離婚後に姓はいつでも変更可能?

離婚の際に称していた氏を称する届

離婚をする際、仕事や取引先との都合や子どもの学校での人付き合いの都合などによって、姓を変更せずにいたい場合、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出しましょう。

3ヶ月以内であれば、離婚前の姓をそのまま名乗ることが可能となっています(詳しくは「離婚すると戸籍はどうなる?」)。

では、3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出さなかった場合、その後は姓を変更することができなくなってしまうのでしょうか?

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3ヶ月という期間は慎重に考慮するための期間

日本の民法では、たとえ離婚後であってもいつでも自由に姓を変更することは認めていません。もし、上記の届け出を3ヶ月以内に提出しなかった場合は結婚前の姓に変更することになりますし、提出した場合はそのままの姓となり、その後も容易に変更をすることはできなくなっています。

つまり、市区町村役場に届け出を提出するまでの期間は、慎重に考慮するための期間と言い換えることができるでしょう。一度でも選択をするか、3ヶ月の期間が経過してしまうと、通常の姓の変更と同様、いつでも変更できるわけではないことを忘れないようにしてください。

変更が認められるのは「やむを得ない事情がある」場合

なお、後になってどうしても姓の変更がしたい場合は、家庭裁判所に「氏(姓のこと)の変更許可の申立」をし、裁判官から姓の変更を認める審判を下してもらわなければなりません。

また、この申立が認められるのは、社会生活を送るうえで著しく支障をきたしているといった、「やむを得ない事情がある」場合に限られています。
よってどうしても姓を変更したいのであれば、その理由を裁判所に理解してもらう必要があるのですが、現実には裁判所から変更許可を得るのはかなり難しいといえます。

特に離婚から長年経過していたような場合、すでに周囲にも現在の姓が定着していると想定されるため、よほどの事情がないかぎり認められることはないでしょう。

離婚から数年後に姓の変更が認められた例

ではどういった事情があれば、姓の変更が認められることになるのでしょうか?

離婚から数年後に姓の変更が認められた例としては、
「本来は離婚時に姓の変更をしたかったが、子どもの学校の事情などを考慮しこれまでは我慢をしてきた。しかし、子どもが成人を迎えることになったため、姓を気にする必要がなくなり、これから新しい生活をスタートさせるという意味でも、姓を以前のものに戻したい」
といった理由で変更が認められた事例がありました。

こちらは、子どものために姓の変更を我慢してきたという点がポイントになったといえるでしょう。とはいえ、姓の変更は簡単なことではないため、申立を検討しているのであれば法律問題のプロである弁護士にサポートしてもらった方がよいでしょう。

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