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面会交流をするには
面会交流は、親権とは違って離婚時に必ず決められていなければならない事項ではありません。しかし、一方から面会交流の希望が出た時点で話し合われるべきです。
とはいえ、面会交流は、実際に子どもと会う際の場所、日時、定期的に実施するのであればその回数、といったものまで、かなり具体的に話し合われる必要があります。
一度は離婚をした夫婦が面会交流の度に顔を合わせるのか?といった問題まで浮上することもあります。話し合いが難航してしまう可能性を十分に秘めているため、必要に応じて調停手続きを利用するようにしましょう。
なお、裁判所にて実施する面会交流に関する調停を、「面会交流調停」と言います。
面会交流は必ず認められるものではない
上記のように、面会交流についての話し合いは数々の問題が発生する可能性を含んでいます。双方での話し合いがスムーズに進まないのであれば、面会交流調停を利用することになりますが、それでも話し合いがスムーズに進まないことは当然ながらあります。
また、面会交流は必ず認められるものでもありません。
裁判所が子の利益につながらないと判断すれば、面会交流が認められないこともあるのです。
では、裁判所はどういった要素で面会交流の判断をしているのでしょうか?
以下に重要なポイントをまとめてみました。
・子ども自身の意見や子どもの生活環境に与える影響
・夫婦の離婚へと至った事情
・監護親の面会交流への協力の度合い
・非監護親と子どもとの関係性など
面会交流は子どものために行う
面会交流は、非監護親が子どもと交流をしたいがためだけに行われるわけではありません。いくら非監護親が面会交流への強い希望を持っていたとしても、面会交流が子どものためになるか否かに重点を置くようにしましょう。
とはいえ、裁判所も基本的には子どもの健全たる成長のために、片親だけでなく両親とのふれあいの機会は必要であるとの考えがあります。よって、監護親側の強い反対でもない限りは、まず面会交流は実施されると言えるでしょう。
ただし、あくまでも自身のためではなく、子どものために実施しているのだということを忘れないようにしてください。