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「著しく」という文言を取り去った
もともと、民法には「父母による親権の行使が困難または、不適格であることによって子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、親権停止の審判をすることができる」との規定があるのですが、こちらの「著しく」という文言が親権停止の審判の弊害となっていました。
今までの裁判所は、著しいとまでは言えないとして、親権停止の請求を退けることが多かったのですが、この文言を取り去ることにより、親権停止が裁判所から認められやすくなりました。
なぜ、親権制限制度が見直されたのか?
では、なぜ今になって親権制限制度が見直されたのでしょうか?
今までは、親権の喪失(詳しくは「親権者が教育などを怠っている場合は?」)によって、不適格な親権者から親権を取り上げるのが一般的でした。
しかし、一度でも喪失させてしまった親権は元に戻すのが非常に困難であり、利用がしにくいという問題点があったのです。
また、裁判所側も親権の喪失については慎重に判断せざるを得なかったことと、元からあった親権の一時停止についての規定も、「著しく」という判断が非常に難しく、積極的な判断がされることがありませんでした。
そこで、親権自体を喪失させてしまうわけではなく、親権の一時停止をより判断しやすくすることによって、子どもの利益を守ろうと制度自体の見直しがされることになったのです。
絶えない子どもへの虐待への対策
また、この制度は、近年問題となっている子どもへの虐待(児童虐待といいます)が絶えないことへの対策という側面も期待されています。
親権者には子どもを監護し、養育する権利があることから、たとえ児童虐待を疑われていたとしても、子どもと親権者を引き離すのは容易ではありませんでした。
しかし、今回の見直しによって子どもを親から引き離して保護しやすくなったのです。
なお、今回の見直しは親権の一時停止だけでなく、親権の喪失についても認められやすいように原因を明確化し、また、親権喪失の請求権を子ども自身や未成年後見にまで拡大するという見直しもされています。
この見直しによって、親権を一時停止することによって子どもの親権を行う者がいなくなり、代わりに未成年後見人を選任して(詳しくは「離婚後に親権者が死亡すると?」)、その未成年後見人が親権の喪失を請求するという、一連の流れが出来上がったと言えます。
この流れが出来たことによって、児童虐待を繰り返す親に対し、今まで容易ではなかった親権喪失請求が可能になりました。