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目次
慰謝料請求をするための3つの条件
ではまず、慰謝料を請求できる条件から見ていきましょう。
そもそも慰謝料は、相手の不法行為によって精神的損害を受けたときに、その過失の大きさに応じて支払われる損害賠償金です。
「離婚の原因となった行為」に対して慰謝料請求する場合、大きく3つの条件に該当する場合にのみ請求できます。
1.離婚の原因が不法行為にあてはまること
離婚に至る原因はたくさん存在します。
その中でも離婚の原因が不法行為とみなされた場合に慰謝料請求ができます。
具体的には、
- 不貞行為
- DVやモラハラ
- 悪意の遺棄
- 性行為の拒否
の4つのケースが原因で離婚をする場合、不法行為にあてはまります。
以下に、上記のケースに当てはまる条件とはどのようなものかについて解説していきます。
不貞行為:100万円〜500万円

不貞行為とは法律用語で「配偶者としての貞操義務の不履行」を意味し、わかりやすくいえば、不倫や浮気を指します。
この不貞行為とは、婚姻関係のある男女のどちらかが配偶者以外の異性と肉体関係をもったことをいいます。
ここで注意したいのは、浮気や不倫のすべてが慰謝料の対象となるわけではないということです。
不貞行為として認められるには法的に浮気相手との肉体関係を証明する必要があります。
不貞行為にあたるケース | 不貞行為にあたらないケース |
|
|
DVやモラハラ:50万円~500万円

身体的な暴力を伴う場合はDV(ドメスティック・バイオレンス)と呼ばれ、精神的暴力にとどまる場合がモラハラと呼ばれるのが一般的です。
DV・モラハラと認められる行為
- 配偶者から殴る・蹴るといった暴行を受けた
- ひどい暴言を浴びた
- 挨拶したり話しかけたりしても無視される
- 自分の考えを押し付けられ、反論することは許されない
- 経済的な余裕を与えられず、行動を制限される
悪意の遺棄:50万円~500万円

悪意の遺棄とは、婚姻関係にある夫婦間の義務である「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」に違反をした場合を指します。
民法752条でも、「夫婦は同居し、互いに協力、扶助し合わなければならない」という規定があり、夫婦になった以上これらの義務があると考えられています。
悪意の遺棄と認められる行為
- 理由のない別居
- 生活費を入れない
- 健康なのに働かない
- 専業主婦(主夫)にもかかわらず家事を放棄する
- 単身赴任中で生活費を入れなくなった
そのため、生活費は入れているものの配偶者以外の異性の自宅で生活したり、ギャンブル依存によって金銭感覚が合わなかったりする場合も、悪意の遺棄とされる可能性が高いでしょう。
性行為の拒否:0円〜100万円

配偶者から性行為を拒否されてしまい、精神的苦痛を与えられて離婚した場合も慰謝料を請求できます。
性行為の拒否と認められる行為
- 3年以上性行為がない
- 結婚してから全く性行為がない
- 相手が高収入で自分が少なく、セックスレスである
セックスレスでの請求は、これらの他に「不貞行為に及んだ」など他の要因が重なるケースが多いです。
2.法的に有効な証拠が揃っていること
実際に慰謝料請求をする場合は、離婚原因が不法行為に当てはまることを証明しなければなりません。
不法行為を証明するためには「法的に認められる証拠」が必要になります。
法的に認められる証拠も、不貞行為やDV・モラハラなどの条件によって異なります。特に不法行為を証明したい場合、証拠集めには注意が必要です。

不貞行為の証拠は「自分のパートナーと不倫相手の不貞行為・肉体関係を証明できるもの」を指します。
特に不貞行為の証拠は、浮気相手の情報を知ること、具体性だけでなく回数や時間が証明できるものでなくてはなりません。
ほかの不法行為に比べて、不貞行為に関する具体的な証拠を集めることは工数もかかります。
自分一人で集めることが難しい場合、探偵へ浮気調査を依頼することも一つの手です。
どのような証拠が有効なのか理解したうえで証拠を集めましょう。

DVの場合は病院の通院記録や怪我の写真などが重要な証拠になると思われがちですが、「日時や場所、暴力の内容が記載された日記」などもきちんとした証拠になります.
モラハラの場合は「音声の録音」や、「LINEなどでのやりとりや発言」が証拠となるので、記録を残しておきましょう。
悪意の遺棄を証明するためには「別居の事実がわかる住民票」や、「生活費の振込が途絶えた通帳の記録」など夫婦間の義務を放棄したことを証明する必要があります。
性行為の拒否を証明するためには「セックスレスの悩みなどが綴られた日記」などが、最も有効な証拠となるでしょう。
ただし日記は、トラブル時だけでは相手から「でっちあげだ」と反論されるおそれがあるため、毎日つけることがポイントです。
それぞれの不法行為を証明できる証拠は今回紹介したもの以外にもたくさん存在します。
具体的にどのようなものが証拠になるのか、自分で判断することは難しいものです。
そのようなときは離婚弁護士や、探偵などの証拠集めに詳しい専門家にアドバイスをもらうことも有効な手段といえます。
3.時効が成立する前のタイミングであること
離婚の慰謝料請求は時効が存在します。
DVやモラハラ、その他精神的苦痛が原因で離婚した場合、慰謝料の時効は基本的に3年です。
しかし不貞行為に対する慰謝料に限っていえば、不倫の事実を知ってから、もしくは不倫相手を特定した時から3年間と曖昧な規定です。
離婚後に不倫の事実や相手を知ってから3年間というのは、その証明が難しいからです。
時効で請求できなかったという事態を回避するためにも、慰謝料の請求は時効を問わず早めに手続きをするようにしましょう。
自分の被害の程度を知りたい時は弁護士に相談

慰謝料の請求には一定の条件を満たす必要があります。
条件を満たしていると自分では思っていても、自分の受けた不法行為がどの程度の被害なのか判断するのは難しいものです。
また、不法行為や、時効に関する条件を満たしていても、それらを証明するための証拠が不十分とみなされてしまうこともあります。
請求できる条件の判断に迷ったら離婚弁護士などに相談してみるのも一つの手です。
客観的に自分の被害がどの条件でどのくらいの慰謝料が請求できるか判断してもらいましょう。
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慰謝料の請求方法
では、実際に慰謝料請求をするにはどうしたらいいのでしょうか。
慰謝料の請求方法は大きく3つのステップで進みます。
- 話し合い
- 慰謝料請求調停
- 慰謝料請求審判
交渉など話し合いによって和解できれば主張が伝わりやすく、スムーズな請求が可能です。
しかし、示談が難しいと判断された場合は裁判所での調停や審判という方法に進んでいきます。
なお、慰謝料請求のみであれば調停を経ずに裁判所に訴訟を提起することもでき、その方が一般的となっています。
話し合いを行い、相手に合意してもらう
最初は話し合いによって慰謝料の金額や支払い方法を決めていきます。
話し合いで相手との合意が得られれば、相場よりも高く請求することは可能です。事前に証拠を揃えておくと有利に話し合いを進められるでしょう。
とはいえ、相手がそう簡単に認めるとは限りませんし、また、これまでの経緯を考えれば、冷静な話し合い自体が難しいかもしれません。
そこで、直接の話し合いが難しい場合には書面でやり取りをする、という方法もあります。
まずは、法的な証拠が残る「内容証明郵便」で、以下を記載し相手先に送ります。
ここでまとまらなかった場合は調停に移行しますが、まとまれば公正証書を作成し、捺印を押してもらいます。
「内容証明郵便」についてはこちらの記事で詳しく説明しています。
慰謝料請求調停という方法もある

調停では相手と直接交渉するのではなく、家庭裁判所が選出した調停委員が仲介します。
仲介してもらえる分、直接対峙するよりも冷静な話し合いが可能です。
調停は、家庭裁判所へ調停の申し立てをすることで行えます。
必要な書類は以下のとおりです。
調停の申し立てに必要な書類
- 裁判所もしくはHPでダウンロードした申立書
- 収入印紙1,200円分
- 郵便切手
- 申立人の印鑑や戸籍謄本
- 相手の戸籍謄本
調停にかかる費用は、手数料や各種書類の取り寄せ代金を含めても3,000円程度です。
調停でお互いが合意できなければ、調停は不成立となり、最後は裁判所の判断に委ねられます。
調停が決裂した場合は裁判に

調停で合意に至らない場合は、離婚訴訟を家庭裁判所に提起して判決によって強制的に慰謝料を決めることになります。
裁判ですので、法廷で裁判官に自身が受けた損害についての尋問が行われます。
たとえば相手の不貞行為の内容、暴力の程度、期間、それによりどれ位の精神的、肉体的な損害が発生したかなど、証言しなくてはなりません。
裁判所は、証拠と法に基づいて慰謝料の請求や金額が妥当か否かを判断します。
自ら証言台に立つのは可能ですが、どれだけコミュニケーションの得意な人でも「法廷で証言する」ことはまるで別次元です。
どれだけ正当な主張であっても、裁判所独特の雰囲気からうまく証言できずに、裁判官に伝わらない可能性があります。
したがって裁判に発展した時点で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば訴訟代理人として手続きはもちろん、過去の判例や法、また相手の不貞行為やDV等の証拠に基づいた証言を行い、依頼者にとって有利な判決に導かれるように努力してくれでしょう。
決まった条件は公正証書に起こし、公証役場に提出する

当事者同士の話し合いで合意が得られれば、協議した内容を公正証書に記しておきましょう。
公正証書とは公証人が作成する法的効力を持つ公文書で、各地区の公証役場にて手続きできます。
法律の専門家(弁護士、司法書士、行政書士)などに依頼すれば、作成手続きを代行してくれます。
公正証書は法的効力が非常に強いため、相手が約束を守らない時は、相手の財産や給料を差し押さえることができます。そのため確実に慰謝料が受け取れるようになります。
公正証書作成には、取り決めの内容によって費用がかかってきます。
慰謝料の金額 | 公正証書の作成費用 |
---|---|
100万以下 | 5,000円 |
200万以下 | 7000円 |
500万以下 | 11,000円 |
1000万以下 | 17,000円 |
3000万以下 | 23,000円 |
5,000万以下 | 29,000円 |
1億以下 | 43,000円 |
※証書の枚数による加算があり、4枚以上(横書きの場合は3枚)を超える場合は1枚超えるごとに250円加算されます。
謄本交付手数料として、公正証書の謄本交付を希望する場合1枚につき250円かかってきます。
公正証書作成には事前に電話予約が必要です。
公証役場には、身分確認書類や印鑑、必要書類を持参して当事者、つまり夫婦揃って行かなければいけません。
弁護士に依頼すれば代理で出席してくれます。
公正証書作成後は当事者と共に確認し、内容に間違いがなければ公正証書に公証人と参加者の署名・押印を行います。
原本は公証人が保存、正本を受け取る側、謄本は支払う側に交付します。
まとめ
離婚や慰謝料に関しては、細かい条件や取り決め、証拠集めなど自分一人では対処できない部分も多くあります。
このような場合は、離婚弁護士への相談、依頼により適切な慰謝料請求が可能です。
弁護士は法的な観点からも正しく判断し、離婚に関しても豊富な知識や経験から正しい方向へと導いてくれます。
適切な判断をするためにも、弁護士にまず相談してみてはいかがでしょうか?