再婚したら養育費は減額?養子縁組の有無や相手の収入など状況別に解説

再婚した場合の養育費

「再婚したら、養育費はどうなる?」

「元婚約者が再婚したのだからもう支払わなくていいのでは?」

子どものためとはいえ、自分あるいは相手が再婚しても、養育費は支払い続けなければならないのか疑問に思いますよね。

結論からいえば、自分もしくは元パートナーが再婚した場合、養育費は減額できます。しかし、必ずしも養育費が減額できるというわけではありません。

なぜなら養育費の根底には「子どもが親と同程度の生活を送れるようにする」という考え方があり、元夫婦間で経済的な格差が生じた場合は、収入の多い親が養育費を負担するとされているからです。

この記事では、再婚によって養育費を減額できる条件について解説。さらにどのように進めれば上手に減額できるのかについてもお話ししていきます。

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再婚によって養育費はどうなる?

大前提として親には子どもを扶養する義務があるため、離婚で別居していても親は子どもに養育費を払う必要があります。

しかし、自分あるいは元パートナーが再婚するとどうでしょう?

たとえば自分が再婚してそのパートナーとの間に子どもができると、扶養する家族が増えますので、養育費を払い続けるのは難しくなります。

一方で、元パートナーが再婚すれば、再婚相手の収入も子育てに充てられることになります。

このように再婚によって収入や支出が変化したのに、養育費が変わらないのであれば、毎月真面目に養育費を払っている方からすると、理不尽に思えてしまいますよね。

したがって裁判所は、再婚によって元夫婦の収入や扶養家族に変化が生じた場合、養育費の減額を認めているのです。

とはいえ、先ほどもお話ししたとおり、必ずしも減額が認められるではありません。裁判所が養育費の減額が認めるためには、自分と元パートナーの収入、子どもの人数が問われます。

では具体的にどのようなケースであれば実際に養育費の減額できるのか?

いろいろなパターンが考えられますが、「相手が再婚したケース」と「自分が再婚したケース」に分けて解説していきましょう。

同棲している場合は?

自分または元パートナーが、別の異性と同棲はしているものの、籍は入れてない状態ではどうでしょう?この場合は法的な扶養義務が発生しないため、養育費の減額はまず認められません。

相手が再婚した場合

まず、養育費を受け取っている相手が再婚した場合についてお話ししていきましょう。

この場合、減額できるかどうかは、「再婚相手と子どもが養子縁組しているか?」がポイントになります。

・養子縁組していて、相手の収入も十分
元パートナーが再婚して子どもが再婚相手の養子になった場合、収入が十分にあれば養育費の減額は十分に可能です。場合によっては養育費が免除される可能性もあります

・養子縁組しているが、相手の収入は不十分
養子縁組していても、再婚相手の収入がない場合は、養育費控除はできませんが減額できる可能性があります

・再婚しても養子縁組していない
再婚相手に十分な収入があっても、子どもを養子にしていないときには養育費を支払わなければなりません。減額できる可能性も低くなります

・養子縁組もしておらず収入もない
子どもを養子にしておらず、再婚相手に収入がない場合は、たとえ再婚しても実の親が養育費を引き続き負担しなければなりません。したがって減額できる可能性も低くなります

このように、元パートナーの再婚相手が養子縁組をする/しないによって、養育費の控除や減額ができるかが大きく左右されてしまいます。

自分が再婚した場合

では、自分が再婚した場合はどうなるのでしょうか?

上記でも述べたように、養育費を払っている方が再婚した際にも養育費は減額できる可能性があります。

この場合は、「再婚相手の収入」がポイントになります。

・再婚相手に「子どもがいない」「収入がない」
再婚することにより、元パートナーの子どもだけでなく、再婚相手の扶養義務が発生します。そのため養育費は減額できる可能性が高いです
ただし、金額を決めるときは、再婚相手が専業主婦などで収入がない状態で、働けない事情がない場合は「潜在的稼働能力(もし就業した場合に得られるだろうと思われる金額)」が考慮されます。

・再婚相手との間に「子どもが生まれた」
再婚相手との間にできた子どもに対して扶養義務が発生するため、再婚相手の収入にかかわらず、養育費の減額は可能です

・再婚相手に「子どもがいて養子縁組をした」
養子縁組をした場合も、再婚相手の子どもに対して扶養義務が発生するため、再婚相手の収入にかかわらず、養育費の減額は可能です

・再婚相手に「子どもがいる」が「養子縁組をしていない」
このケースでは、再婚相手の子どもに対する扶養義務は発生しません。しかし、再婚相手に対しては扶養義務が発生します。したがって再婚相手が無収入であれば減額できる可能性があります

・再婚相手に「一定の収入がある」が「子どもはいない」
相手に一定の収入があれば、養育費の減額は難しいでしょう
扶養する家族は増えれば、養育費の支払いそのものが難しくなる可能性もあるので、減額が可能です。扶養する妻や子どもなど、増えた分だけ減額できることが特徴です。

どれくらい減額できるの?養育費の減額計算

再婚した場合、養育費はどれくらい減額できるのでしょうか?

ここからは再婚した場合の養育費はどのように算出すればいいのか、その計算方法についてお話ししていきます。

離婚するときの養育費算出方法は「養育費算定表」を参考にします。

この算定表は離婚調停や離婚裁判でも利用されているので、最初の離婚時に養育費を決めたときもひょっとしたら参考にしたかもしれませんね。

しかし、再婚の場合は扶養家族が変わるなどの理由で「養育費算定表」には当てはまりません。したがって養育費算定表の元になっている標準算定式を使って計算する必要があります。

かなり複雑な計算にはなりますが、支払うべき養育費を正しく知るためにもぜひ理解してくださいね。

1.基礎収入

まずは元夫婦の基礎収入を算出します。

基礎収入とは、いわゆる年収とは異なり、年収から税金や特別経費(住居関係費や保険医療費など)を差し引いた金額を指し、統計上その数値は以下のように算定します。

【会社員の場合】※総支給額に対して以下の割合が基礎収入となります

年収 基礎収入
0〜100万円 年収の42%の金額
100〜125万円 年収の41%の金額
150~250万円 年収の39%の金額
250〜500万円 年収の38%の金額
500〜700万円 年収の37%の金額
700〜850万円 年収の36%の金額
850万円〜1350万円 年収の35%の金額
1350万円〜2000万円 年収の34%の金額

【自営業の場合】※課税所得に対し以下の割合が基礎収入となります

年収 基礎収入
0〜421万円 年収の52%の金額
421〜526万円 年収の51%の金額
526~870万円 年収の50%の金額
870〜975万円 年収の49%の金額
975〜1144万円 年収の48%の金額
1144〜1409万円 年収の47%の金額

2.生活費指数

一般的な大人の生活費を100とした場合に、子どもがどれくらいなのかを統計的に表した数値です。

  • 大人:100
  • 0~14歳の子ども:55
  • 14歳以上の子ども:90

3.子どもの生活費

養育費は子どもに支払われるべきものです。したがってまずは子供にどれだけの生活費が必要なのかを算出します。

子供の生活費は、一般家庭における夫婦の年収から子どもにどれくらいの生活費が使われているかを統計した資料に基づいて算出されます。

具体的には、以下のような計算式で求めます。

子どもの生活費の計算方法

養育費を支払う側の親の基礎収入×養育費を受ける子どもの生活費指数÷(養育費を支払う側の親と扶養義務者の生活指数の合計)

4.養育費の計算

最後に養育費を以下の計算式で求めます。

養育費の計算

子どもの生活費×養育費を支払う側の親の基礎収入÷(養育費を支払う側の親の基礎収入+養育費をもらう側の親の基礎収入)

これは年間の養育費になりますので、1ヶ月の養育費を計算するためにはさらに12でわる必要があります。

養育費の減額シュミレーション(支払い側が再婚した場合)

かなり複雑な計算ですので、一例を交えて解説していきますね。

以下のようなケースで計算してみましょう。

【前提】
・元夫が再婚した
・元妻との間には18歳の子どもがいる
・再婚した妻は無収入で8歳の連れ子がいる
・元夫は連れ子と養子縁組をしている
・親権者は元妻で元夫が養育費を支払っている
・再婚前の養育費は4万円(養育費算定表を参考とする)
・元夫の年収(会社員):600万円
・元妻の年収(会社員):300万円
・再婚した妻は無収入

※再婚相手に収入がなく、働くのが難しいといえる場合は、支払義務者は再婚相手を扶養する義務があります。その場合、再婚相手は、0~14歳の子供と同等とみなされます。したがって元夫の扶養義務者は、養育費を受ける子どもと再婚した妻とその子どもの3人になります。

このケースでは

1.基礎収入
元夫:600万円×37%=222万円
元妻:300万円×38%=114万円

2.生活費指数
元夫・元妻:100
再婚相手の連れ子:90
元妻との子ども:55
再婚した妻:55

3.子どもの生活費
222万円×55÷(100+90+55+55)=約41万円

4.養育費(元妻との間の子ども)
41万円×222万円÷(222万円+114万円)=約27万円(年間)

したがって1ヶ月あたりの養育費は
27万円÷12ヶ月=約2万2,000円
となります。

再婚で扶養に入れる家族が増えた場合、このように計算することができます。

再婚前に支払っていた養育費は4万円なので、元妻が再婚していなくても、扶養する家族状況に伴って養育費は減額できる可能性が高いでしょう。

養育費の減額シミュレーション(受け取り側が再婚した場合)

今度は元の夫婦双方が再婚した場合でシミュレーションしてみましょう。

【前提】
・元妻との間に10歳の子どもがいる
・親権者は元妻で元夫が養育費を支払っている
・現在の養育費は3万円(養育費算定表を参考とする)
・元妻は再婚している
・元夫の再婚相手には0~14歳以下の子どもが1人、14歳以上の子どもが1人いる
・元夫の年収:400万円
・元妻の家庭(元妻の再婚相手の夫との収入を含める)年収:300万円 ・再婚した妻は無収入

このケースでは

1.基礎収入

元夫:400万円×38%=152万円
元妻(の家庭):300万円×38%=114万円

2.生活費指数

元夫・元妻:100
再婚相手との子ども:90+55
元妻との子ども:55
再婚した妻:55

3.子どもの生活費

152万円×55÷(100+90+55+55+55)=約24万円

4.養育費(元妻との間の子ども)

24万円×152万円÷(152万円+114万円)=約14万円(年間)
したがって1ヶ月あたりの養育費は
14万円÷12ヶ月=約1万2,000円

この具体例の場合、養育費の受取側である元妻もすでに再婚しており、再婚相手とあわせて年収が300万円あります。

また、支払い義務のある元夫が再婚すると、0歳~14歳以下の子ども1人と、14歳以上の子ども1人、そして再婚相手と扶養に入れるべき家族が増えます。

そのため、養育費は大幅に減額されることが分かるでしょう。

実際の減額手順

再婚で養育費の減額ができる場合、どのような手続きをすればいいのでしょうか?

ここからは養育費を減額するときの流れや手続き方法についてお話ししていきます。

1.まずは元パートナーと話し合い

相手や自分が再婚する場合、離婚したときと同じように、養育費をどのようにするかはきちんと話し合う必要があります。

もし話し合いで合意が得られたら、新たに取り決めた養育費の金額や支払開始日を、公正証書で記録しておくことをおすすめします。

2.「養育費減額調停」を家庭裁判所に申し立てる

当事者での話し合いで解決できなかった場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てましょう。

調停でも再度話し合いとなりますが、調停委員が仲介してくれるため、直接話し合うよりもスムーズに進行するでしょう。ここで合意がなされれば、公的な書面に記録が残りますので、改めて公正証書を作成する必要はありません。

3.それでも解決できない場合は裁判所による「審判」へ

家庭裁判所での調停でも解決に至らなかった場合は、自動的に裁判所による審判に移行します。審判では、元夫婦の現在の収入や置かれている状況、調停での話し合いをもとに養育費を算定・決定します。

このように養育費の減額は正当な理由があっても、審判にならない限り相手(元パートナー)の合意が必要になります。

トラブルはできる限り避けたいですが、相手にも生活がありますから、簡単に納得してくれるとは限りません。

もし、話し合いで解決できないようであれば、弁護士に相談しましょう

調停以降は裁判所でのやりとりとなります。調停員や裁判官に自らの主張を納得してもらうためには、主張を裏付ける論拠や証拠が必要となります。

さらには普段の生活で人と話すことは慣れている方でも、友人や上司、ビジネスパートナーと話をするのと、裁判官や調停員と話すのは、まったく別物です。

どれだけ正当性のある主張でも伝わらなければ、無意味に終わる可能性もあります。

経験豊富な弁護士であれば、代理人として交渉してくれるので、有利な状況で話を進められるというのは大きなメリットです。

再婚と養育費に関するよくある2つの疑問

1.減額できたとして、いつまで養育費を支払うの?

裁判所では、多くのケースにおいて子どもが20歳になるまでは養育費を支払うべきとの考えが強いです。

しかし、民法第766条1項・2項を見ると、親には未熟子を養育する義務があると解釈することもできます。

そのため、養育費の支払いそのものは子どもが20歳を超えても、自立して生活できるようになるまでは支払う必要があると考えられているのです。

義務教育を修了し高校を卒業すると、大学に進学するのか・専門学校や短大へ進むのか・就職するのか選択の幅が広がります。

高校を卒業して就職する場合、18歳で養育費の支払いを終了するケースが多く、進学の場合はその学校を卒業するまで支払いを続けるべきだという考えもあります。

減額できたとしても、養育費は子どもが社会人として自立するまでは支払うものだと理解しておきましょう。

2.相手が再婚したことを知らなかった場合は返還してもらえる?

たとえば、元妻が別の相手との再婚に気づかなかったというケースもあります。

そんな時、毎月欠かさず養育費を支払っていた元夫からすれば、損をした気分になるでしょう。

再婚したことに気付かず養育費を払い続けていた場合、その期間分を返還して欲しいと考える方もいるのではないでしょうか?

しかし、残念ながら再婚に気付かなかった期間の養育費については、返還される可能性が低いです

裁判所の手続き等で、再婚時からの養育費の合計が確定している場合、返還を求める権利があると判断されるケースもあります。

ただ、すでに支払った養育費の返還が必要だと判断されるケースは非常に少ないのが実態で、難しいと思っていた方がよいでしょう。

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