弁護士コラム

任意整理中だけど今月だけ払えない!対処方法は?

皆様、こんにちは。弁護士の時光 祥大(ときみつ しょうた)です。
本コラムでは、ご依頼者様からよくいただく質問の1つ、「任意整理中で今月だけ払えない場合の対処方法」を解説いたします。

「弁護士に任意整理を依頼して返済中だけど、今月は医療費がかなりかかってしまって返済ができない…せっかくここまで頑張ってきたのにどうしたら…」
「任意整理の支払いが今月だけできない…どうしたらいいの?」

任意整理中で今月だけ支払いができないときの対処方法がよく分からず、不安を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

先に大事なことを4点確認しておくと、

ということです。

この記事を読み終われば、きっとご不安が解消され、前に進むきっかけになることでしょう。

※なお、この記事では、基本的に個人の方が債務整理をされる場合を想定しています。

1 まずは任意整理について簡単におさらい

任意整理とは、その名の通り、「任意」…つまり話合い・交渉で、負債の「整理」…つまり返済スケジュールの再設定をするものです。

弁護士(または司法書士)が、債権者(銀行、消費者金融、クレジットカード会社などの金融業者)に対して、①本来だと支払わないといけない今後の利息・遅延損害金の免除や減額と、②できるだけ長期の分割による月々の返済額の軽減を交渉していきます。

① 将来利息のカット
② 長期分割による月返済額の軽減

が、任意整理におけるメリット2本柱です。

1-1 話合いの結果がとても重要

任意整理は、基本的には、何かの法律に従って強制的に進めたり、こちらから裁判を起こすことはなく、あくまで話合いでの解決を目指します。

この話合いの結果が、和解書(合意書、示談書)にまとめられます。
今月だけ払えない場合の対処方法は、この話合いの結果次第です。

2 基本的には1回だけ返済が遅れても任意整理は続けられる

現在、任意整理に応じてくれる債権者の多くが、2回分の返済が遅れた場合、残りを一括請求できる、という内容で応じてくれています。

このため、今月だけ払えない…つまり1回だけ返済が遅れるだけであれば、任意整理を続けることができる場合が多いです。

2回分のカウントについては、細かくはさまざまなパターンがあり、
(1)連続して2回
(2)合計で2回
(3)合計で2回分の返済が遅れている
の3つが主に存在します。

基本的には(3)のパターンがもっとも多く、もっとも優しいものです。
例えば、1回だけ返済が遅れても、次の返済までに遅れを解消しておけば、任意整理に影響はありません(ただし、督促の連絡などはきてしまいますし、和解条件によっては遅延損害金が加算されます)。

どのような和解内容になっているかは、和解書を確認するか、依頼した弁護士事務所に問い合わせをしてください。

3 今月だけ払えない場合はすぐに相談を

今月だけ払えない場合に、「どうせ後で支払うから連絡しなくていいや」とは考えず、速やかに依頼した弁護士事務所や債権者に事情を説明しましょう。

3-1 自身で直接債権者へ支払っている場合

弁護士に任意整理を依頼して、和解後の返済をご自身で行っている場合は、ご自身で債権者に電話をする必要があります。
その際には、

を伝えてください。
こちらから誠実に対応をすれば、債権者の態度も柔らかくなる可能性もあります。
きちんと連絡をしましょう。

3-2 弁護士事務所を仲介して支払っている場合

弁護士に任意整理を依頼して、和解後の返済も、弁護士事務所を仲介して支払っている場合(送金管理、送金代行)には、依頼した弁護士事務所に電話をしましょう。
弁護士にて対応を検討してくれるはずです。

事務所によっては、このような一時的な返済遅れに備えて、「預り金」や「プール金」をしていることがあります。
事務所に預けているお金があれば、そこから支払いをして凌ぐという対応もあり得ます。

4 今月以降も払えないときは自己破産や個人再生も検討を

今月以降も支払いが難しくなってしまい、任意整理を続行できない場合には、自己破産や個人再生への方針変更によって解決ができるかもしれません。
諦めずに、弁護士に相談をしてみましょう。

5 まとめ

いかがだったでしょうか?
任意整理で今月だけ払えない場合の対処方法が分かり、ご不安は解消されましたでしょうか。

最後にもう一度大事な4点をおさらいすると、

ということです。

借金問題について、おひとりで悩まず、ぜひ弁護士法人・響にご相談ください。

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