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浮気し返すと自らが有責配偶者になることも・・・
相手が浮気発覚後に反省し、夫婦関係の修復に努力していたにも関わらず、自身が浮気し返すことによって、離婚裁判で自らが有責配偶者(離婚原因を作った者のこと)になってしまう危険性があります。
また法律上、婚姻関係にあるものは夫婦以外の者と肉体関係に及んではならないという「貞操義務」があります。相手が不貞という貞操義務違反をしたからといって、自身は不貞行為に及んでもいいというわけではありません。
いざ離婚となった際に、相手に対して慰謝料などを請求できなくなってしまう可能性が強くなってしまいます。
自身がどうしたいのかをよく考える
なお、相手に浮気をされたからといって、そこで夫婦関係が終わってしまうわけではありません。その証拠に、一度きりの不貞行為であれば、裁判上、離婚が認められないケースが多いのです(詳しくは「どこからが不貞行為に該当するの?」)。
大切なのは、浮気発覚後の相手と向き合い、自身がどうしたいと感じたかに尽きます。相手が不貞行為を反省し、もう一度夫婦関係を修復していきたいと努力しているのであれば、その気持ちを汲んであげるのも良い選択になるでしょう。
それでも許せない場合は?
離婚についてはともかく、相手がいくら反省していたとしても、どうしても許せないといった場合は、慰謝料請求という選択肢もあります。
自らが受けた精神的ダメージは、お金に換算して補ってもらおうという方法です。
慰謝料については夫婦間で話し合いをし、妥当な金額(詳しくは「離婚せずに慰謝料請求できる?」)を決めるようにしましょう。
なお、ここで得た慰謝料については、自身の特有財産(詳しくは「財産分与」)として自由に使うことができますので、これがきっかけとなり気が晴れたという方も実際には多くいらっしゃいます。
また、相手に慰謝料を請求せず、浮気相手に慰謝料を請求することも可能です。不貞行為は共同不法行為、つまり配偶者と不倫相手が共同で行なった違反行為です。両者に責任があるため、慰謝料の請求は両者あるいは片方、どちらでも可能です。