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目次
離婚を切り出す前にすべきことは?まずは妻の浮気の証拠を集めよう!
なぜ証拠が必要なのか?
妻の浮気が許せずに離婚を考える場合、話し合いを行う前にきちんと証拠を集めておく必要があります。
事前に証拠を集める理由としては、民法における浮気の定義が「継続的に肉体関係を持っている」ことだからです。
浮気の事実を示す確かな証拠がなければ、不貞行為(貞操義務違反)を行っていたと認められにくく、慰謝料請求に影響が出てきます。
また、離婚をするにしても、離婚事由の1つである不貞行為を客観的な事実として証明する必要があります。
【不法行為による損害賠償】
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【財産以外の損害の賠償】
民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
【裁判上の離婚】
民法第770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき
浮気による不貞行為は、民法上の不法行為となるため、損害賠償請求(慰謝料請求)の対象となります。
浮気の事実を示す確かな証拠を集めることは、妻の言い逃れを防ぎ、離婚協議をスムーズに進められるといった側面もあるのです。
浮気の証拠となる具体例
浮気による慰謝料請求のために必要な証拠は、証拠としての価値の高いものと低いものがあるので注意が必要です。
それぞれの具体例としては、以下のようなものがあげられます。

証拠として認められるものには、
- ラブホテルに出入りしている写真,動画
- 性行為の写真やそれに近い写真,動画
- 探偵事務所の調査報告書
など肉体関係が確認できるもの当てはまります。
一方で、証拠となりづらいものには、
- 違法に集めたもの(盗聴・盗撮・窃盗)
- 改ざんされやすいもの(デジカメのデータ・メールのスクショなど)
- SNS上でのメッセージのやりとり
- GPSの記録
- 単に異性と出かけていたり、食事をしていたりするだけの事実
- 電子カード(Suica)などの利用履歴
- クレジットカードの利用明細、ホテルの領収書
- メールや手紙、日記の内容
などが当てはまります。
これらの証拠を自分で集めることは可能ですが、知らず知らずのうちに違法行為を犯してしまうリスクもあるので、探偵事務所に相談をしたほうが無難です。
プロの探偵であれば、精度の高い証拠を集めるためのテクニックやノウハウを持っているので、安心して依頼ができます。
離婚すべきか、思い止まるべきか…妻との離婚を冷静に考える判断基準
浮気の事実を知って離婚をする夫婦の割合
パートナーの浮気が発覚しても、実際に離婚をすべきかどうかは判断に迷う面もあります。
総合探偵社TSが過去に依頼を受けたケースでは、浮気の事実を知った夫婦が3年以内に離婚をする割合は20%以下となっています。
つまり、割合としては復縁をする夫婦のケースのほうが多いため、離婚の判断は慎重に行うことが大切です。
離婚すべきかどうかの判断基準
浮気をした妻と離婚をすべきかどうかを漠然と考えていても、なかなか考えがまとまらないものです。
妻と離婚をする、あるいは妻との関係を再構築するかの判断基準として、以下の項目をチェックしてみましょう。
- まだ妻を愛しているか(離婚して後悔するか)
- 妻に反省の意思はみられるか
- 子どもに与える影響
- 自分の今後の暮らしの変化
- 経済的な影響(金銭面・仕事面)
仮に、妻との関係を再構築する場合には、浮気の再発を防ぐために公正証書を作っておくと良いです。
たとえば、「また浮気をしたら、即座に慰謝料300万円を支払う」などといった文言を盛り込めば、一定の抑止力にもなります。
浮気を行ったパートナーは、離婚原因を作ったことで有責配偶者と見なされます。
有責配偶者のほうからは原則的に、離婚請求ができない点もあわせて押さえておきましょう。
それでも離婚をするなら…浮気による慰謝料相場と高額請求の要件
浮気による慰謝料相場
パートナーの浮気が原因となって離婚をする場合には、慰謝料相場としては100~250万円程度となります。
ただ、妻の支払い能力や浮気を行った状況によって金額は変動します。
相場はあくまで目安であるため、実際は話し合いによってお互いが納得できる金額を決めることも可能です。
また、浮気相手にも責任がある(既婚者と分かっていて浮気をした等)と認められれば、妻だけでなく浮気相手にも慰謝料の請求が行えます。
慰謝料が増額する要素
浮気による慰謝料は、以下のような状況に応じて増額となるケースもあります。
- 浮気回数(肉体関係を持った回数)が複数回にわたる
- 浮気期間が長い(1年以上)
- 浮気前の婚姻関係が円満である
- 幼い子どもがいる
- 浮気相手の子を妊娠
- 浮気の事実を認めない、浮気を繰り返している
妻の浮気が長期間に及び、複数回にわたって繰り返されている場合は、慰謝料が増額する可能性があります。
また、婚姻期間が長かったり、幼い子どもがいたりすれば家庭に与える影響が大きいので増額傾向にあります。
さらに、浮気が発覚しても妻が反省しなかったり、その後も浮気をしていたりする場合にも慰謝料が増額すると言えます。
慰謝料を請求するには確かな証拠が必要
浮気による慰謝料をきちんと請求するためには、妻が浮気をしていたという確かな証拠が必要です。
継続的に浮気相手と肉体関係があったことを示す証拠写真などがなければ、慰謝料を請求する根拠が不明確になるだけでなく、妻から浮気の事実そのものを否定されてしまう恐れもあります。
スムーズに離婚協議や慰謝料請求を行うためには、確かな証拠があったほうが良いです。
浮気回数や期間、浮気相手に関する証拠を揃えておけば、慰謝料の増額につなげられる可能性もあるので準備を整えておきましょう。
慰謝料以外のことも気になる!財産分与・養育費・親権はどうなる?
財産分与についての基本的なとらえ方
パートナーが浮気をしたかどうかにかかわらず、夫婦が結婚をしてから共同で築いた財産は、離婚時に分けることが法律で決められています。
【財産分与】
民法第768条1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
ただ、浮気によって精神的なダメージを被った場合は、慰謝料を考慮した財産の分配が行われるケースもあります。
離婚時の財産分与を円滑に進めるためにも、浮気をした妻の責任を明確にしておくことが重要です。
夫が親権を得られるケースはある?
離婚時に子どもが成人していない場合は、父母のどちらかが親権をとることになります。
【離婚又は認知の場合の親権者】
民法第819条
1項 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2項 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
【監護及び教育の権利義務】
民法第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
離婚届を提出する際に親権者を決めておかなければならず、話し合いでまとまらない場合には、調停もしくは裁判で決めます。
妻が浮気をしたケースでも、一般的には親権を妻側が得る場合が多い点に注意が必要です。
子どもの親権を得たいときは、家庭における妻の育児姿勢がどうであったかをきちんと主張してみましょう。
「妻が今まで育児に参加していない」「浮気に夢中で育児を放棄した」「育児態度に問題がある」といったケースでは、夫が親権を得られる場合もあります。
妻の不貞行為によって、子どもに悪影響を及ぼした点を客観的な証拠をもとに訴えていくことが大切です。
養育費の取り扱い
子どもは夫婦2人で養育するものなので、離婚後は養育費の問題が発生します。
養育費の支払いについては、親権を得ていない側が負担をする点を押さえておきましょう。
【同居、協力及び扶助の義務】
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
【婚姻費用の分担】
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
【離婚後の子の監護に関する事項の定め等】
民法第766条1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
【扶養義務者】
民法第877条1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
養育費の金額は経済力などが考慮されますが、算出方法に決まりがあるので、浮気が理由で金額が変動するわけではありません。
また、成人していない子どもに対する親の扶養義務(未成熟子扶養義務)は、民法に規定はありませんが、親は子どもの生活を維持する義務があると見なされています。
親と同レベルの生活を子どもに保障する義務を生活保持義務といい、親が豊かな生活を送っているにもかかわらず、子どもに貧しい生活を耐えさせるのは許されないといった意味があります。
両親の離婚によって、子どもに不利益が生じないためにも、養育費の支払いについて離婚をする前にきちんと取り決めておくことが重要です。
離婚後の生活で後悔しないためにメリット・デメリットを押さえよう!
妻の浮気が原因で離婚をしても、その後の生活で後悔しないために、さまざまな角度から自分の考えをしっかりとまとめておきましょう。
離婚後に生じやすいメリット・デメリットについて解説します。
離婚後のメリット
離婚をしてから得られるメリットとして、次のようなものがあげられます。
- 妻の浮気で悩まなくなり、スッキリした気持ちになる
- 自由になり、時間やお金を自分のために使える
- つらい夫婦関係を維持しなくてよくなる
- 新しい出会いを求められる
- 離婚したほうが、子どものためになる場合もある
妻の浮気に対してきちんとした証拠を示して離婚をすれば、浮気の問題や夫婦関係について悩まないでよくなります。
時間や経済的な面で自由がきくようになるので、新しい出会いを求めることもできるでしょう。
また、夫婦関係を清算することで、結果的に子どものためになるというメリットがあげられます。
何を一番大事にしたいかのかを考えて、離婚の判断を行うことが大切です。
離婚後のデメリット
一方、離婚をしてから生じるデメリットついては、次のようなものがあげられます。
- 慰謝料・財産分与・養育費になるケースもある
- 元妻が浮気相手と再婚する場合もある
- 家事と仕事の両立が大変になってしまう
- 引っ越しや各種手続きに時間を取られてしまう
- 妻が浮気を否定して慰謝料支払いに応じないと、裁判の労力が発生する
- 子どもがつらい思いをする可能性もある
離婚時のデメリットとしては、まず経済的な負担があげられます。
養育費の負担が大きかったり、妻が慰謝料の支払いに応じなかったりする場合もあります。
また、家事と仕事を両立しながら、離婚に伴うさまざまな事務手続きも行わなければならず、時間的な面で負担を感じるケースも考えられます。
さらに、離婚をすることでかえって子どもがつらい思いをしてしまう恐れもあるので、子どもとの信頼関係をどの程度築けるのかをよく検討しておく必要があります。
妻の浮気による離婚で後悔しないためにできること
妻が浮気をしたことで傷ついた心は、すぐに癒えるものではないでしょう。
しかし、あなたがこれから明るい未来をつかんでいくためには、納得のいく結論を出すことが重要です。
まずは妻の浮気の事実を示す確かな証拠を集め、妥当な金額の慰謝料を請求することが第一歩となります。
離婚をして慰謝料の請求を行う場合も、離婚せずに夫婦関係を再構築する場合も、妻の浮気の証拠を集めておくことはスムーズな交渉につながります。
ただ、証拠集めは自分で行えるものの、法律に触れて違法行為となってしまうリスクがあります。
浮気調査を行っている途中で妻にバレてしまい、証拠を隠されたり、夫婦関係がかえって悪化したりする恐れもあるので注意が必要です。
リスクをできるだけ回避しながら確実に証拠を集めるには、探偵事務所に浮気調査を依頼するほうが良いと言えます。
プロの探偵であれば証拠集めのテクニックやノウハウを豊富に持っており、精度の高い証拠集めが可能です。
探偵業法の範囲内で合法的に調査を行ってくれますし、調査結果をまとめた調査報告書は裁判でも提出できる証拠となります。
調査終了後も、アフターフォローや無料で弁護士の紹介を行ってくれる探偵事務所もあるので、まずは1人で悩んでしまわずに相談をしてみましょう。
まとめ
妻の浮気が原因で離婚を考えるときは、まず浮気の事実を示す確かな証拠をそろえることが肝心です。
確かな証拠を提示することで、慰謝料請求や離婚に向けた話し合いをスムーズに進められます。
しかし、証拠としての価値の高い証拠を自分で集めるのは大変ですし、リスクも伴うものです。
1日も早く悩みを解決するためには、プロの探偵のサポートを受けてみましょう。
信頼できる探偵事務所に依頼をすることで、新たな一歩を踏み出すチャンスを得られるはずです。