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調停離婚のメリット
上記で軽く触れましたが、調停離婚の場合、裁判官や調停委員が話し合いに加わってくれるため、話し合いがよりスムーズに進む可能性が高いです。
また、調停では原則として、夫婦は別席にて進められていくため、より冷静に話し合いをすることが可能です。本人を目の当たりにするとつい熱くなってしまいがちなため、こうした配慮があるという点は、まさに調停離婚のメリットであると言えます。
この他にも、調停では離婚だけでなく、お金の問題(詳しくは「離婚とお金の問題」)、子どもの問題(詳しくは「離婚と子どもの問題」)といった範囲にまで話し合いが及ぶことになるため、夫婦の話し合いのみで成立する協議離婚と比べ、離婚後のトラブルが少ないというメリットもあります。
調停離婚のデメリット
調停では、無理して話し合いの内容に納得する必要はありません。
どうしても納得できないのであれば、合意をする必要は一切ないのです。
こちらは一見するとメリットにもなりそうですが、いくら話し合いをしても合意がない以上、調停は不成立になってしまうというデメリットがあります。調停が不成立となってしまえば、調停離婚が成立することもありませんし、かかった費用や時間も無駄になってしまうことにもなりかねません。
この他にも、調停は裁判所が開廷している時間にしか開かれることがないため、どうしても平日の昼間に時間を作らなければなりません。
1回だけで調停が成立することはほとんどないため、何度も裁判所へと足を運ぶ必要があるといったデメリットもあります。
調停離婚が不成立になってしまった場合
いくら話し合いをしても調停が不成立となってしまうのは、まったく違う考えを持っている人間である以上は仕方がありません。
しかし、調停が不成立となった場合、次の離婚手続きである裁判離婚(詳しくは「裁判離婚」)を利用することが可能となります。調停が不成立になってしまったからといって、すべてが無駄になってしまうわけではありません。
また、離婚が裁判へと移行をすれば、弁護士に代理人として裁判へと行ってもらうことが可能となります。裁判は話し合いの場ではないため、自身が必ずしも足を運ぶ必要がなくなるのです。