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欠席しても大きな不利益は生じない?
調停は初回の呼び出しを除いて、基本的に双方の予定を調整した上で決められています。欠席しても大きな不利益が生じないと考えて、何度も欠席を続ければ当然ながら裁判官や調停委員に与える心証が悪くなってしまいます。特に、無断欠席はかなり心証が悪くなります。
やむを得ない事情があれば欠席も仕方ありませんが、そうでない限りはむやみに欠席を繰り返さないほうが良いでしょう。
調停を欠席したい場合は?
では、調停を欠席したい場合はどうすれば良いのでしょうか?
いくら欠席しても不利益がないとはいえ、欠席したいのであれば事前に変更の手続きをするのが最低限のマナーです。
こういった場合は、「調停期日変更申請」を行うようにしましょう(詳しくは「調停や裁判の期日は変更できる?」)。この申し立ては調停が開かれる当日でも可能ですが、可能な限り2週間以上前に行うのが良いでしょう。
また、調停を欠席するのは当事者だけではありません。
やむを得ない事情があれば、裁判官や調停員が欠席することもあります。 こうなった場合、調停が開かれることはありません。
なお、ほとんど適用はありませんが、無断で調停を欠席した場合、5万円以下の過料に処すと法文上は明記されていますので、無断欠席だけはしないようにしてください。
何度も欠席を繰り返すと調停は不成立に
では、1日だけでなく何度も欠席を繰り返した場合はどうでしょう?
この場合は、これ以上の話し合いは困難と判断され、調停不成立になることがほとんどです。こうなれば、次の離婚手段は再度の協議離婚か裁判離婚しかなくなってしまいます。
なお、裁判の場合は調停とは違い、欠席すると不利益が生じることになります。
というのも、相手の主張に対してなにも反論しないと判断されてしまい、下手をすればそのまま判決が出されてしまうのです。裁判だけは欠席しないように注意しましょう。