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調停委員に資格は必要ない
調停委員に選任される方というのは、裁判所の管轄地域の近くに事務所を構えているベテラン弁護士が多いと言えます。
とはいえ、調停委員になるために特に資格は必要ありません。また、法律問題に精通している必要もありません。ベテラン弁護士の他にも、地域の小中学校の校長先生や市区町村役場などで民間の相談に乗っている民生委員から選任されることもあります。
調停委員の任命基準について
上記のような方が調停委員として職務を行っていますが、調停委員はなにも無差別に選任されているわけではありません。最高裁判所から任命される必要があります。
その任命の基準としては、下記の要件のいずれかに当てはまり、人生経験のある40歳以上70歳未満の方となっています。
・弁護士の資格を持っている者
・民間・家庭の紛争トラブル解決に必要な知識を持っている者
・現代社会での生活において豊富な経験と良識を持っている者
調停離婚では男女1名ずつ選任される
なお、調停離婚の場合は、男女1名ずつが調停委員として選任されることになっています。これは、>男女間の意見を平等に反映させるための裁判所側の配慮と言えるでしょう。
しかし、いくら要件を満たした調停委員とはいえ、人であることに変わりはないため、裁判官ほど中立でいられないこともあります。事情次第では、夫婦の一方の味方になりたいと考える調停委員も多くいますので、調停委員に対して与える印象には気を付けるようにしましょう。
また、実際問題として、調停委員を味方につけたほうが有利に調停を運ぶことが可能となっています。
調停委員は原則交代不可
調停委員というのは、裁判所での話し合いが開かれる度に代わるものではありません。担当制となっていますので、担当した調停委員が最後まで携わることになっています。
つまり、いくら意見が合わない調停委員だと感じても、原則として途中交代は認められていません。交代が認められるのは、調停委員と当事者との間に親戚関係などがあった場合です。
調停を少しでも有利に進めていきたいのであれば、調停委員との関係を悪化させるのではなく、より良い関係を築く必要があるという点に注意しましょう。