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目次
離婚慰謝料の時効は基本的に3年
慰謝料は離婚に限らず、精神的な障害が認められたときに請求できる損害賠償金です。
ただし、請求には時効があることを忘れてはいけません。
DVやモラハラ、その他精神的苦痛が原因で離婚した場合、慰謝料は請求できる時効は基本的に3年です。
一般的に離婚の話し合いの時点で取り決められますが、その時に請求しないケースも多いです。
離婚した後でも、3年以内なら慰謝料を請求できるので安心してくださいね。
その一方、不倫が原因の離婚慰謝料は少し仕組みが複雑なので、次の項目で詳しくご紹介しましょう。
不倫の慰謝料の時効だけはケースによって異なる
慰謝料の時効期間は民法の第724条で定められています。
まずはその条文とその意味から見ていきましょう。
- 民法第724条
- 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しない時は、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過した時も、同様とする。
不法行為とは、故意や過失で他人の権利、もしくは利益を損害する行為を指します。
不倫や浮気などの不貞行為や、DV、パワハラ行為など不法行為によって発生した時の慰謝料の時効は3年と定められています。
では、慰謝料が時効になるのは、いつから3年間なのでしょうか?
その起算点は原則、以下となっています。
離婚に対する慰謝料は離婚成立から3年間

不倫やDVなど、離婚に至った精神的苦痛という「損害」を「知った時」とは、離婚が成立した時と考えられます。
したがって離婚に対しての慰謝料請求は離婚が成立してから3年で時効となります。
元配偶者に不倫の慰謝料を請求する場合は、このケースで評価されることが多いです。
支払いが滞った場合は、最後の支払日から3年間

慰謝料を分割払いで請求していて、元配偶者からの支払いが滞った場合、最後に慰謝料を支払った日から3年間と決まっています。
最後の支払いから3年経つと請求できないので、取り決めしてある場合でも油断しないようにしましょう。
ただし不倫の場合は、離婚時にはその事実を知らず、後になって発覚するケースもあります。離婚後に不倫を知って、慰謝料を請求するときの時効は以下のように定められています。
請求側が不倫の事実を知ってから、もしくは不倫相手を特定した時から3年間
請求先が元配偶者なのか、不倫相手なのかによって時効期間が始まるタイミングが変わってきます。

元配偶者に請求する場合は、不倫の事実を認知した時点から3年間となります。 ただし、元配偶者への請求は不倫に対してではなく、離婚の原因としてカウントされやすく、離婚が成立して3年間のうちに請求するケースが多いです。

一方、不倫相手に慰謝料を請求する場合は、相手の顔を特定しただけでは時効のカウントは始まりません。
不倫相手の名前や住所を特定した時点から3年間は慰謝料を請求できます。
不倫の事実を知らない場合は、不倫が始まった時から20年間
「元配偶者がずいぶん昔に不倫をしていたことを最近知ったんだけど、その場合も慰謝料は請求できる?」
離婚をしてからでも慰謝料の請求は可能ですが、かなり後になってから知ったとしても慰謝料は請求できるのでしょうか?
このケースでは、上記の民法第724条「不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」があてはまります。

つまり元配偶者が20年以上前に行っていた不倫行為については、時効が成立しているため、請求できないということです。
また、不倫がはじまった時点から20年間となるので、20年以上知らない状況が続けば時効を迎えるので注意してくださいね。
なお、このケースの時効は『除斥期間』と呼ばれています。
このように、慰謝料の時効はケースによって、起算点や時効までの期間が異なります。
子どものいる家庭であれば、養育費の請求も必要です。
時効が存在しないケース
不倫の慰謝料請求では、時効が存在しないケースもあります。
- 民法第159条
- 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
上記の条文は簡単に説明すると、配偶者と婚姻関係のある間は夫婦間の権利で時効は存在せず、離婚した後はその時点から6ヶ月間経過することで、時効期間が生まれるという意味です。
相手が不倫をしていても、離婚をしていなければ配偶者に対する慰謝料の時効は永久的に訪れません。
離婚慰謝料の時効の定義はあいまい
ここまで離婚の慰謝料についてお話してきました。
離婚に対しての慰謝料請求は離婚成立から3年間と、シンプルな決まりですね。
しかし不倫に対する慰謝料に限っていえば、この定義は実にあいまいなものといえます。
なぜなら離婚後に不倫の事実や相手を知ってから3年間というのは、その証明が難しいからです。
正しい起算点が明確ではないので、トラブルになりやすく、裁判でも争われる点となっています。
実は時効で請求できなかったという事態を回避するためにも、慰謝料の請求は時効を問わず早めに手続きをするようにしましょう。
慰謝料の時効は延長できる
離婚慰謝料の時効となる3年間は長いようで短いものです。
ライフスタイルの変化で以前よりも忙しく、それによりなかなか請求手続きができず、時効が過ぎてしまうパターンもあります。
そんな時、「時効が延ばせたらいいな」と思いませんか?
不倫が後から発覚した時に適用される20年の除斥期間は期間延長に対象になりませんが、それ以外の3年間の時効(消滅時効)に対しては一時的に延長させることが可能です。
時効を延長する方法は2種類あるのでご紹介しましょう。
時効を延長する2つの方法
1.内容証明郵便を活用して催告
時効を止めるための方法として、「催告」が挙げられます。
催告とは、内容証明郵便で慰謝料を請求し、一時的に時効を止めることです。
内容証明郵便は、誰が誰に当てた手紙なのか、また、いつ・どんな内容で送ったのか郵便局が証明してくれる郵便制度をいいます。
内容証明郵便で元配偶者に慰謝料を請求すれば、催告という形で時効を6か月間停止することができます。
たとえば、本来の時効が2月1日で、時効が切れる前の1月15日に内容証明郵便を送ったとしましょう。
その日から6ヶ月間は時効を停止できるので、時効は7月15日までに伸びます。
2.裁判を通じて請求
裁判を通じて慰謝料を請求し、消滅時効の期間を消滅させ、再スタートさせることも可能です。
請求の手段としては、支払督促や訴訟、民事調停、和解などの内容で請求できます。
裁判所にこれらの手続きうを行うと、消滅時効のカウントをリセットできます。
ただし、裁判上から却下された場合は時効はリセットされないので注意が必要です。
確実に進めるためにも、弁護士などの専門家の協力を得ることをおすすめします。
時効を過ぎた場合でも慰謝料の請求は可能
すでに慰謝料の時効を過ぎてしまった場合もあきらめる必要はありません。
実は、時効後でも請求できる可能性はあります。
そもそも時効とは一定期間の経過により、請求可能な権利を消滅させる制度であり、その条件を適用させるには時効援用が必要です。
- 時効援用
- 慰謝料の時効は、請求を受ける側、つまり慰謝料を支払う側が時効であることを主張する意思表示をしてはじめて適用されます。
時効援用で時効であることが主張されない限り、時効期間が経過したという理由だけで請求が拒否されるわけではありません。
相手が時効援用の手続きをしていなければ完成とは見なされません。手続きをしていない可能性は十分にあるので、時効期間を過ぎてからでもトライしてみるべきでしょう。
相手が時効を主張できないケースも
さらに請求される側が時効を主張できなくなるケースもあります。
- 慰謝料を支払う姿勢を見せた時
- 分割払いで1度でも慰謝料を支払った場合
この2つの行動は慰謝料の存在を認めたことになるので、時効の主張ができなくなります。
また、慰謝料の支払いを認めてしまった場合は、元配偶者は原則として支払わないという主張もできなくなります。