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妊娠中に夫が浮気したらどうしたらいい?解決方法や慰謝料についても解説

妊娠中に夫の浮気が発覚した場合、まずはお腹の子どものためにも話し合いの場をもちましょう。

妊娠中は心身ともに不安定なため、信頼できる第三者に相談したり会話に入ってもらうのもいいでしょう。

夫婦関係の継続を願う場合は、夫が浮気を繰り返さないよう誓約書をまとめる手もあります。

浮気が事実であれば、離婚するしないに関わらず、夫と浮気相手に対して慰謝料を請求することも可能です。

浮気の証拠をつかみたいと思ったら、探偵事務所である響・エージェントにご連絡ください。夫婦カウンセラー資格者が相談者の希望に沿ってフォローをいたします。

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妊娠中に夫が浮気したらどうする?

妊娠中に夫の浮気が発覚した場合、まずは夫と今後について話し合うことが重要です。

心身ともに負担にならないよう、信頼できる親族などに話し合いに入ってもらうのもいいでしょう。

その結果、関係を継続するなら、今後の浮気防止として以下の方法が考えられます。

  • 二度と浮気をしないよう誓約書を交わす
  • 夫と不倫相手に慰謝料を請求する

一方で、離婚する場合も慰謝料請求できますが、出産を控えているため離婚の時期は慎重に考える必要があります。

それぞれの対応方法について、くわしく解説していきましょう。

まずは夫と今後について話し合う

話し合っている様子

夫に浮気の事実を確認し、今後どうするか夫婦で冷静に話し合う必要が出てくるでしょう。

しかし、妊娠中は気持ちが不安定になりやすい時期なので、心身ともにストレスがかかってしまうと冷静な判断がしづらいことも。

一人で抱え込まず、親族などの信頼がおける第三者に意見を求めるのもいいでしょう

第三者の意見を聞き、ひと呼吸置くことで、冷静に事実と向き合いやすくなります。

関係を継続するなら誓約書で浮気を抑止する方法もある

誓約書の画像

話し合いの末、夫婦関係を継続するのであれば、今後浮気を繰り返さないよう夫や浮気相手と誓約書を交わす手もあります。

誓約書には、以下の内容を記載しましょう。

  • 浮気の事実を認めて謝罪する文言
  • 作成日や誓約書の当事者(夫または浮気相手)の情報
  • 慰謝料の支払いを約束する文言(慰謝料が発生する場合)
  • 今後、違反した場合のペナルティ(違約金など)

浮気の事実に関しては、「いつ」「どこで」「誰と」「誰が」「どのような不貞行為をどの程度」行なったかということを、具体的に記載する必要があります。

誓約書は心理的抑止力になることと浮気の証拠として有効ですが、法的効力をもたせるには一定の条件を満たす必要があります。

誓約書に法的効力をもたせるためのポイント

  • 当事者の合意があること
  • 内容が過剰なものではないこと(誰とも連絡を取らないなど)
  • 慰謝料の金額が妥当であること
  • 本人の署名と押印、日付があること

パソコンで作成しても問題ありませんが、当事者による自筆での署名、押印は必須となります。

浮気防止と浮気相手への制裁として慰謝料請求もあり

浮気 慰謝料 請求相手 パターン

これから子どもが生まれるという状況で、離婚はなるべく避けたいものです。

しかし、自分が大変な中で不倫した夫に対して、すんなり許すわけにはいかないですよね。

何かしらの制裁をしたいという場合、浮気防止や制裁の意味合いで慰謝料を請求する方法もあります。

慰謝料は、夫と浮気相手の両方に請求できます。

ただし、浮気相手が夫が既婚者だと知らなかった場合、慰謝料の請求は難しいでしょう。

夫に慰謝料を請求する場合、同じ家計から支払われるならば制裁としては弱くなります。

夫と財布が別という場合は、今後の浮気を防止するため、あえて夫に慰謝料を請求するという方法はあるでしょう。

話し合いの結果、離婚を選択する場合

夫の反省がない、浮気以外にも離婚の原因があるなど、話し合いの末に離婚を選択することもあります。

夫が浮気したことで妻側が離婚を希望している場合は、離婚の事由として認められます。

逆に、有責配偶者である夫が離婚を希望し、妻側が希望していない場合は、基本的に離婚はできません。

また、離婚する場合でも夫と浮気相手の双方に慰謝料を請求できます。

ただし、話し合いの末に離婚を決意したとしても、まず無事な出産が第一となるので出産後の離婚も視野に入れて検討しましょう。

民法第724条では慰謝料請求の時効は3年と定められているので、無事に出産してから請求しても遅くはありません。

民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1号 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2号 不法行為の時から20年間行使しないとき。

離婚を考える前に知っておきたい親権と養育費

妊婦の画像

夫の浮気が原因で妊娠中に離婚をした場合、これから生まれてくる子どもの親権や養育費はどうなるのでしょうか。それぞれについて詳しく解説します。

妊娠中に浮気されて離婚した場合、子どもの親権はどうなる?

離婚した場合は、乳幼児の子どもの親権は母親に認められるケースが多いです。

また、離婚後に出産した場合には、基本的には母親が親権をもつことになります。

しかし、親権が母親でも、子どもの名字や戸籍は元夫のもののままになっています。

民法772条では「離婚後300日以内に出産した場合、元夫の子と推定される」と定められているため、子どもは嫡出子として元夫の戸籍に記載されているためです。(※)

母親の戸籍に入れて名字を変えたい場合は、離婚後に新しい戸籍をつくり、家庭裁判所で「子の氏の変更許可の申立て」を行う必要があります。

申立てが受理された後、住んでいる自治体の役所に「入籍届」を提出することで、子どもの戸籍を移し名字を母親のものに変更できます。

※2024年4月1日に民法が改正し、離婚後300日以内に出産した場合でも、母親が再婚していれば再婚後の夫の子と推定されるという条文が追加されました

妊娠中の浮気で離婚すれば養育費に影響する?

離婚後に出産した場合でも、離婚後300日以内に子どもが生まれた場合は元夫の子と推定されるため、養育費を請求できます。(※)

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまで、衣食住や教育、医療など、子どもの生活や教育のために必要な費用のことです。

離婚後の養育費の支払いは、親権の有無に関わらず法律で定められた義務です。

非監護親(親権がない方の親)は、子どもが自分と同程度の生活を送れるよう保障する義務(生活保持義務)として、養育費を支払わなければなりません。

養育費の金額や支払い方法に関しては、元夫と話し合って決める必要があります。話し合いがまとまらない場合は調停や審判を行うケースもあります。

しかし、離婚後300日以降に生まれた子どもの場合、元夫の子どもと推定されない非嫡出子となり、養育費は請求できません

離婚後300日以降に生まれた子どもの養育費を元夫に請求するためには、元夫に子どもを認知するように働きかける必要があります。

※母親が離婚後300日以内に再婚した場合は、子どもは再婚した夫の子と推定されるため、元夫に養育費を請求することはできません

妊娠中に浮気された方の体験談を紹介

実際に妊娠中に夫の浮気が発覚した方にインタビューをしました。夫に対してどういう対応をしたのか体験談を紹介します。

  • 体験談:Kさん(40代女性)
  • 子どもの人数と年齢(当時):3歳、2人目妊娠中
  • 浮気の状況:夫が同じ相手と二度の浮気
  • 浮気の結果:離婚せず。夫の浮気相手に慰謝料を請求(1回目70万円、2回目200万円)
  • 浮気の状況

    夫のスマホで浮気を確信できるようなやりとりがあった。探偵事務所に浮気調査を依頼してクロと確定したため、浮気相手に慰謝料を請求し、二度としないよう誓約書をまとめた。

    しかし同じ相手とその2ヶ月後にまた浮気していた。2回目も浮気調査の依頼で証拠をつかみ、誓約書に違反したので今度は浮気相手に違約金を請求した。
    2回目の浮気のと�きに離婚しようと動いていたが、そのタイミングで妊娠が発覚した。親に話したら離婚を反対され、夫も離婚したくないと言っていた。子どもは大事だし経済的にも不安だったので離婚はしなかった。

慰謝料請求するなら不貞行為の確実な証拠が必要

夫や浮気相手に対して慰謝料の請求を検討している場合は、不貞行為の事実がわかる証拠が必要です。

証拠には、浮気を証明するうえで効力が強いものと弱いものがあり、以下のように分類されます。

浮気の有効な証拠

※ただし、LINE・SNS・メールにおいて性的関係が疑われるやり取りがある場合は、不貞行為の証拠として有効になる可能性があります

慰謝料請求に必要な有効な証拠とは、不貞行為である肉体関係が証明できる証拠ということになります。

自分で調べると違法リスクのほか体への負担も

浮気の証拠集めは、自分でやろうと思えばできます。

しかし、妊娠中に証拠集めのために動き回るのは難しいので、まずは無理をしないことが大切です。

そして、証拠集めとして行きすぎた行為をすると、夫や浮気相手のプライバシー権の侵害に当たるなど違法になる場合もあるので注意が必要です。

自分で調査すると違法になる行為

例えば、次のような行為をすると違法になる可能性があります。

  • GPS発信機やボイスレコーダーを夫や浮気相手のバッグなどに仕掛ける
  • IDやパスワードが必要なSNSに無断でログインする
  • 夫や浮気相手のスマートフォンに無断で浮気調査アプリをダウンロードする
  • 夫や浮気相手を尾行する
  • 浮気相手の自宅の敷地内に侵入する

夫個人のバッグや夫名義の車にGPSなどを仕掛ける行為は、いくら夫婦でもプライバシーの侵害になる可能性があります。

また別居中の夫が住む家に無断でボイスレコーダーを仕掛けると住居侵入罪に当たる恐れもあります。

一方で、次のような行為であれば違法ではない範囲と考えられます。

  • 夫の財布の中身を確認する
  • 夫婦の共有財産である家や車にGPS発信機やボイスレコーダーを仕掛ける
  • 開封済みの夫のクレジットカードの利用明細や給与明細を確認する

家や車に関しては、夫婦の共有財産であれば違法にはなりません。

クレジットカードの明細や給与明細も、開封済みのものを見る分には問題ないといえるでしょう。

しかし、未開封の明細を無断で開封するのは、違法行為と見なされる可能性があります。

確実な証拠を得るなら探偵に依頼するのもあり

探偵に浮気調査を依頼するメリット

自身で動くことなく浮気の証拠を集める方法として、調査のプロである探偵事務所に依頼する方法があります。

探偵事務所は、探偵業法という法律のもと、合法的に浮気調査を行うことができます。

夫や浮気相手の尾行なども、探偵業法により探偵事務所が業務上行うのは問題ないとされているため、浮気の証拠集めがしやすいといえます。

浮気の証拠をつかみたいなら響・エージェントにご相談ください

響エージェントの特徴

夫の浮気に気づきながらも、一人で抱え込んで悩むのは体にもよくありません。

探偵事務所である響・エージェントは相談は何度でも無料ですので、まずは気軽にお問い合わせください。

響・エージェントはベテランの探偵が調査を担当したうえで、弁護士が監修をした報告書を提出します。

やりとりはメールやLINEなので出向く必要なし

響・エージェントへの相談は電話やメールで行っており、調査中の報告もLINEで対応しています。

妊娠中に時間を見つけて出向くことは大変なので、面談や打ち合わせは電話やオンラインでほぼ完結できるよう善処いたします。

夫婦カウンセラーが調査後にもフォロー

妊娠中に浮気が発覚するとストレスがかかるうえ、冷静な判断がなかなかできない状況かと思います。

響・エージェントでは、夫婦カウンセラーの資格をもったスタッフが希望に寄り添ったアフターフォローを行うので、調査後は「今後どうすべきか」という内容の相談もしていただけます。

浮気調査の相談窓口

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浮気・不倫の慰謝料の金額相場

夫や浮気相手に慰謝料の請求を考えている場合は、ある程度の相場を押さえておきましょう。

浮気・不倫の慰謝料の相場

浮気の慰謝料の相場は、一般的には離婚しない場合は50〜200万円程度、離婚する場合は100~300万円程度といわれています。

離婚をする場合の方が慰謝料が高くなる理由は、夫婦関係に与える影響が大きいほど慰謝料の額は大きくなるためです。

また、子どもの有無によっても、慰謝料の金額は変わります。

離婚せず関係を継続の場合

夫婦の話し合いの末、離婚しない場合の慰謝料の相場は50~200万円程度です。

ただし、浮気の期間や不貞行為の頻度、子どもの有無などによっては、慰謝料が相場を上回るケースもあります。

また、慰謝料は夫と浮気相手の両方に請求できます。

浮気が原因で離婚する場合

浮気が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は100~300万円程度です。

離婚する方が慰謝料が高くなるのは、浮気によって夫婦関係が破綻したと見なされるからです。

妊娠中の浮気であれば、夫婦に与える影響が大きいとされ慰謝料が増額されるケースもあります。

離婚する場合も、夫と浮気相手の両方に慰謝料を請求できます。

浮気による慰謝料請求の方法と流れ

浮気の慰謝料請求の流れ

浮気に対する慰謝料を夫や浮気相手に請求する際は、次のように段階的な方法で進めていきます。

  1. 相手と直接話し合う
  2. 裁判を起こす

話し合いや交渉で解決する方法が双方にとって一番いいでしょう。

しかし、話し合いでまとまらない場合は、最終手段として裁判ということもあります。

しかし、裁判になると時間やお金もかかるうえに心身ともにストレスがかかるため、妊娠中や出産直後の場合は避けた方がいいといえるでしょう。

浮気の慰謝料請求の時効は原則として3年なので、無事に出産してから請求しても遅くはないでしょう

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西原 和俊
監修者:弁護士法人・響 弁護士
西原 和俊

・弁護士会所属:第二東京弁護士会所属 第54632号
・出身大学:立命館大学法学部 大阪市立大学法科大学院
・保有資格:弁護士
・コメント:一人一人のご依頼者様に寄り添い、最善の解決策をご提供できるよう、法律知識にこだわらず常に研鑽することを意識しています。

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