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調停当日に相手の都合が悪かった場合
調停は昼間の時間帯に開かれることになるため、相手が仕事などの理由で調停に来られないというのは想定できるところです。
そこで、調停当日に相手の都合が悪いような場合は、別の日時を指定、または後から調整することが可能となっています。相手が一応は調停に出席する意思を示している限り、基本的に調停が不成立になることはありません。
ただし、調整するといっても裁判所と調停委員にも予定がありますので、あまり自由に調整することはできなくなっています。また、何度となく日時を調整しても当日に欠席が続くような場合は、裁判所から強制的に不成立とされてしまうこともあるため注意が必要です。
相手が意図的に来ないようにしている場合
相手が意図的に調停に来ないようにしているような場合、家庭裁判所から調査員が派遣されることもあります。実際に相手の所在地へと尋ね、調停に来ない理由を確認し、調停への出席を促します。
こちらを裁判所からの「勧告」というのですが、この勧告にも応じない場合、5万円以下の過料に課されることもあります。
ただし、裁判所がこういった対応をしてくれることはあまりなく、ほとんどの場合は呼び出し状の再送付、電話での催促、といったところです。あまり期待はしないようにしましょう。
相手が離婚調停自体を知らない場合
相手が離婚調停自体を知らない場合もあります。
相手の所在地が明らかになっていない場合、相手に離婚調停が開かれることを伝えることができません。こういった場合は、相手の所在調査を裁判所から求められることになります。
たとえば、相手の住民票を取得してみたり、相手の職場を調査してみたりといったところです。
ただし、こうした調査を行うには、自身では限界があります。
相手が住民票の開示を拒否しているのであれば、いくら夫婦とはいえ取得することはできませんし、相手の職場に足を運ぶというのは直接顔を合わせることもあり、なかなかできることではありません。
ですので、事情次第では弁護士に依頼をしたほうが良いと言えます。
弁護士であれば、住民票の取得は職権にて可能となっていますし、相手の職場を通じて連絡を取ることも可能となっています。