になる可能性があるということ。
よって、相手が養育費減額請求調停を申し立てた場合は、必ず裁判所に足を運ぶようにしましょう。調停内では、自身の生活状況をよくわかってもらうように説明しましょう。
また、調停の中で相手から強く減額を懇願されたり、減額された収入証明などが提出されたりした場合であっても、子どもの生活が懸かっているのです。忌憚のない意見を告げるようにしましょう。