調停や裁判の期日は変更できる?

調停や裁判の期日は変更できる?

調停や裁判などで、裁判所まで自ら足を運ばなければならない日を「調停期日」「裁判期日」といいます。この期日は初回を除いて、原則、当事者と裁判所の都合が良い日を選びます。

しかし、やむを得ない事情ができてしまい、期日に足を運べなくなってしまった場合はどうすればよいのでしょうか?

今回は、調停や裁判の期日変更について説明していきます。

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裁判所に期日変更申請書を提出する

どうしても期日を変更したい場合は、裁判所に「期日変更申請書」を提出します。
ただし、調停の場合は変更が認められることが多いのですが、裁判の場合は必ずしも認められるわけではありません。

というのも、調停は話し合いが前提となっていますが、裁判は話し合いをするために開かれているわけではありません。どちらかが欠席しても審理はそのまま継続するからです。少しでも変更を認めてもらえる可能性を上げるためには、可能なかぎり早く期日変更申請書を提出するようにしましょう。

変更が認められなかった場合

では、変更が認められなかった場合はどうなるのでしょう?
調停と裁判、それぞれ見ていきます。

調停の場合、多くは変更が認められるのですが、家庭裁判所の運用によっては変更を認めず、一方だけからでも話を聞くことがあります。これが調停の有利不利に関わってくることはほとんどありませんので、1回欠席とされても特に問題はありません。

裁判の場合は、上記で説明したようにそのまま審理が継続されます。

答弁書を提出しておらず、決められた最初の期日にも裁判所に来ないと、相手の言い分通りの判決になってしまうこともありえます。答弁書を出している場合のみ、次回期日が設定される可能性が高くなります。

弁護士がいれば欠席の心配はなし

とはいえ、一度は決められた調停や裁判の期日を変更したり、欠席したりといった行為は社会通念上、好ましくはありません。仕事などが不定期であり、常に変更の可能性が考えられる場合は、弁護士に依頼するのがよいでしょう。弁護士であれば、自身の代わりに期日に出席してくれます。

ただし、弁護士に代わってもらうといっても、調停の場合は当事者どうしの話し合いが基本であるため、とりあえず開かれはするものの、話し合いの進展はほとんどないことに注意です。

裁判の場合は、弁護士さえ出頭していれば審理継続に問題はありません。
極端な話、自身がわざわざ足を運ばなくても進行されるため、すでに裁判にまで発展していて、期日の変更や欠席が心配な方は弁護士に依頼するのがよいでしょう。

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