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連帯保証債務がなくなることはない
冒頭のような場合、一見すると離婚も成立し、自宅にも住まなくなったため、住宅ローンの支払いとはまったくの無関係になるように見えます。しかし、妻の抱える連帯保証債務はなくなりません。
通常は離婚後も、主債務者(メインで支払う者)である夫が住宅ローンの支払いを継続しますが、もし、支払いが滞ったとなれば、離婚をし、自宅にも住んでいない妻に対して支払い請求がいきます。もちろん夫の支払いが終了するまで、連帯保証債務がなくなることはありません。
なぜ連帯保証債務はなくならないのか
では、なぜ妻が抱える連帯保証債務はなくならないのでしょうか?
この理由は、そもそもの連帯保証の契約は、夫婦間の契約ではなく、夫と住宅ローン債権者(多くは銀行)、そして妻と住宅ローン債権者との契約になっているためです。よって、夫婦が離婚したからといって住宅ローン債権者には関係がなく、連帯保証債務がなくなることはありません。
ただし、住宅ローン債権者との間で離婚した場合は連帯保証人から外れるといった取り決めをしていたのであれば話は別です。しかし、このような契約がされることはほとんどありません。
住宅ローン債権者から承諾をもらえば抜けられる
自宅に住んでいるわけでもないのに、いつ住宅ローンの支払い請求がやってくるかと思うと気が気じゃありません。とはいえ、連帯保証人から抜ける方法がないわけではありません。その方法は、住宅ローン債権者から連帯保証人を抜ける承諾をもらうことです。
ただし、承諾は簡単にはもらえません。
承諾がもらえるとしたら、別の連帯保証人を用意する、住宅ローンの一部を負担するといった場合です。どうしても承諾をもらえない場合、最終的には自己破産をし、裁判所に債務を免責してもらうしかありません。
このように連帯保証債務の問題は、単純には片付かないことがほとんどです。
もし、離婚時にこうした問題が生じるようでしたら、適正な解決を図るためにも必ず専門家に相談してください。