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住民票の除票や戸籍の附票を取り寄せてみる
原則として、居住地が変わるのであれば転出届を市区町村役場に提出しなければなりません。一時的な別居であれば、そこまでする必要もないと言えますが、長期的な別居をしているのであれば、転出届が出されている可能性が高いです。
そこで、市区町村役場で「住民票の除票(じょひょう)」、「戸籍の附票(ふひょう)」といった書面を取り寄せてみましょう。
「住民票の除票」とは、「転出先の住所」が記載されている住民票のことを言います。戸籍の附票とは、本籍地によって管理されていて、住民票の異動の記載がされている書面を言います。
どちらも他人のものを取得することはできませんが、夫婦であれば取得可能となっています。
閲覧交付制限がされている場合に要注意
「住民票の除票」、「戸籍の附票」といった書面は、自らの意思で閲覧交付制限をかけることが可能となっています。もし、別居中の相手が閲覧交付制限をかけていた場合、自分では取得をすることができません。
この閲覧交付制限というのは、警察からの支援が必要となっていて、同居時、DVなどが原因となって別居状態になっている夫婦に多いです。
とはいえ、閲覧交付制限がされているか否かについては、書面の請求をしてみないことにはわからないため、相手の住所を調べる手っ取り早い手段としては、市区町村役場に足を運ぶことです。
調査が困難な場合は弁護士に相談を
相手の居住地がわからず、転出届も出されていなかった場合、または、閲覧交付制限がされていた場合、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、相手の勤務先などに「弁護士照会」という弁護士にのみ認められている照会申請を出すことによって、相手の居住地を調査することも可能となっています。また、閲覧交付制限がかけられた住民票や戸籍の附票であっても、(当事者に伝えないことを条件に)職権で取得することが可能となっています。
相手の勤務先がわからなかったとしても戸籍をたどっていくことによって、相手の両親の住所地を調査し、手続きへの協力を促してもらうことも可能となっています。
このように、複雑な調査が必要になりそうな場合は、弁護士に調査を依頼することによって、道が開ける可能性は十分にあります。