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調停は相手の所在地に申し立てる
まずは、調停を申し立てるために必要な知識についてご紹介します。
調停というのは、どこの家庭裁判所にでも申し立てられるわけではありません。
原則としては、相手の所在地を管轄する裁判所となっています。
裁判所の管轄区域については裁判所のホームページを参考にしてください。
相手の所在地に申し立てなければならない理由とは、調停は話し合いを前提にした手続きであるため、相手が話し合いの席についてくれないことには手続きを進めることができません。よって、相手が出てきやすいように、相手の所在地に申立をしなければならないのです。
調停の申立は家事調停申立書を使用
調停を申し立てるためには、「家事調停申立書」を作成し、家庭裁判所に提出しなければなりません。申立書については、家庭裁判所ごとにひな形が用意されていますので、直接足を運んで受け取るのが良いでしょう。
また、裁判所のホームページ内にて全国的で利用可能な申立書がダウンロード可能となっています。こちらに必要事項を記載の上、管轄となる家庭裁判所に提出をしましょう。
なお、申立書には1,200円分の収入印紙を貼りつけなければなりません。
また、連絡用に郵便切手が1,000円ほど必要になります。
郵便切手の金額と内訳については家庭裁判所ごとに異なりますので、必ず事前に確認をしておくようにしてください。
申立書に添付する書類について
申立書にはその他にも書類の添付が必要となります。
まずは、婚姻していることがわかる戸籍謄本です。
こちらは本籍地のある市区町村役場にて取り寄せることが可能となっています。
次に、年金分割について求める場合は、「年金分割のための情報通知書」(詳しくは「年金分割」)が必要となります。こちらはお近くの年金事務所で取り寄せることができます。
申立時としては以上となっていますが、裁判所から必要に応じて住民票や収入証明(給与明細書や源泉徴収票)といった追加書類をお願いされることもあります。
その際は、可能な限り応じるようにし、取得方法がわからない書類があれば裁判所へ都度確認をするようにしましょう。