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自分で浮気調査するときに気をつけたい3つの違法行為

自分で浮気調査をする上でどのような調査行為が違法になるのでしょうか?
浮気調査で違法の可能性があるのは、主に以下の3つのケースです。
- SNSやメールの中身を勝手に見る行為(不正アクセス禁止法違反など)
- GPSやボイスレコーダーを使う行為(プライバシーの侵害、住居侵入罪など)
- 尾行する行為(ストーカー規制法など)
以下で詳しく解説していきます。
SNSやメールの中身を勝手に見る行為
パートナーが浮気をしている場合には、SNS上でやりとりを行っているケースも多いものです。
しかし、たとえ夫婦間であっても、個人のプライバシーは保護されますので
- SNSやメールの中身を勝手に操作する
- PCやスマホのロックを勝手に解除する
- LINEのトークを復元、転送する
- 監視目的で盗難・紛失の際にスマホの居場所を特定するアプリをインストールする
- 不正な動作を指示するプログラムを勝手にインストールする
のような行為は不正アクセス禁止法に当てはまる可能性があります。
また、最近では「浮気調査アプリ」を使って浮気の証拠をつかもうとする場合があります。相手に無断でアプリをインストールするといった行為は不正指令電磁的記録供用罪にも該当する可能性があります。
【不正アクセス禁止法】
不正な手段によって入手したIDやパスワードを使って、他人が勝手にアクセスすることを禁じた法律です。
罰則として3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
(不正アクセス禁止法第11条)
また、不正に他人のパスワードを取得した場合は不正取得罪に該当し、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。
(不正アクセス禁止法第12条)
【不正指令電磁的記録供用罪】
コンピュータ・ウイルスの作成、提供、供用、取得、保管行為すると、罰則として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されるもの。
たとえば本人に無断で位置情報アプリを携帯などにダウンロードしたなどで適用されます。
GPSやボイスレコーダーを使う行為
パートナーの行き先を調べたり、相手との会話のやりとりを音声データとして記録したりするために、GPSやボイスレコーダーを使うことがあります。
- パートナーが所有しているカバンや衣服にGPSやボイスレコーダーを仕掛ける
- 別居中の相手の家にGPSやボイスレコーダーを仕掛ける
- 浮気相手の車、家に侵入する
- 別居中のパートナーの家に勝手に侵入する
- 配偶者の実家の敷地に侵入してGPSを設置する
ただし、上記のようにパートナーが個人で所有しているカバンや衣服に仕掛けるのは、たとえ夫婦であってもプライバシーの侵害となる可能性があります。
また、夫婦でも別居中の相手の家に仕掛けてしまうと、住居侵入罪に問われる恐れもあります。
【住居侵入罪】
正当な理由や許可なく他人が所有する住居や敷地に立ち入ることを禁じたものです。(刑法第130条)
違反をしてしまうと、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
尾行する行為
パートナーが浮気相手と会っている現場を押さえたいと思い、尾行や張り込みを行う場合もあります。
- 恋人関係のパートナーを尾行する
- 悪意にもとづく待ち伏せや張り込みを行う
といった行為は婚姻関係にない場合、ストーカー規制法、都道府県が定める迷惑防止条例(つきまとい等の禁止)にも触れてしまう恐れがあります。
特に、まだ婚姻関係にない恋人の状態であれば、違法行為と見なされやすく、安易に尾行をしてしまうのは危険です。
ただ、既婚者が慰謝料請求や離婚訴訟などのために証拠を集めているときは、違法となる可能性は低いです。
【ストーカー規制法】
悪意にもとづく尾行や待ち伏せ尾行などを行う行為を規制した法律です。違反をしてしまうと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
また、警察からの禁止命令に従わずにストーカー行為を続けた場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となるので注意が必要です。
ここまでならOK!違法行為に当たらない行為

では、自分で浮気調査を行う上で合法的に認められる行為はないのでしょうか。
合法・違法の大きな判断基準となるのが「プライバシー侵害」です。
- 財布の中身を確認する
- カードの利用明細や給与明細をチェックする
- ロックされていないスマホやPCをチェックする
- 夫婦所有の車の走行履歴や車内の様子を確認する
- 寝室やリビングなどの共有スペースをチェックする
- 夫婦共有の財産(家、自動車など)にGPSや盗聴器を設置する
- 婚姻関係があるうえでの尾行、撮影、張り込み
上記のような相手の所有物を調べる行為は、グレーゾーンではありますが法的に問われる可能性は低いです。
また、家や自動車は、原則として夫婦で所有しているとみなされるため、違法性を問われる可能性は低いといえるでしょう。
しかし、多くの人は自分が行う浮気調査が合法なのか違法なのか判断は難しいもの。
自分の行為が違法でないか弁護士や探偵にアドバイスをもらうのが得策といえます。
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法的に有効な証拠をつかむための行為は注意が必要
自分で行う浮気調査において、違法・合法の線引きはとても難しいです。
とくに「法的に有効な証拠」をつかむための行為は、意図せず違法行為にあたる場合があります。
ここでいう「法的に有効な証拠」とは
「自分のパートナーと不倫相手の不貞行為・肉体関係を証明できるもの」を指します。
有効な証拠として認められるものには、
・ラブホテルに出入りしている写真や動画
・性行為の写真やそれに近い写真や動画
があります。このような証拠をつかむ行為において、合法的に行えるのは婚姻関係があるうえでの尾行、撮影、張り込みです。
ただし、婚姻関係があっても別居中の相手の自宅の敷地内に無断で侵入する場合は違法行為とみなされてしまいます。
また、意図せずに違法行為に走る恐れがあるうえに自分で行うにはパートナーにバレてしまうなどのリスクの高い行為だといえます。
自分で調査を行うリスクを回避するには
自分自身で浮気調査を行うのは、違法性を問われるリスクがあるため、探偵に依頼して調査をしてもらうのも1つの方法です。
探偵は尾行、張り込みといった法律の範囲内で認められた調査方法で、十分な証拠を集めます。
探偵による調査が違法にならない理由
探偵は国家公安委員会に探偵業の届出をし、開業できる職業です。
また開業を行った探偵は、通常は「探偵業法」という法律に則った範囲での調査を行います。
探偵は探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)もしくは民法にもとづいて「業務」を行います。
探偵業法の第2条1項において、「面接による聞込み、尾行、張り込み、その他これらに類する方法により実地の調査を行う」と明確に業務が定められています。
また、浮気は民法に反する行為なので、相手方に慰謝料などの損害賠償請求を行う目的で調査をするのであれば問題にはなりません。
・民法第770条1項1号(法定離婚事由)
配偶者に不貞な行為があったとき。
・民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ただ、あくまでも探偵業法の範囲内で調査を行うので、以下のような調査はできませんので、あらかじめ理解しておきましょう。
・SNSの中身をチェックする
・依頼主の許可なく車や自宅にGPSやボイスレコーダーを取り付ける
・カバンなど個人的な所有物に対してGPSやボイスレコーダーを取り付ける
そして、きちんと浮気調査を行ってもらうには、探偵事務所の見極めも重要です。
担当者の応対や料金の説明などから、信頼できる探偵事務所を見つけることが大切です。
まとめ
浮気調査は自分で行うこともできますが、住居侵入罪やプライバシーの侵害など、さまざまな法律に気を配っておく必要があります。
浮気の証拠を押さえたいという気持ちが前のめりになり過ぎると、思いがけず違法行為となってしまう恐れもあるからです。
調査の進め方に悩んだときには、信頼できる探偵事務所を見つけて相談してみましょう。
なお、探偵は探偵は探偵業法に基づき調査を進めることができるため、違法性を心配しなくて済みます。