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しかし、ただ単に話し合いの舞台が裁判所になるだけでなく、調停では調停委員と呼ばれる有識者と、裁判官を交えての話し合いがされます。このため、夫婦2人による話し合いよりも、はるかにスムーズに進めていくことが可能です。
調停離婚成立までの流れについて
調停離婚は、裁判所での手続きが必要となっているため、あらかじめ決められた手順にそって進められていくことになります。
おおまかな手順は次のとおりです。
1. 裁判所に調停の申し立てをする
2. 第1回目の調停が裁判所で開かれる
3. 何度かの調停で話し合いが進められる
4. 双方の合意を持って調停が成立する
5. 管轄の市区町村役場に調停調書を提出する
6. 調停離婚成立
調停は必ず成立するわけではない
調停というのは、常に話し合いがスムーズに進み、必ずしも調停が成立するわけではありません。双方の意見があまりにも食い違うようであれば、いくら調停委員や裁判官の立ち合いがあったとしても、スムーズに進めていくことは到底できません。
また、裁判官も成立の見込みがないまま何度も調停を開くようなことはしないため、いずれ調停は不成立として処理されてしまうことになります。
調停が不成立となれば、当然ながら離婚をすることはできなくなってしまいます。
調停が不成立となった場合は?
では、調停が不成立となってしまった場合はどうなるのでしょうか?
まれに審判離婚へと移行することもありますが、ほとんどは振り出しに戻ってしまうことになります。
しかし、ただ振り出しに戻るわけではありません。
日本の離婚における裁判制度は、「調停前置(ちょうていぜんち)」といって事前に調停手続きを挟まなければ裁判をすることができなくなっています。
つまり、調停が不成立になったことによって、裁判という新たな選択肢が出てくることになるのです。
調停をうまくまとめるために
とはいえ、裁判離婚となると協議離婚や調停離婚といった話し合いとはまったく異なり、裁判上の争いをすることになってしまいます。
裁判をするということは、どちらかが勝ち、どちらかが負けるということです。
事情次第では長期間に及ぶこともありますし、争われる内容も精神的苦痛を伴うものとなってくるため、あまりおすすめできる離婚方法ではありません。

可能な限り話し合いである調停までで離婚を成立させるためにも、離婚問題の専門家である弁護士に相談をするというのも良い選択肢の1つです。
弁護士であれば、調停を有利に進めていくことに長けていますし、また、双方の調和を取ることにも長けています。
弁護士の介入によって、調停が成立する確率は、ぐっと上がると言えるでしょう。