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裁判所からどんな書類が届くのか
まず、裁判所からどんな書類が届くのかについて知っておきましょう。
裁判所からは「調停申立書の(写し)」「調停期日通知書」「答弁書」といった3つの書類が送られてきます。以下に、それぞれ詳しく見ていきます。
・離婚調停申立書(写し)
調停申立書には、相手がどのような話し合いを求めているかが記載されています。
内容としては、離婚・円満・婚姻費用分担・面会交流・子の引き渡し、といったところです。
相手からどういった内容の調停が申し立てられたのかは調停申立書の中を確認してください。
・調停期日通知書
調停期日通知書には、第1回目の調停が開かれる日時が記載されています。
当然ながら裁判所は平日の日中しか開いていないため、平日夜間や土日祝日が指定されることはありません。調停を申し立てられた場合、この指定された日時に裁判所へ足を運ばなければならないのです。
しかし、都合によりどうしても足を運べない場合は、調停期日通知書に記載されている電話番号に電話し、事件番号と担当書記官を伝え、足を運べない旨を連絡してください。
そうすると、1回目は相手のみで調停が進められ、自身は2回目以降からの参加になります。
なお、無断で欠席することだけはしないようにしましょう。
(詳しくは「調停を欠席するとどうなる?」)
・答弁書
調停を申し立てられた側は、1回目の調停の1週間前までに答弁書を作成するよう指示されることがあります。「答弁書」とは、相手の申し立てに対する自身の意見をまとめた書面です。
送られてきた書類一式の中に、答弁書の簡単なひな形と記載方法の説明書が同封されているため、これを見ながら作成してみましょう。作成がどうしても不安な方は、弁護士への無料相談などを利用し、書き方を教わるのも一つの手です。
弁護士への相談も検討する
なお、答弁書だけでなく、調停の内容についても弁護士への相談を検討するのがよい方法でしょう。
しかし、弁護士を立てずに一人で話し合いを進めてしまった場合、財産分与や慰謝料の請求でもらえたはずのお金がもらえなくなることもあります。
「弁護士なしで不利にならないかな…?」「財産分与が減額されたらどうしよう…」
など、少しでも不安がある場合は、弁護士に相談だけでもしてみるのが賢い選択です。
特に相手がすでに弁護士に依頼をしている場合、調停申立書には申立代理人として弁護士名が記載されています。ただでさえ不安な裁判所での手続きなのに、相手が弁護士をつけてきているとなれば、さらに不安が増してしまいます。
現在、相談だけであれば無料で行っている弁護士はたくさんいますので、調停への不安を少しでも解消するためにも、まずは相談に足を運んでみるのもよいでしょう。