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子どもとの対面だけが面会交流ではない
面会交流の範囲を知るために、少しこの言葉のルーツから紹介します。
実は以前までは「面会交流」という言葉はなく、実務上は「面接交渉」と呼ばれていました。
特に法律に記載があったわけではないのですが、親である以上、子どもと対面して接する交渉する権利があるとして、この面接交渉は、現在と同様、裁判所からも広く認められてきました。
その後、法改正があり、非監護者と子どもとのふれ合いについて、初めて面会交流という言葉が法律に記載されたことをきっかけに、面会交流と呼ばれるようになりました。
そして、ここでいう面会交流とは、単に子どもと対面して会う、面会だけを指しているわけではなく、メールや電話などでコミュニケーションを取る、交流の意味合いも含まれているのです。
つまり、面会交流は子どもとの面会以外の方法によるふれ合いも認めているということです。
どういったふれ合いが認められるのか
では、具体的にどのようなふれ合いが裁判所に認められているのでしょう?
まずは、上記のようなメールや電話などによるコミュニケーションです。 裁判所がこの決定に関与している場合、時間を決めてコミュニケーションを取るように指示されることもあります。
次が、誕生日やクリスマス、入学祝や卒業祝といった際に、手紙を添えてプレゼントを送るといった交流です。こちらも、裁判所からはプレゼントの価格について、子どもの年齢を考慮しながら、相当な限度額に留めるようにとの指示がされることもあります。
その他にも、通常、非監護者は運動会といった学校行事への参加が認められていませんが、その際に撮影された写真などを定期的に送付する方法にて交流が認められることもあります。
このように、面会交流ではたとえ面会できなかったとしても、様々な方法にて子どもとの交流が認められているのです。
どこまで認められるかはケースバイケース
また、遠方にて暮らしているなどの理由で定期的な面会ができなかったとしても、過去には期間を決めるなどして宿泊付きの面会が認められたこともあります。
とはいえ、必ずしも上記のような面会交流が認められるとは限りませんし、それ以上が認められることもあり、まさにケースバイケースとなっています。
最終的には様々な事情を考慮しながら裁判官によって判断がくだされますが、面会交流を求める側は自身の要望をしっかりと伝えるようにしましょう。