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相手の行為が詐欺・強迫に当たるかがポイント
最初に結婚について見ていきましょう。
民法を見てみると、詐欺や強迫による婚姻は取り消すことができるとしています(民法741条1項)。
つまり、相手の発言や行為が詐欺的であった、または強迫によるものであった場合は、婚姻を取り消すことができるということです。
冒頭の例で言えば、自身が結婚を検討する上で初婚であることを重視していたにも関わらず、相手がそれを知った上でバツイチである事実を隠していた、となればまさに詐欺が成立すると言えるでしょう。
つまり、後からでも結婚を取り消すことができます。
ただし、結婚を取り消したいのであれば、詐欺とわかってから3ヶ月以内に行わなければならないため注意しましょう。取り消しをする場合の手続きは、離婚請求ではなく、婚姻の取り消し請求を家庭裁判所で行うことになります。
離婚時にも準用されることになる
上記の民法の条文というのは、離婚時にも準用(別の事柄についても適用)することができるとしています(民法764条)。よって、相手の発言や行為が詐欺的であったり、強迫によるものであったとなれば、離婚も取り消すことが可能ということです。
冒頭の例で言えば、借金からの請求から免れるために一時的な離婚が必要であるかのように発言したにも関わらず、それは離婚するための嘘の口実であった、となれば当然ながら詐欺が成立すると言えます。よって、離婚は取り消すことができると言えます。
ただし、こちらも結婚の場合と同様、詐欺と分ってから3ヶ月以内に取り消し請求をしなければならないため注意しましょう。
また、こちらも家庭裁判所で離婚の無効を申し立てなければなりません。
戸籍上の取り扱いに要注意
上記のように、詐欺による結婚や離婚については無効にすることが可能と説明しました。ただし、どちらの場合であっても、家庭裁判所での取り消しの手続きが必要になります。
なぜかというと、たとえ詐欺であっても一度受理された婚姻届や離婚届というのは、そのまま戸籍上にも反映されるからです。
しかし、市区町村役場では、詐欺による受理であったとしても、すぐには取り消しを反映してくれません。家庭裁判所からの取り消しを認める決定が出されない限り、戸籍上も無効を反映させられないことになっています。
よって、どうしても家庭裁判所での手続きが必要になってしまうというわけです。