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子の父が不明確になるのを避けている
女性が婚姻期間中に妊娠していた場合、通常であれば、婚姻中の夫との子と考えるのは当然です。民法では、「婚姻から200日経過後」、あるいは「離婚から300日以内」に産まれた子であれば、婚姻期間中による妊娠、つまり前夫の子であったと推定できるとしています。
たとえば、離婚から10日目に再婚、再婚から240日目に出産した場合、「結婚から200日後に生まれた子」であり、後夫の子であると推定されます。一方で、離婚から250日目に生まれているため、「離婚から300日以内に生まれた子」にも該当し、前夫の子でもあると推定されてしまう可能性もあります。
こうした状況にならないようにするため、妊娠へと至る経緯と関係なく、法律では女性に対して再婚禁止期間を定めているのです。
例外的に再婚禁止期間が免除されることも
上記のように、再婚禁止期間というのは子どもの父を明確にするために定められている法律です。
しかし、再婚をしても父が明確になる状況であれば、再婚禁止期間は免除されます。免除される例を下記にまとめてみました。
・離婚直前に前夫との子を出産した場合
離婚から300日を経過する前に前夫との子を出産した場合、次に妊娠をするのであれば後夫との子であると容易に推定されるため、この場合は、半年間の経過を待たずに再婚をすることが可能です。
・前夫と再婚をする場合
前夫と再婚をするのであれば、父親が誰なのかは明確です。そのため半年間の経過を待たずに再婚できます。
・女性が67歳以上である場合
過去の判例に、女性が67歳であった場合に婚姻届けを受理した例があります。したがって、67歳以上である場合は、再婚禁止期間が免除される可能性があります。
ほかにも、もともとの離婚事由が3年以上の生死不明や、失踪宣告によるものだった場合は、再婚禁止期間が免除される可能性があります。
今後法改正される可能性は十分にある
再婚禁止期間については今後法改正によって見直される可能性は十分にあります。
その理由は
・DNA鑑定によって父子の関係を証明することがほぼ100%可能になった
・女性に対して不公平で、法律自体が時代遅れである
といった意見も多いからです。