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夫婦間の約束は取り消し可能
夫婦間の約束、という言い方をすると単なる口約束のようにも見えますが、これは法律上の「契約」と言い換えることができます。つまり、上記のような行為は契約違反に該当するものです。
しかし、民法の条文では、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方から取り消すことができる」と定めています。よって、夫婦である以上、契約違反を主張するのは困難であり、いつでも取り消しができてしまうということです。
この条文は、夫婦間は親密であるがゆえ、冗談でした約束かどうかの判断ができず、また、その約束事に裁判所が関わると仲を損なう可能性があるため、夫婦間の愛情と道徳心に任せよう、といった趣旨のもと作成されました。
取り消しが認められないこともある
では、すでに夫婦間の愛情が途絶えていたとしたらどうでしょう?
上記のように、民法では夫婦間のトラブルは愛情と道徳心に任せようとなっていますが、すでに愛情が途絶えているのであればこの法律は適用されません。
たとえば、すでに離婚を前提にしてある約束が交わされた場合、後になってからでは約束を取り消すことはできないのです。こちらは贈与契約にてよくあるパターンと言えるでしょう(詳しくは「夫婦間の贈与は取り消すことができるの?」)。
つまり、お互いが離婚を前提として交わされた口約束は、すべて契約として取り扱われることになり、いくら夫婦であっても取り消しは認めらないのです。
口約束ではなく書面にして残しておく
ただし、単に口約束では水掛け論になってしまう可能性が強いです。
そこで、口約束をするのではなく、必ず書面にして残しておくようにしましょう。
この書面自体には、強制執行ができるといった法的な拘束力はありませんが、少なくとも約束した内容を残しておけるため、後のトラブル防止に繋がることになります。
最終的には、公正証書といった形で残しておくのが理想ですが、とりあえずは書面にしておけば後から言ってないと言われることもないでしょう。なお、書面に残しておくのが難しい場合は、音声を録音しておく方法でも良いです。