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除籍後も婚姻中の姓を使いたい場合は?
なお、原則として除籍される者は婚姻前の姓に戻ることになっていますが、希望するのであれば除籍後も婚姻中の姓を名乗ることは可能となっています。
ただし、離婚成立から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書面を管轄となる市区町村役場に提出しなければなりません。この手続きを終えて初めて、婚姻中の姓をそのまま名乗ることが可能になるというわけです。

また、提出に際しては特に具体的な理由は必要なく、相手の承諾を求める必要もありません。たとえ相手に同じ姓を拒まれたとしても、相手にこれを阻止することはできず、自身の自由に姓を名乗ることが認められています。
離婚はどのように記載されるのか?
では、戸籍に離婚が記載される場合、どのように記載されることになるのでしょう?
この答えは、離婚の種類によって異なる記載がされることになっています。
たとえば、協議離婚による離婚成立であれば、「○年○月○日夫(妻)○○と協議離婚」といった具合です。
この協議離婚の部分が調停離婚や審判離婚、裁判離婚といったように、いずれによる離婚かにより異なる記載がされます。なお、ここでの年月日は、調停離婚であれば調停の成立日、審判離婚であれば審判決定が確定した日、裁判離婚であれば判決が確定した日となっています。
子どもの戸籍を移すには手続きが必要
離婚成立時、除籍される者が子どもの親権を得ていた場合、子どもを自身と同じ戸籍に入れるためには、家庭裁判所にて子の戸籍を異動する手続きをしなければなりません。
この手続きを、「子の氏(姓のこと)の変更許可の審判」と言います。
離婚届に親権者の指定欄の記載をしたからといっても、子どもの戸籍は勝手に変わりませんので注意しましょう。
また、上記のように離婚後に同一姓を名乗る場合であっても、子の氏の変更許可の審判は必要となります。見た目は同じ姓であっても、離婚前の姓と離婚後の姓はまったく別物になるのです。
なお、子どもが自ら判断できる年齢であるとされる15歳以上であれば、子どもの意思にて子の氏の変更許可の審判を申し立てることも可能となっています。これによって、母の戸籍に入っている子が、親権者ではない父の戸籍に入ることも認められています。