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人身保護請求は弁護士に依頼する
人身保護請求の流れと判断基準について知る前に、前提知識として必ず覚えておきたいことがあります。
それは、人身保護請求は弁護士を代理人として請求をしなければならないという点です。
こちらは、人身保護請求を定めている人身保護法の3条に規定があり、「人身保護請求は、弁護士を代理人として、これをしなければならない」と記載されています。
よって、人身保護請求は原則として、弁護士に依頼をして行う手続きであるということをよく覚えておきましょう。
人身保護請求の流れ
人身保護請求は、裁判所へ子の引き渡し請求を申し立てることによって手続きがスタートします。
この際は、人身保護請求書とそれに関する疎明資料(すでに子の引き渡しを命ずる審判決定が確定していることなどを示す資料)を添付することになっています。
申立後は、準備調査期日といって、自らが弁護士と共に裁判所へと足を運び、改めて詳しい事情を裁判官から確認されることになります。
ここで、請求の理由がないと判断された場合は、請求は棄却(認めないこと)とされてしまうため注意が必要です。
人身保護の請求が正当と裁判所に判断されれば、審問期日といって、裁判所にて相手と子ども、さらには自身とその代理人を交え、相手の答弁(子どもを拘束していた理由)を聞いた上で、疎明資料の取り調べを行う日時を指定し、そして、指定日に裁判が開かれることになります。
その後、事情次第で何度か裁判が開かれることもあるため、最終審問期日から5日以内に、最終的な判決が出されることになっています。
人身保護請求の判断基準は?
人身保護請求は、拘束が子の幸福に反していることが明白である場合に限り、子の引き渡しが認められることになっています。
具体的な過去の判例を見てみると、下記のような状況下において人身保護請求による子の引き渡しが認められてきました。
- 子が違法な拘束(法律上の正当な理由がない拘束)を受け続けている
- 拘束者(相手のこと)の監護では子の健康が損なわれている
- 子が満足な義務教育も受けられないなど、監護者として容認できない状況にある
人身保護請求の注意点
なお、人身保護請求は、平成25年の司法統計上、年間受理数が124件と非常にめずらしい手続きとなっています。
特に、緊急性がないと判断される場合、請求が認められないことがほとんどとなっているため、過去に迅速性に欠ける調停による解決を図っていた経緯がある場合などは、人身保護請求自体が認められないこともあるということに注意しておきましょう。
より計画的な申立てが必要になっていると言えるでしょう。