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目次
慰謝料請求に有効な不倫の証拠とは?
有効な不倫の証拠とは、不倫現場の写真や動画のほか、LINEや自白なども内容によっては対象になります。
不倫の慰謝料を請求できる条件として「故意または過失による不法行為」があり、肉体関係を示す不貞行為の有無が問題となります。
その肉体関係を示すものであれば、文字や音声でも証拠となる可能性があります。
※ただし、LINE・SNS・メールにおいて性的関係が疑われるやり取りがある場合は、不貞行為の証拠として有効になる可能性があります
不倫が明らかとわかる証拠としては、ラブホテルに出入りする写真や性的関係が疑われるLINEのやり取りなどが例として挙げられます。
慰謝料請求に有効な証拠は大きく4つあり、それぞれについてくわしく解説します。
不倫相手との不貞行為が証明できる写真や動画
ラブホテルの出入りや性行為の写真などは、明らかに不貞行為を示すものとして単体でも証拠として有効です。
不倫の証拠として有効な写真・動画の例
ラブホテルに出入りする写真や動画
時間帯や連続性が重要なので、入って出るまでが必要。
同伴者と明らかに親密な様子があるとさらに有効性行為が疑われる写真や動画
室内で親密な様子で、性的関係が疑われるもの。下着姿、肌の露出、密着した体勢など
宿泊を伴う旅行や外泊の写真や動画
同伴者と一緒にホテルに入る場面。翌朝に一緒に出てくる様子があれば継続性がわかる
ただし、上記の写真や動画でも顔が判別できないものは証拠としての価値は下がります。
また、日付や場所が不明確な場合も証拠として弱くなります。有効な証拠は「いつ・どこで・誰が」が明らかである必要があります。
肉体関係が疑われるLINEやメールなどのやり取り
性的な関係だと疑われるような内容を不倫相手とやり取りしていた場合は、LINEやメールの内容も証拠になりえます。
肉体関係が疑われるやり取りの例
- 昨日の夜に行った⚪︎⚪︎⚪︎ホテル、また行こうね
- 今日は妻が夜いないから泊まりにおいでよ
- 妊娠してないかな?
LINEやメールの会話を証拠として残す場合、日付や相手の名前が明確になったうえでやり取りの流れがわかるように前後の会話も保存しておきましょう。
配偶者と不倫相手が不貞行為を自白した内容の録音
配偶者や不倫相手が不倫の事実を自白し、それを録音・録画すれば、単体でも有効な証拠になります。
ただし、自白が不倫の証拠として認められるには、以下に注意して録音する必要があります。
証拠になる録音の内容
- 本人の声であることが明らかなもの
- 不貞行為を明確に認めている内容(肉体関係にあったこと、具体的な日付や回数など)
さらに浮気の事実を認めさせる書面を本人に書かせた上で、署名・押印があれば証拠として認められる可能性がさらに高まります。
肉体関係が確認できる探偵事務所の報告書
探偵事務所に浮気調査を依頼すると、その結果を調査報告書としてまとめてくれます。
その報告書では、調査対象者の行動が日付や場所とともに細かく記載されています。
また、ホテルの出入りなどの写真を撮影して添付しているため、客観的な証拠として裁判になっても信用度が高くなります。
- 調査報告書の例
■ 調査対象者:〇〇〇〇(依頼者の配偶者)
■ 調査期間:2025年4月12日(土)〜2025年4月13日(日)
■ 調査依頼者:××××様
■ 調査実施者:〇〇調査事務所(探偵業届出番号:第000000号)
■ 調査結果詳細
【2025年4月12日(土)】
17:45 東京都渋谷区道玄坂2丁目 ◎◎前
対象者、勤務先より退勤後、黒のハットをかぶった女性(以下「A子」)と合流。
証拠写真①:対象者とA子が待ち合わせ場所で合流し、親密な様子で談笑している姿
18:10 東京都渋谷区宇田川町 レストラン「○○」に入店
証拠写真②:レストラン個室へ2人で入る様子(店舗外観・個室案内掲示)
20:35 東京都渋谷区円山町 ラブホテル「△△」
証拠写真③:対象者とA子が手をつなぎながら同ホテルへ入る瞬間
翌 1:12 同ホテル
証拠写真④:対象者とA子が同時にホテルから退出する様子(正面出入口)
■ 所見
対象者〇〇〇〇と女性A子との間には、不貞行為があったと強く推認される行動が確認されました。
特に、複数の日時での接触、ラブホテルへの出入り、深夜に及ぶ滞在などから、肉体関係を伴う交際関係である可能性が高いと考えられます。
■ 添付資料
・写真計8点(報告書本文に4点、別添資料に4点)
・動画記録(依頼者希望により別途USBにて納品)
・調査ログ(日時・位置情報・調査員記録)
【備考】この報告書は、裁判資料として提出可能な形式で作成されていますが、証拠能力の最終判断は裁判所によることにご留意ください。
慰謝料請求で不倫の証拠として認められにくいもの
一方で、肉体関係が明らかと証明できないものは、単体では証拠として弱いと見なされます。
証拠として弱いと見なされるものの例
- 食事や飲み会で異性と写っている写真
- 異性と手をつないでいる、抱き合っている写真
- 異性と食事やデートとしたという内容の日記
- 異性と会ったと思われるSNSの投稿
- 異性との「好きだよ」や「ご飯行こう」などのLINEのやり取り
- レシートやクレジットカードの明細
ただし、これらを複数組み合わせることで、証拠としての価値が高まることがあります。
肉体関係を示す直接的な証拠としては弱くても、間接的な状況証拠として積み重ねることで有効になる可能性があるためです。
裁判所では、証拠の「総合的な評価」によって肉体関係の有無を判断します。つまり、「A証拠だけでは不十分だが、AとBとCがそろえば不貞を推認できる」とされるのです。
不倫の証拠を集める方法
不倫の証拠の集め方について、自分でできる方法と探偵事務所に依頼する方法の2つを紹介します。
自分で集める方法
自分で不倫の証拠を集める際は、以下のような方法が考えられるでしょう。
自分でできる証拠集めの方法
配偶者との「不倫の状況や自白」についての会話を録音する
配偶者との会話のほか、不倫相手を含めた話し合いの場面も考えられる。
配偶者や不倫相手の公開SNSの投稿をスクリーンショットで記録しておく
不貞行為を思わせるような内容。時系列や位置情報もわかればなお良い
レシートやクレジットカードの明細を保管する
2名分の飲食店のレシートやプレゼントらしきものの明細など
ただし、自分で調べる方法で得られる証拠が間接的なものにとどまり、証拠として弱い場合もあります。
自分で証拠集めをすると違法になる場合もあるので注意
慰謝料請求で通用する有効な証拠を得るには、自分で調べる方法だと違法になる可能性があるため注意しましょう。
違法になる可能性がある行為の例
- ログインIDやパスワードを無断で使い、メールの中身を見る行為(不正アクセス禁止法違反など)
- GPSやボイスレコーダーを配偶者の所持品に取り付ける行為(プライバシーの侵害など)
- 過度に尾行する行為(ストーカー規制法など)
スマホを本人の許可なく、ログインIDやパスワードを使い、メールの中身を撮影するのは不正アクセス禁止法違反となる可能性があります。
また配偶者が個人所有しているバッグや車にGPSやボイスレコーダーを仕掛ける行為は、プライバシーの侵害やストーカー規制法などにふれるリスクがあります。
そして、配偶者であっても個人のプライバシーは保護されるべき権利のため、過度な尾行や監視行為はプライバシーの侵害と見なされる可能性があります。
浮気調査を探偵事務所に依頼する
慰謝料請求に有効な証拠を合法的に集めるために、探偵事務所に依頼するという方法もあります。
探偵事務所は、探偵業法という探偵が守るべき法律にのっとって調査をするため、違法のリスクを避けて浮気の証拠集めができます。
探偵の場合は、業務内であれば尾行や張り込みは違法にならないと探偵業法で定められています。
探偵による浮気調査では、慰謝料請求で効力がある証拠となるよう、調査対象者であるパートナーの不倫現場を撮影します。
探偵が尾行しても第三者なのでバレにくく、複数人のチームで行うので証拠集めのために効率的に動けるのがメリットでしょう。
不倫の証拠集めなら探偵事務所の響・エージェントにご相談ください
不倫の証拠集めを検討しているなら、響・エージェントまで気軽にご相談ください。
響・エージェントでは、相談者様の状況を踏まえて、調査期間や調査員の人数、その他諸費用の見積もりを提示いたします。
調査終了後、見積もり以外の追加請求は原則として行いません。
調査費用 | 1時間6,600円(税込)/1人 ※16時間を超える場合は3,300円(税込) |
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相談・面談 | 無料 |
その他費用 | 車両・機材費、調査中の経費(電車代、ガソリン代、高速道路料金など) |
経歴10年以上のベテラン調査員が担当
調査は、大手探偵事務所で経験を積んだ経歴10年以上のベテラン調査員がおもに担当します。
また、夜でも顔を判別できる鮮明な写真を撮影できるよう撮影機材を整えており、それらを使いこなすテクニックを駆使して調査を実行いたします。
慰謝料請求を加味した報告書を弁護士が監修
調査完了後の調査報告書の形式は、男女問題に強い弁護士が監修。慰謝料を請求したいという目的がある場合、裁判でも有効な証拠として報告書をまとめます。
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不倫の慰謝料の相場
不倫の慰謝料の相場は50〜300万円程度です。
慰謝料は精神的なダメージを補償するという意味合いのものなので、夫婦関係に与える影響が大きいほど金額も高くなります。
慰謝料の金額の計算では、浮気の状況や子どもの有無などの要素が関わってきます。
それらの要素によって、浮気された側の精神的ダメージや家庭に与える影響が違うからです。
離婚しない場合は50〜200万円程度
不倫により離婚はせず夫婦関係を継続する場合は50~100万円程度、不倫が原因で別居した場合は100~200万円程度が慰謝料の目安になります。
上記の金額はあくまでも目安のため、実際には当事者どうしの話し合いで決定します。
離婚する場合は100〜300万円程度
不倫が原因で離婚する場合の慰謝料は100~300万円程度が相場になります。
不倫により離婚をする場合は高額になる傾向があり、またそれまで夫婦関係が良好だったり子どもが未成年で複数いたりする場合も高額になる場合が多いでしょう。
慰謝料は不倫相手にも請求できる
不倫の慰謝料は、配偶者の不倫相手にも請求できます。
民法709条では「故意・過失によって他人の権利を侵害した相手に対して、損害賠償請求ができる」ことが定められています。
よって、慰謝料の支払い義務は配偶者と不倫相手の双方にあるといえます。
ただし、既婚者であることを不倫相手が知らない場合は、慰謝料の請求は難しくなります。
浮気相手に慰謝料を請求する条件として「故意または過失による不法行為」あることが重要な要素のためです。
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慰謝料請求の方法と流れ
不倫の証拠が取れた場合の慰謝料請求の方法は、おもに3つあります。
なお以下の流れは配偶者への請求を想定しています。
- 直接本人と話し合う
- 調停を行う
- 裁判を起こす
慰謝料請求の流れは、まずは当事者どうしで話し合いをし、応じないまたは話が折り合わない場合は、訴訟に移行していくという段階的な対応が一般的です。
当事者どうしでの話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申請します。
離婚前であれば、夫婦関係調整調停(離婚・円満)の中で話すことが多いです。
調停でも合意できない場合は、最終的に裁判を起こすことになります。
また、不倫相手に請求する場合も基本的には同じ流れになりますが、調停はあまりなく、交渉決裂の場合は裁判になるのが一般的です。