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夫婦の事情に合わせた交渉が必要
住宅ローンが残っているのであれば、残った住宅ローンの一部、または全額を自身が負担するなどして、所有権を移してもらうように交渉するという方法もあります。
とはいえ、財産分与の内容については、そもそもの離婚原因にもよっても有利不利が異なりますし、子どもがいるのであればどちらが(今の家で)養育するのかといったように、夫婦それぞれの事情に合わせた交渉が必要になると言えるでしょう。
なお、こういった財産分与、親権、養育費といった問題は、離婚後の自身の生活が苦しくなることがないよう、慎重に話し合いを進めていく必要があります。
住宅だけにこだわっていると、他の部分がおろそかにもなりかねないため、離婚問題全体を見渡しながら話し合いを進めることも忘れないように心がけてください。
賃貸住宅の場合は賃借名義人の変更を
持ち家ではなく、賃貸住宅であった場合、賃借名義人が相手になっているのであれば、自身に変更してもらうように貸主に通知をし、承諾を得る必要があります。
賃借名義人でもないのに、そのまま居座ることは法的にも問題がありますので、そういったことはしないようにしてください。
なお、通知を出した際、貸主から
「新しい契約をすることと変わりないため、再度の敷金を支払ってください」
などと言われた場合は注意が必要です。
確かに契約名義が新しく変わることにはなりますが、実質的には利用状況が変わるわけではなく、また、リフォームが必要になるわけでもないため、改めて敷金の支払いをしなければならない法的な義務は発生しないと言えます。
もちろん現実には最初の契約内容にもよりますが、再度の敷金の支払いについては、交渉の余地が十分にあることを覚えておくようにしてください。
住み続けることができなさそうな場合は・・・?
様々な事情から、今の家に住み続けることができそうにない場合は、新しい住居を探さなければなりません。
ここで注目したいのが、居住先によっては、離婚後の収入不足をサポートするために低金利での貸し付けを制度化している市区町村があります。もし、離婚後の収入面で不安が残る場合は、お近くの市区町村役場の窓口に相談してみるのも良いと言えるでしょう。