浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048
- 24時間受付
- 匿名OK
- 相談だけでもOK
- 経歴10年以上の調査員が調査
- 事前に見積もり!原則追加請求なし
- 調査報告書は弁護士監修

一方が日本人であれば日本の法律の適用も可能
夫婦それぞれが長い期間居住していた地のことを、法律では「常居所地(じょうきょしょち)」と言います。冒頭のように、国際結婚の場合は、常居所地の法律に従って離婚の手続きを行うのが原則とされているのです。
しかし、夫婦が結婚後、すぐにそれぞれの国へ帰っているなどの理由で共通の常居所地がなかった場合、夫婦にとって密接な関係があった地の法律に従うことになります。
たとえば、夫婦の出会いが日本であったのならば、日本の法律が適用されることになると言えるでしょう。
なお、夫婦の一方が日本に常居所地を持っている日本人であれば、日本の法律を前提にして離婚の協議を行うことが可能となっています。こちらは協議離婚の場合です。
どこの裁判所に調停や裁判を申し立てるのか?
離婚についての調停や裁判を申し立てる場合、どこの国の裁判所に申し立てをすべきかについては、特に法律による国際的な規定はありません。そこで、日本の最高裁判所では、原則として、被告(申し立てられた側)の住む国の裁判所にて離婚請求の申立を行うべきとしています。
ただし、原告(申し立てる側)が悪意の遺棄にあっていた場合、被告がどこにいるかわからず行方不明となっている場合、その他、前記した条件に準ずる状況下である場合には、原告の住む国の裁判所にて手続きを行うことを可能としています。
つまり、外国人の相手と離婚に関する裁判をしたい場合、通常は相手の国の裁判所にて行わなければなりませんが、相手がどこにいるのかわからないといった場合は、日本の裁判所にて離婚の裁判を行うことが可能ということです。
国際離婚の相談は弁護士にしましょう
上記のように、国際離婚というのは夫婦それぞれの国ごとに法律が定められていることからも、簡単に話が進められるものではありません。よって、夫婦間で離婚に対する意見が分かれている場合、自ら離婚問題を進めていくのは困難と言わざるを得ないでしょう。
こういった場合は、やはり法律のプロである弁護士に相談することをおすすめします。また、弁護士の中でも離婚問題に特に強い弁護士や、国際(渉外)離婚の解決を強く掲げている弁護士に依頼をするのが賢明と言えるでしょう。