離婚調停の流れは?

離婚調停の流れは?

離婚というのは、夫婦の話し合いによる離婚が叶わなかった場合、家庭裁判所で開かれる調停手続きを経なければ、法的に離婚を成立させることはできなくなっています。
どうしても離婚を成立させたいのであれば、調停を申し立てる必要があるのです。

では、離婚調停を申し立てた後、手続きはどのように進められることになるのでしょうか?

今回は、裁判所での離婚調停の一般的な流れについてご紹介させていただきます。

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申立後に初回期日が決められる

家庭裁判所に必要書類を提出すると(詳しくは「離婚調停申立に必要なものは?」)、裁判所と申立人側(調停を申し立てた側のこと)で予定を調整し、最初の調停が開かれる日時が決められることになります。

これを初回期日と言います。
期日というのは、裁判所での手続きにおいて必ず出てくる言葉で、実際に調停や裁判が開かれる日時のことを言いますので覚えておきましょう。

初回期日が決められると、その日時を記した「調停期日呼び出し状」が相手方(調停を申し立てられた側のこと)に送付されることになっています。なお、相手からの回答があってもなくても、初回期日は原則として開かれることになります。

初回期日はまったく進展しないことも

相手が初回期日に裁判所に足を運んでくれれば良いのですが、上記のように期日呼び出し状が送られているにも関わらず、相手からの回答がなく、調停も欠席した場合、このままでは調停を進めることはできません。調停は、当事者双方がそろわなければ進めていくことができないのです。

こういった場合、裁判所が再度、相手方に呼びかけをし、そこで相手が連絡に応じれば今度は相手方の都合も考慮しつつ、次回期日の指定がされることになっています。

基本的に調停は夫婦別席にて行われる

相手が裁判所に足を運んでくれたとなれば、調停による話し合いが進められていきます(詳しくは「離婚調停では何を聞かれる?」)。なお、原則として、夫婦は別席にて話し合いが進められていくことになっていて、待機する間の控室も別々の場所に指定されることになっています。

その後、ある程度話し合いが進んでいき、裁判官が夫婦の同席が必要であると判断した場合、夫婦双方の合意をもって、同席にて調停が行われることもあります。こちらに関しては、ケースバイケースとなっていて、どのタイミングで同席が促されるかについて特に決まりはありません。

どうしても同席が嫌であれば断ることも可能となっています。
ただし、調停成立時には双方同席が原則となっています。

調停は成立、または不成立にて終了する

その後、裁判官や調停委員が必要と判断した回数だけの期日を経由し、調停の成立、または不成立によって、調停はすべての手続きを終えることになります。

調停が成立した場合は、「調停調書」という書面が作成され、離婚届を市区町村役場に提出する際に併せて提出します。調停が不成立となってしまった場合は、裁判を申し立てる際に必要となる、「調停不成立証明書」の交付を受けることが可能となっています。

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