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法律で決まった期間の定めはない
実は、調停不成立からいつまでに裁判提起すべきか、法律で決まった期間の定めはありません。基本的には各裁判所の運用に任されていて、裁判所次第というのが答えです。
とはいえ、ある程度は、どの裁判所でも同じような運用がされるよう配慮されています。
調停終了から1年以内であれば問題なく受付してもらえます。
しかし、1年半を超えたあたりから判断にバラつきが出始め、2年を超えるともう一度調停をするよう促されることがほとんどです。
基本的には、この基準をもとに裁判提起のタイミングを検討するようにしてください。
なお、調停不成立から2週間以内に訴訟提起した場合は、訴訟に必要な印紙代から、調停に要した印紙代(郵便代は除く)が控除される場合があります。
自動的に裁判に移行しない理由
では、そもそもなぜ離婚は自動的に裁判へと移行しないのでしょうか?
自動的に裁判へと移行されるのであれば、期間を気にする必要はありません。
この理由は、離婚はそもそも家庭内の問題であり、裁判所が介入して裁判するよりも、当事者同士が話し合って解決するに越したことはないと考えられているためです。
つまり、調停不成立後は自動的に裁判へと移行されることはなく、再度、話し合いで解決できないか模索する期間が設けられていると解釈できます。
もう一度、協議離婚を試みるのも良いですし、調停を申し立てても構いません。
あくまでも裁判は離婚の最後の手段として利用すべきと裁判所は考えているのです。
こういった理由から、調停から裁判までの間が空いてしまった場合は、もう一度、話し合いである調停から行うようにと促されてしまうというわけです。
いきなり裁判を申し立てるとどうなる?
では、いきなり裁判を提起すると、どうなってしまうのでしょうか?
また、2年以上の期間が空いているにも関わらず、裁判提起した場合はどうでしょう?
このような場合でも、特に罰則は発生しません。
処理として、裁判ではなく調停に回されてしまうだけです。
また、訴状(裁判提起の際に提出する書面)を受理してもらえないことはありませんが、多くは窓口で、書記官から
「調停をご検討ください」
と言われてしまう可能性が強いです。
とはいえ、調停は精神的負担も大きいため、短期間に2回も行うのはあまり良い選択ではありません。裁判提起するのであれば、調停不成立から1年以内に行うのが良いでしょう。