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目次
浮気に対して慰謝料請求をする3つのパターン

浮気(不倫)の慰謝料は、浮気相手に対して請求することも可能です。
配偶者の浮気に関して、慰謝料請求をする際には
- 浮気をしたパートナー本人のみ
- 浮気(不倫)相手のみ
- 浮気をしたパートナーと浮気相手の両方
の3パターンが考えられます。
ただ、慰謝料請求の根拠となる不貞行為(貞操義務違反)と認められるためには、パートナーと婚姻関係であることが前提条件となります。
婚約中や内縁関係であっても請求可能であり、浮気が発覚した時に別居中でも短い別居期間であれば、請求が認められるケースが少なくありません。
また、慰謝料の請求を行うためには、浮気相手の氏名や連絡先の情報が必要なので注意が必要です。
パートナーが浮気の事実を認めている場合は浮気相手のことを聞き出せますが、認めていない場合には、自分で浮気相手の情報を集めなければなりません。
見ず知らずの浮気相手の情報を知るためには探偵に浮気調査の依頼をすることが一つの有効的な手段といえるでしょう。
浮気(不倫)相手に慰謝料請求を行うための条件
浮気相手に対する慰謝料の請求は、どんな場合でも請求できるわけではありません。
浮気相手に対して慰謝料請求をするためには、いくつか条件をクリアする必要があります。
慰謝料を請求できるケース
民法第709条においては、故意・過失によって他人の権利を侵害した相手に対して、損害賠償請求ができることを定めています。
【民法第709条】(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
条文だと少しわかりづらいかもしれませんので、わかりやすくまとめると以下のようなケースです。
・浮気相手がパートナーを既婚者だと知っていた
浮気相手に慰謝料を請求する条件として、故意であること(不貞行為時において不貞相手に配偶者がいることを認識していること)が重要な要素となります。
故意に浮気をしていたと認められるケースとしては、パートナーが既婚者であることを知りつつ肉体関係を持った場合です。
反対に既婚者だと知らずに肉体関係を結んでいた場合、浮気相手に対して慰謝料の請求はできない場合があります。
具体的には
- 結婚していることを隠していた
- SNSなどで知り合い、一度きりの関係だった
などのケースです。
パートナーが浮気相手に対して、既婚者であることを伝えていないのはよくあるケースです。
ただし「結婚指輪を常にしていた」のように、既婚者だと気づけるような場合は故意の不貞行為として認められる可能性もあります。
・浮気によって夫婦関係が崩壊してしまった
・浮気によって夫婦関係が崩壊してしまった
同様に浮気相手に過失が認められた、つまり円満な家庭生活を送る権利を侵害されたときも、慰謝料の請求が可能です。
- 浮気によって夫婦関係が崩壊してしまった
- 不倫関係が始まった後に別居した
- 離婚を切り出した
などが該当します。
一方で浮気が始まる前から別居生活していたなどのケースでは、浮気相手への慰謝料請求は難しい場合があります。
また、浮気による慰謝料請求はパートナーの不貞行為があることが前提なので、複数回にわたって肉体関係があったことを示す証拠も必要です。
パートナーと浮気相手がラブホテルに出入りしている様子を撮った写真や動画など、有効な証拠を集めておきましょう。
慰謝料を請求できないケース
・パートナーから慰謝料を受け取った
一方で、浮気相手に慰謝料を請求できないケースとしては、パートナーから充分な慰謝料を受け取っている場合などがあげられます。
慰謝料は浮気をされたことによって受けた精神的なダメージに対する補償を意味するものなので、すでに補償を受けているときには二重に権利が認められるわけではありません。
・時効が経過している
また、慰謝料の請求について時効が成立してしまうと、慰謝料の請求が行えないので気をつけておきましょう。
時効については、民法第724条に定められています。
【民法第724条】(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
時効は浮気の事実を知ってから原則3年であり、あなたが浮気を把握していなかったり浮気相手を認識していなかったりする場合には20年となります(除斥期間)。
時効が成立しそうなときは、慰謝料の支払いを求める催促や裁判を起こすことによって、時効を更新できます。
時効が更新すれば、その時点から改めて3年がカウントされるので、慰謝料を請求しやすい状況を整えられます。
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主なケース別の慰謝料相場
浮気による慰謝料は、過去の判例などから一定の相場が決められています。
パートナーの浮気発覚後の夫婦関係がどのようになったかが、慰謝料額に影響する点を押さえておきましょう。
浮気発覚後の夫婦関係 | 慰謝料額 |
---|---|
離婚も別居もせず、夫婦関係を継続 | 50~100万円 |
浮気が原因となり別居 | 100~200万円 |
浮気が原因となり離婚 | 200~300万円 |
ただ、この基準はあくまでも目安であるため、当事者同士の話し合いによって妥当な慰謝料額を決めることができます。
慰謝料の金額が変わる要素
慰謝料の計算においては相場だけでなく、婚姻期間の長さや子どもの有無など、個別の事情も考慮する必要があります。
慰謝料額に影響を与える主な要素としては、以下のものがあげられます。
影響を与える要素 | ポイント |
---|---|
浮気の期間 | 浮気をしていた期間が長いほど、精神的なダメージは大きいものと判断される。 |
婚姻期間 | 婚姻期間が長いほど、家族や家庭に与える損害が大きいと判断される。 |
婚姻生活の状態 | もともと夫婦関係が悪化していれば、減額される傾向にある。 |
子どもの有無 | 子どもがいる家庭のほうが影響は大きいと見なされ、慰謝料は増額される傾向にある。子どもの人数も関係する。 |
経済力 | パートナーの経済力が高い場合には、増額する傾向にある。 |
パートナーの謝罪 | 浮気発覚後にパートナーの謝罪がない場合には、増額する傾向にある。 |
浮気相手の妊娠の有無 | 浮気相手が妊娠してしまうケースでは、精神的なダメージが大きいので慰謝料は増額する傾向にある。 |
浮気相手に慰謝料請求をする流れ
浮気・不倫相手に慰謝料を請求する方法をご紹介します。
1.内容証明郵便による請求
内容証明郵便とは、誰が・いつ・誰に対して・どのような内容の郵便を送ったかを証明するものであり、慰謝料の支払い請求に利用できます。
法的な効力は持ちませんが、相手に対してプレッシャーを与えたり、言い逃れを防いだりすることに有効です。
郵便局が中立的な第三者として、書面がいつ送付されたかを証明してくれるので、慰謝料の支払い義務を果たすように促すことができます。
2.直接交渉を行う
慰謝料の支払いについて冷静に話し合えるのであれば、直接交渉してみるほうがスムーズな解決につながります。
慰謝料額や支払期日などで合意した上で、書面を残しておきましょう。
一般的には裁判まで争うことを避けるため、示談が成立して慰謝料が支払われるケースが多いといえます。
きちんと証拠を集めよう!探偵事務所に依頼をするメリット
浮気相手から慰謝料を受け取るためには、浮気の事実を示す客観的な証拠が必要となります。
継続的に肉体関係があったことを表すような確実性の高い証拠を提示することで、適正な慰謝料を請求できます。
ただ、証拠を集めることは自分でも行えますが、思いがけず違法行為をしてしまうケースもあるものです。
尾行や張り込みを行うことでストーカー規制法違反となったり、浮気の事実を第三者に知らせて名誉毀損で訴えられたりする恐れもあります。
証拠集めについて悩んだときには、プロの探偵に相談してみるのも1つの方法です。
また、調査結果をまとめた調査報告書は裁判でも有効な証拠として提出できますし、調査が終了してからもアフターフォローを受けられるので安心できます。
確実な証拠を押さえたいときには無料相談をしてみましょう。
まとめ
浮気の事実を把握したときに、浮気相手に慰謝料の請求が行えます。
ただ、しっかりと相手に責任を認めさせるためには、浮気の事実を示す確かな証拠が必要です。
自分で証拠集めを行うとリスクもあるので、実績のある探偵事務所に相談してみましょう。
浮気調査だけでなく、アフターフォローをしてもらえたり、裁判を起こす場合には無料で弁護士を紹介してもらえたりもします。
1日も早く問題を解決するためにも、プロのサポートを受けてみましょう。