
民事再生・企業倒産
一旦リセットして早く再スタートをするために。
民事再生・企業倒産は弁護士法人・響にご相談ください。
民事再生・企業倒産について
このようなお悩みをお持ちの方
- 会社の経営がうまくいっておらず、従業員への給料が払えない
- 金融機関への返済が滞っている
- 今は資金繰りが苦しいが、会社をなくしたくない。なんとか再建したい
- 会社を清算したい
民事再生とは
企業倒産における手続き方法には「清算型」と「再建型」があります。
民事再生は「再建型」に分類される手続方法です。その他の手続方法に関しても簡単にご説明します。
民事再生(再建型)
会社の民事再生とは、会社の借入金や買掛金など、いわゆる借金が膨らみ、資金繰りが行き詰まり、経営が困難になった場合、裁判所の関与の下、事業の再生を図る手続きです。
民事再生手続きを始めると、借入金や買掛金の返済を一旦ストップし、新たな返済計画を立てられるとともに、借入金や買掛金を一部免除してもらうこともできます。
また、現在の経営者が経営権をもったまま再建が可能なので、会社主導で、再建を進めることが可能です。
会社を消滅させずに再建させることを目的とする手続方法です。
会社更生(再建型)
会社更生法は規模の大きな会社の再建を想定した手続きで、株式会社しか利用することができません。
会社更生法では、民事再生とは違って、裁判所が選任した管財人しか再建業務を実施できないので、会社の経営者は再建には携われません。
利害関係者が多く調整が難しい場合や、経営責任を明確にし経営陣を退陣させることを前提にした場合などに会社更生法が適用されることが多く、日本航空の倒産時などは、この会社更生法の適用が選択されました。
破産法に基づく破産手続き(清算型)
破産法に基づく破産手続きは、再建を目指すのではなく、清算を目的とする手続き方法となります。
裁判所から選任された破産管財人によって、破産者の財産などの清算が進められます。
破産手続きは、あらゆる法人が利用することのできる手続きで、手続きが終了すると、法人格は消滅することになります。
会社法に基づく特別清算手続き(清算型)
会社法に基づく特別清算手続きは、裁判所によって選任された特別清算人が清算会社の財産等を清算していきますが、特別清算人は、破産管財人のように清算会社とは関連のない第三者が就任するとは限らず、当該会社の代表者等が就任することが多いです。
この特別清算手続きは、法人では、株式会社しか利用できません。特別清算手続きが終了すると、清算会社の法人格は消滅します。
今の状況と今後の方針をお伺いの上、最適な方法をご案内し、最後までサポートさせて頂きます。
早めに弁護士法人・響へご相談ください。
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費用
相談料 | 初回0円 |
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民事再生・企業倒産手続き | 55万円~(税込) |
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