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緊急を要する場合は刑事手続きを
緊急を要する場合は、後述する家庭裁判所での手続きよりも刑事手続きを利用した方が良い場合もあります。
というのも、違法に子どもが連れ去られた場合、緊急性が認められれば刑事手続きによる解決を図ることが可能となっているのです。
たとえば、別居中の妻が監護していた子を夫が妻に無断で連れ去った事例において、夫によるDVが幾度となくあり、また、子どもは持病の手術を予定していたにも関わらず、夫による子どもの連れ去りがあったため、手術ができなくなってしまったのです。
よって、刑法上の罪である「未成年者略取罪」にあたるとされ、子の引き渡しと共に夫が逮捕された事件が過去にありました。
また、このように逮捕にまではいたらなくても、刑事告訴(犯罪被害を警察官に訴え出ること)がきっかけとなり、警察官の説得によって子どもが引き渡される事例も過去には何件もありました。
刑事手続きを利用する方法は、子どもを連れ去った違法性が強く、児童虐待が疑われるような場合に限られますが、非常に強力な方法と言えます。
緊急を要さない場合は家庭裁判所にて
上記のような事情がなく、緊急を要さない場合は、家庭裁判所で子の引き渡しを求めることになります。
家庭裁判所で子の引き渡しを求める方法はいくつもありますが(詳しくは「子の引き渡し調停の流れは?」)、子どもの連れ去りがあった場合は、調停ではなく、「子の引き渡しの審判」を申し立てましょう。
というのも、子の引き渡しの場合、調停前置(詳しくは「調停離婚とは?」)には該当していませんので、いきなり審判の申立も可能となっています。
すでに子の連れ去りが起きている場合、話し合いの延長線にある調停での解決は困難と言えるため、審判から申し立てるようにしてください。
また、子の引き渡しの審判を申し立てる際は、念のために、「審判前の保全処分」、「子の監護者指定の審判」の申立も行いましょう。
審判前の保全処分とは、審判決定が出る前であっても、事情によっては子どもを引き渡す決定が家庭裁判所から出されることをいい、子の監護者指定の審判によって、自身が子どもの監護者として家庭裁判所から指定されることになるため、どちらも必ず同時に申し立てるようにしてください。