離婚調停の取り下げは可能?

離婚調停の取り下げは可能?

離婚調停を申し立てた後、自ら調停を取り下げることは可能なのでしょうか?

この答えとして、調停の申立人(申し立てをした側)は、いつでも調停の取り下げをすることが可能となっています。

なお、取り下げる際の理由はどういったものでも構いません。
例えば、話し合いが進展しないことに嫌気がさした、精神的・肉体的な疲労に耐え切れなくなってしまったなど、さまざまな理由での取り下げが可能となっていますし、裁判所が取り下げを拒むこともありません。

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再度の調停申し立てには期間を空けてから

また、いったん調停を取り下げたとしても、再度調停を申し立てることは可能なので、特に心配することはありません。調停は、一度しか利用ができない手続きではないのです。

ただし、いったん調停を取り下げた後、数日もたたないうちに再度の申し立てをすることは避けましょう。法律上、特に禁止されているわけではありませんが、裁判所側に不当申し立てと判断されてしまい、申立書の受理をしてもらえない可能性があります。

再度の申し立てをするのであれば、一般的に半年~1年程度の期間を空けるのがよいといえるでしょう。

取り下げでも調停前置を満たす可能性がある

では、調停の取り下げをした場合、再度の調停をしなければ裁判へと移行をすることはできないのでしょうか?裁判をするためには「調停前置」(ちょうていぜんち)といって、調停を経ている必要があるのです。

一見すると、取り下げでは調停前置を満たしていないようにも感じられますが、取り下げの理由によっては調停前置を満たしていると判断される場合があります

例えば、調停が数回開かれているというのに、相手が一度も顔を出さなかったといった理由での取り下げであれば、どちらにせよ調停を進行することができなかったといえるため、たとえ取り下げであっても調停前置は満たしていると判断される可能性が高いのです。

ただし、調停前置についての最終的な判断は、管轄の裁判所によって異なりますので注意しましょう。

調停前置に有効期間はあるのか?

では、調停前置に有効期間はあるのでしょうか?上記のような理由から、すでに調停前置を満たしているのであれば、何年たっていても裁判へと移行ができるのでしょうか?

実はこちらについては法律による定めがなく、裁判所ごとの判断に任されています。
実務上は、たとえ数年前にいったん調停を取り下げ、または不成立になったことによって調停前置を満たしていたとしても、夫婦関係は期間の経過によっていくらでも様変わりするため、即座に裁判は認められず、まずは再度の調停を促される可能性が高いといえます。

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