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目次
慰謝料の計算方法
慰謝料の相場は最高でも500万円程度とされており、発生原因ごとの相場は下記です。
離婚の原因 | 相場 |
---|---|
不倫・浮気 | 100〜500万円 |
家庭内暴力(DV・モラハラ) | 50万円以上 |
悪意の放棄※ | 50〜300万円 |
相手に責任のあるセックスレス | 50〜100万円 |
※悪意の放棄とは生活費を渡さない・理由のない同居拒否・勤労意欲がない等の事を意味する
上記よりもさらに、個別のケースで妥当な慰謝料額を決めるには、家事調停・過去の判例・各弁護士会の算定基準に沿うのが一般的です。
妥当な慰謝料を計算するために必要な要素は、以下の4つです。
- 離婚原因の重大度
- 婚姻期間
- 相手の資力(財産の収入)
- 離婚による経済力の低下
慰謝料の話し合いについては、第三者を挟まず夫婦間だけで解決したいと望む人が多くいます。
実際には、相場に合った慰謝料なら大丈夫だろうと考えて相手に提示しても「計算方法はどうなっているのか」などと反論され、なかなか進展しません。
慰謝料を妥当な金額にするためには、弁護士が用いる一般的な算定方法を知ることが第一歩です。
この要素を裁判での判例や弁護士会などが作成した基準に照らし合わせて算出すれば、より双方が納得できる金額に近づけるでしょう。
慰謝料の一般的な計算式
離婚慰謝料について、具体的な計算方法が決まっているわけではありません。
一般的には弁護士が用いる計算方法に基づき、おおよその金額を算出します。
離婚慰謝料は主に
離婚原因慰謝料+離婚自体慰謝料
で構成されています。
離婚に至る原因に対する賠償・離婚そのものによって失われてしまうものに対する賠償を、それぞれ分けるようにして計算します。
離婚に関する慰謝料の種類
慰謝料額算出の際に重視されるのは、精神的苦痛の重さです。
しかし「精神的苦痛が原因で離婚に至ったのか」、「精神的苦痛が離婚してから発生するものか」によってその程度が変わります。
そこで、慰謝料の金額を算出する際は、それぞれの被害の大きさを考慮することが重要になります。
1.離婚原因慰謝料
離婚の原因によって発生した精神的苦痛に対する損害賠償請求権。
例:不倫や浮気・DV・モラハラ・生活費を渡さない・働けるのに働かないなど
2.離婚自体慰謝料
離婚を考え始めたとき~成立時に生じる、配偶者の社会的地位喪失・精神的苦痛に対する損害賠償請求権。
では「離婚原因慰謝料」「離婚自体慰謝料」、それぞれどのように算出するかについてお話ししていきます。
離婚原因慰謝料の計算方法
離婚原因慰謝料は以下の原因ごとの相場から、自身に当てはまるものを選択します。
離婚の原因 | 相場 |
---|---|
不倫・浮気 | 100〜250万円 |
家庭内暴力(DV・モラハラ) | 50万円以上 |
悪意の放棄※2 | 50〜250万円 |
相手に責任のあるセックスレス | 50〜100万円 |
上記に当てはまらない | 10〜100万円 |
※1.上記はあくまでも過去の判例等を参考にした目安です。
※2.悪意の放棄とは生活費を渡さない・理由のない同居拒否・勤労意欲がない等の事を意味する
離婚自体慰謝料の計算方法
一方で離婚自体慰謝料の計算方法には以下のようなものがあります。ただし、実務的にはほとんど使用されておらず、裁判所も参考としません。
【離婚自体慰謝料の計算式(一例)】
(基本慰謝料120万円+相手の年収の3%×実質的婚姻年数)×有責度×調整係数
基本慰謝料は一般的に一律120万円とされています。
婚姻年数や相手の年収については、それほど算出に困らないでしょう。
「有責度」と「調整係数」は以下のように算出します。
- 「有責度」とは
- 計算式中にある「有責度」とは、離婚原因による精神的苦痛の重さ(一般的な解釈)を示しています。民法710条や離婚判例中で取り上げられている離婚原因ごとに、下記の数値で定められています。
【離婚原因別】有責度の目安一覧表
有責行為 | 有責度 |
---|---|
不倫・浮気・DV・モラハラ | 〜1 |
悪意の遺棄※3 | 〜0.8 |
アルコール依存症・重度の精神病 | 〜0.7 |
犯罪・セックスレス | 〜0.7 |
浪費・勤労意欲がない | 〜0.6 |
※1.上記表は弁護士会配布資料などに基づき、参考として記載した数値です。
※2.ただし慰謝料をもらう側にも離婚原因がある場合は0になります。
※3.生活費を渡さない・自分勝手に家出する・健康体なのに働こうとしない等
- 「調整計数」とは
- 計算式中にある「調整計数」とは「(慰謝料をもらう側の)離婚による経済力の変化」を数値化したものです。 離婚後すぐに十分な収入を得ることが困難な人(専業主婦など)ほど数値が高く、十分な収入見込みがあり生計への影響が少ない人ほど数値が低くなります。
【慰謝料をもらう側の生活レベル別】調整係数一覧
離婚前の就労状況&収入 | 調整係数 |
---|---|
共働き(有責側と同程度の収入) | 0.7 |
共働き(有責側より収入が少ない) | 0.9 |
無職・職業スキルあり(すぐに十分生計をたてられる見込みがある) | 1.1 |
無職・職業スキルあり・未成年の子供がいる | 1.3 |
無職・職業スキルまたは職業経験なし | 1.3 |
※上記表は弁護士会配布資料などに基づき、参考として記載した数値です。
【不倫が離婚原因のケース】慰謝料の計算方法
不倫の慰謝料相場は50~500万円です。金額の算出の際は以下の要素が重要視されます。
- 不倫の時期や状況
- 不倫が家庭にもたらした影響
- 不倫が発覚したときの態度(有責配偶者が夫婦関係の修復のために何をしたか)
これらから個別のケースで有責度を判断し、慰謝料の計算式に当てはめて妥当な慰謝料額を算出します。
増額?減額?不倫の慰謝料の条件は?
先ほど不倫の有責度は「1」とお話ししましたが、不倫の有責度を判定する基準は下記表中の9項目に及びます。半数以上の項目が「大」となった場合、慰謝料相場を超えて請求できる可能性があります。
不倫の慰謝料算出で考慮される要素 | |||
---|---|---|---|
有責度算出のもととなる要素 | 重大性 | ||
小 | 中 | 大 | |
不貞行為の回数・期間 | 4回未満 3ヵ月未満 |
4回~6回 3ヵ月~1年 |
7回以上 1年以上 |
有責配偶者と浮気相手の年齢差 | 5歳未満 | 5歳~15歳 | 15歳以上 |
精神的苦痛の大きさ | 日常生活に支障なし | 仕事・家事に支障あり | 精神科受診等、身体的・精神的に不調がある |
不貞行為による謝罪の有無 | あり(二度と繰り返さないと約束している) | なし(口頭では誤っているが、十分でない) | 反省の態度なしまたは謝罪があったにも関わらず二度目の発覚 |
不倫以外の有責行為 | なし | あり(既に解決済み) | あり |
婚姻期間 | 3年未満 | 3年以上10年未満 | 10年以上 |
子どもの有無・年齢 | 子供がいない・または子が全員16歳以上 | 16歳未満の子供がいる | 未就学児がいる |
不倫相手の妊娠の有無 | なし | なし | あり |
不倫・浮気による慰謝料の計算例
ではここまでお話しした計算方法を使って実際に、不倫・浮気の慰謝料がどれくらいになるか計算してみましょう。使用する計算式は以下の2つです。
- 慰謝料=離婚原因慰謝料+離婚自体慰謝料
- 離婚自体慰謝料=(基本慰謝料120万円+相手の年収の3%×実質的婚姻年数)×有責度×調整係数
【夫が不倫をしていて離婚し、妻が慰謝料を請求したケース】
(前提)
- 収入:夫が年収500万円(会社員)、妻:年収100万円(パート)
- 婚姻期間:5年
- 有責度は中(係数:0.8)とする
まずは離婚原因慰謝料を計算してみましょう。先ほどもご紹介したとおり、離婚原因慰謝料は100〜250万円ですが、ここでは150万円とします。
続いて離婚自体慰謝料を計算します。上記の計算式にあてはめると、
(150万円+500万円×3%×5年)×0.8×0.9=162万円
が目安となります。
最後にこの2つを足し算して312万円が慰謝料の目安となります。
※あくまで参考ですので、ご注意ください。
不倫・浮気による慰謝料の判例
【慰謝料額150万円のケース】
婚姻期間:10年
未成熟子:なし(成人済みの2子あり)
妻の不貞行為について、夫が慰謝料請求したケースです。夫側にも風俗店通い等の有責行為があると認められ、慰謝料がやや低く算出されています。
2013(平成25)年3月22日 東京高裁判決
【慰謝料額200万円のケース】
婚姻期間:20~30年
未成熟子:なし
妻が不倫し、慰謝料支払いを命じられたケースです。夫側にも暴力・家事への無関心等の有責行為が認められましたが、妻の側の責任が重いとされました。
1991(平成3)年7月16日 東京高裁判決
【慰謝料400万円のケース】
婚姻期間:2年
未成熟子:なし
婚約中から女性と関係を持っていた夫に対し、婚姻費用として約200万円(引越し費用や家具購入費など)・慰謝料として約200万円の合計額を支払うよう命じられました。
2013(平成25)年2月14日 判決
不倫・浮気の慰謝料を高く請求してもらうには?
不倫・浮気の慰謝料額を納得のいくものにするには、何よりも不貞の事実がわかる証拠が必要です。
証明すべき事実は「性交渉があったこと(肉体関係があること)」であり、単に不倫を匂わせるような事実では足りません。
【不倫で慰謝料を高額にするための証拠類】
- ラブホテル入室時の写真・動画・GPS記録
- 宿泊施設の領収書
- 性交渉を記録した写真・動画・音声データ
- 性交渉があったことが明確に分かるメール・SNS上のやりとり
これらを独力で揃えるのは極めて困難です。プライバシー侵害として反対に訴えられる可能性すらあります。
揺るがぬ証拠を用意できた場合でも、夫婦や家族同士の話し合い・専門家を通さない調停や裁判で済ませ流にはリスクもあります。不当に慰謝料額を下げられ、場合によっては相手が行方をくらませて話し合いが困難になるケースもありえます。
証拠集めをより確実にするためのサポートをしてくれるのが興信所(探偵事務所)です。
個人で集めるのが難しい証拠であっても、専門家に任せることで入手できる可能性が高まるでしょう。
また、離婚問題が得意とする弁護士に有責配偶者の逃げ道を塞いでもらうことも肝要です。裁判にとって有利になるために、証拠集めに対して適切なアドバイスをしてくれることでしょう。
DVやモラハラを受けていた場合の慰謝料の計算
DVやモラハラを受けた場合、慰謝料算出の根拠に「心と身体の治療費」も含まれます。
慰謝料相場は50~300万円とされますが、重度の障害を負った場合・暴力によって就労困難になった場合は、当然相場を越えて請求できます。
DVやモラハラの慰謝料を高くするためには?
家庭内暴力(精神的あるいは肉体的)を証明して十分な慰謝料をもらうには、暴力の記録を残しておくことが大切です。医療機関を受診した場合、それが分かる証拠も残しておきましょう。
【家庭内暴力で慰謝料を高額にするための証拠類】
- 暴力があった日時を記録した日記
- ケガの写真・暴言の録音
- 暴言や脅迫が記録されたメールまたはメッセージ
- 暴力があった直後の部屋の写真(荒れている様子が分かるもの)
- 医師の診断書・受診時の明細
- 第三者の証言
証拠が揃っていても、専門家の介入なしで慰謝料の話し合いをするのは禁物です。
個人で立ち会えば感情的になって交渉が進まなくなったり、相手側から嫌がらせを受けたりするなど、ますます危害を加えられてしまう可能性があるため、家庭内の問題を得意とする弁護士に相談しましょう。
【医師の診断書が決定的となったケース】
婚姻期間:10年~20年
慰謝料:200万円
夫が妻に暴力をふるい、肋骨不全骨折等のケガを負わせた事例です。
2006(平成18)年7月27日 東京地方裁判所判決
【日記・メモが証拠となったケース】
婚姻期間:30年以上
慰謝料:300万円
夫が妻の首を絞め、離婚届を書くよう脅迫した事件です。
2009(平成21)年8月28日東京地方裁判所判決
【診断書・周囲の証言・日記等のメモが揃っていたケース】
婚姻期間:5~10年
慰謝料認定額:60万円
家庭内暴力や「悪意の放棄(生活費を渡していない)」が複数認められたケースです。
2012(平成24)年8月29日 東京高等裁判所判決