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許可が出やすいのは当事者の親族
裁判所から代理人の許可をもらうためには、「代理人許可申請書」という書面を作成し、裁判所に提出しなければなりません。代理人許可申請書は対象となる調停の当事者でなければ、誰からであっても提出可能となっています。
ただし、必ず認められるわけではなく、事情をかんがみた上で裁判官が最終的な決定を下します。
実際に裁判所からの許可が出やすいのは当事者の親族です。
なお、代理人の許可が出ると、本来は当事者しか入ることができない調停室にまで入ることが許されます。通常、代理人以外は控室までしか入ることができません。
代理人だけでは進まないのが調停
代理人と聞くと手続きまで代理してもらえそうではありますが、原則として、当事者がいなければ話し合いが進展することはありません。調停は、あくまでも当事者同士の話し合いを中心に進められる手続きであるため、代理人だけで進めることはできません。
ただし、どうしても当事者が調停に参加できない理由がある場合、代理人さえいれば調停が開かれることはあります。
とはいえ、表面上の話し合いが進むだけで進展らしい進展は見られないことがほとんどです。
また、当事者の欠席が目立つ場合、調停は不成立とされてしまうこともあり、あまり代理人ばかりに頼れるわけではありません。
たとえ代理人がついていても、現実は自身が裁判所にまで足を運ぶ必要があります。
代理人がいたほうが有利になることも
ただ、代理人がいる恩恵は想像以上に大きいです。調停室に入ってからも隣に心を許せる人物がいるというのは、必ず精神的な支えになってくれます。
調停は夫婦別席が原則となっていますが、相手の意見が調停委員越しに伝わってきます。
相手との意見の食い違いに苛立ちを感じたり、心無い言葉にショックを受けたりと、精神面に多大な負担がかかる手続きとなっています。
また、必要があれば夫婦が同席で行われることもあります。
味方が隣にいてくれる、そう感じるだけで心を強く保てますので、代理人をお願いできる親族がいるのであれば、許可申請してみるのも良い選択肢の1つです。