相手の住所がわからない場合は?

相手の住所が分からない場合は?

調停や裁判というのは、相手の住所がわからないことには手続きを進めていくことができません。
では、相手と離婚をしたいが、別居中で相手の住所がわからない場合、離婚をすることは叶わないのでしょうか?

こういった場合は、相手の住民票といった公的書面を取り寄せるところから調査をしていく必要があります。また、事情によっては弁護士に相談したほうが良いこともあるでしょう。

それでは今回は、相手の住所がわからない場合の調停申立についてご説明していきます。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

住民票の除票や戸籍の附票を取り寄せてみる

原則として、居住地が変わるのであれば転出届を市区町村役場に提出しなければなりません。一時的な別居であれば、そこまでする必要もないと言えますが、長期的な別居をしているのであれば、転出届が出されている可能性が高いです。

そこで、市区町村役場で「住民票の除票(じょひょう)」、「戸籍の附票(ふひょう)」といった書面を取り寄せてみましょう。

「住民票の除票」とは、「転出先の住所」が記載されている住民票のことを言います。戸籍の附票とは、本籍地によって管理されていて、住民票の異動の記載がされている書面を言います。

どちらも他人のものを取得することはできませんが、夫婦であれば取得可能となっています。

閲覧交付制限がされている場合に要注意

「住民票の除票」、「戸籍の附票」といった書面は、自らの意思で閲覧交付制限をかけることが可能となっています。もし、別居中の相手が閲覧交付制限をかけていた場合、自分では取得をすることができません。

この閲覧交付制限というのは、警察からの支援が必要となっていて、同居時、DVなどが原因となって別居状態になっている夫婦に多いです。

とはいえ、閲覧交付制限がされているか否かについては、書面の請求をしてみないことにはわからないため、相手の住所を調べる手っ取り早い手段としては、市区町村役場に足を運ぶことです。

調査が困難な場合は弁護士に相談を

相手の居住地がわからず、転出届も出されていなかった場合、または、閲覧交付制限がされていた場合、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、相手の勤務先などに「弁護士照会」という弁護士にのみ認められている照会申請を出すことによって、相手の居住地を調査することも可能となっています。また、閲覧交付制限がかけられた住民票や戸籍の附票であっても、(当事者に伝えないことを条件に)職権で取得することが可能となっています。

相手の勤務先がわからなかったとしても戸籍をたどっていくことによって、相手の両親の住所地を調査し、手続きへの協力を促してもらうことも可能となっています。
このように、複雑な調査が必要になりそうな場合は、弁護士に調査を依頼することによって、道が開ける可能性は十分にあります。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

関連記事

相手が離婚調停でウソばかり言う場合は?

調停で相手がウソの発言ばかり繰り返す場合、どのように対応するのがよいのでしょう。いつの間にか調停…

相手の名前だけで現住所を調べる方法は?調べられない時の対処法も

離婚後、養育費や慰謝料の支払いが滞ったという理由で相手と連絡を取ろうとしても、電話は通じず、引っ…

離婚調停で弁護士なしはデメリットが多い?弁護士に依頼すべき理由…

「離婚の話し合いがまとまらず離婚調停をしたいけど、どうすればいい?」…

離婚調停の裁判所を変える方法は?

離婚調停の申立は、原則として相手の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。夫婦…

調停や裁判の期日は変更できる?

調停や裁判などで、裁判所まで自ら足を運ばなければならない日を