B型肝炎
スムーズになるべく早く給付金を受け取るために。
B型肝炎訴訟は弁護士法人・響にご相談ください。
B型肝炎について
このようなお悩みをお持ちの方
- 現在、B型肝炎ウイルスに感染している
- 昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれ(1941年7月2日~1988年1月27日生まれ)で、満7歳までに集団予防接種等を受けB型肝炎に感染した恐れがある
- 上記の条件を満たす母親から、B型肝炎に母子感染した
- B型肝炎に関する給付金の支給を受けたいが、どのように進めたらよいかわからない。手続きが負担
B型肝炎とは
B型肝炎ウイルス(HBV)は肝臓に感染して炎症(肝炎)を起こします。
肝炎が持続すると慢性肝炎から肝硬変、さらには肝がん(肝細胞癌)へと進展する可能性があります。
集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています。
B型肝炎 給付金について
この集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方(母子感染や遺族も含む)には、病態に応じ50万~3600万円程の給付金が支給されます。
- 病態別の給付金額
-
死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円 肝硬変(軽度) 2,500万円 慢性肝炎
発症後20年を経過していない方1,250万円 慢性肝炎
発症後20年以上経過、現在治療を受けている方等300万円 慢性肝炎
発症後20年以上経過、その他に該当しない方150万円 無症候性キャリア
集団予防接種の日から20年を経過していない方600万円 無症候性キャリア
集団予防接種の日から20年を経過した方50万円+定期検査費等 - ※全国原告団・弁護団と国が合意した基本合意の内容(全国B型肝炎訴訟弁護団)
- 給付金をもらうには?
- 給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起し、裁判所の仲介の下で和解協議を経て、国と和解し、社会保険診療報酬支払基金に申請書を提出するという手順が必要です。
弁護士法人・響のB型肝炎訴訟サポートチームなら
01
給付金支給までの時間短縮が可能
知識のある弁護士がアドバイスすることにより、効率よく必要書類を集めることができます。
02
ご自身の負担軽減
弁護士がご本人に代わって訴状を作成しますので、ご自身で作成する手間が省け、負担を軽減できます。
03
安心の後払い・初期費用0円
弁護士に依頼した場合、弁護士費用につ いても、給付金とは別に国から給付金の4%相当額が支給されます。また弁護士費用は後払いとなりますので、ご安心ください。
費用
費用についてはお問い合わせください。
弁護士法人・響にお任せください。
B型肝炎に関するお問い合わせはこちら
0120-205-376