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夫婦が同時に調停を起こすことも
夫婦がそれぞれの主張で同時に調停を申し立てることもあります。
一方が離婚を申し出る調停を申し立て、もう一方が夫婦円満を申し出る調停を申し立てるのです。こういった場合、冒頭の場合と同様、2つの調停は併合され、同時進行されるのが原則です。
ただし、調停を申し立てた裁判所がそれぞれ違う場合は、当事者間でどちらの裁判所で行うのかについて合意するか、もしくは、裁判官が職権で併合させることがあります。
同時進行でも終了は同時でないことも
2つ以上の調停が同時進行されたとしても、1つ1つは別々の事件になるため、一部の調停が不成立となれば、その内容のみ審判手続きに移行することもあります。
たとえば、離婚と面会交流の調停を同時に進行していた場合、先に面会交流について審判による結論が出ることもあります。
逆に、一部の調停が成立したとなれば、その部分のみ調停調書が作成されることもあります。特に子どもの発育に関わってくる面会交流や養育費の問題は、離婚自体に結論が出なくても、早期解決が子どものためになるため、早々に結論が出されることがあります。
離婚に時間がかかってしまう点に注意
上記のように、調停を同時に申し立てると、1つの調停事件に併合されるため、裁判所に足を運ぶ回数も減ることになります。調停の主な進行ペースは1ヶ月に1度程度です。
しかし、調停で同時に話し合う話題を増やすため、離婚成立までに時間がかかってしまう可能性がある点に注意です。早々に離婚だけ成立させたい場合は、同時に調停を申し立てるのではなく、まずは離婚について結論を出し、それから別の調停を申し立てましょう。
ただし、この場合は他手続きの時効期間に注意する必要があります(詳しくは「離婚以外の問題解決が長期化しそうな場合は?」)。離婚成立後は、次の調停まであまり期間を空けないように心がけましょう。