親権者や監護権者は後からでも変更できる?

親権者や監護権者は後からでも変更できる?

離婚をする際、夫婦に子どもがいるとなれば必ず親権者を指定しなければなりません。

そして、親権者は子どもの身上を監護し、法的な手続きを代理で行ったり、財産管理を行うことになっています。

ただし、離婚時の例外として、親権者とは別に、子どもの身上を監護する監護権者を指定することが可能となっています。(詳しくは「親権・監護権」)

つまり、離婚時には、親権者と監護権者が別々に指定されることもあるということです。

では、この親権者や監護権者というのは、後からでも変更することが可能なものなのでしょうか?

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監護権者の変更は当事者間でも可

離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所による調停、または審判の手続きを経る必要があります。親権者の変更というのは、当事者間で勝手に決めて良いものではありません。

しかし、監護権者の変更であれば、当事者間の話し合いにて変更することも可能となっています。

監護権者の変更がどういったときに利用されるかというと、子どもの親権・監護権を取得したのは良いものの、仕事の都合で遠方へ引っ越しをしなければならず、子どもの監護権だけをもう一方の親に変更したい、といった場合などに利用されることが多いです。

なお、なにかしらの事情があって当事者間の話し合いで監護権者の変更ができない場合は、家庭裁判所による調停手続きを利用することも可能となっています。

親権の変更がともなう場合の注意点

上記の例は、監護権だけを変更する場合ですが、親権自体を変更する場合は、戸籍簿上の手続きもしなければなりません。

話し合いのみで済む監護権者の指定とは違い、家庭裁判所が親権者の変更を認めたという公的な書面を市区町村役場に提出しなければならないのです。

なお、家庭裁判所側は一度決めた親権を簡単に変更すべきではないと考えているため、親権者の変更については慎重に判断することが多く、それ相応の理由がないことには認められるのは難しいと言えるでしょう。

たとえば、親権者が重い病気にかかってしまった、受刑することになってしまったなど、長い期間、親権を行使することができないといった理由がなければなりません。

親権は放棄・辞任できる権利義務ではない

親権の変更を検討している場合、必ず覚えておかなければならないことは、親権は本来であれば放棄・辞任できる権利義務ではないということです。

離婚時に親権者として指定されているにも関わらず、これを途中で投げ出すという意味での親権の変更は、原則として認められていません。

親権は子どもが生活をしていく上で必ずなければならないものです。安易に放棄をすることがないよう、責任を持って行動をするように心がけましょう。

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