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目次
離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、離婚に際して一方が他方に精神的損害を与えた場合に、その過失の大きさに応じて支払われる損害賠償金のことです。
たとえば、不倫や暴力で離婚にいたった場合、精神的苦痛を受けた側は離婚の原因を作った側(有責配偶者)に損害賠償、つまり慰謝料を請求できます。
民法709条には「不法行為による損害賠償請求」について定められており、「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」としています。
離婚で慰謝料を請求できるケースと金額相場
離婚により慰謝料の請求が認められるケースは、おもに以下の4つがあります。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- DV・モラハラ・パワハラ
- 悪意の遺棄
- セックスレス
これらは民法709条の「故意または過失による不法行為」にあたり、慰謝料が認められるためです。
慰謝料の金額は、不法行為の内容や婚姻期間の長さ、子どもの有無などで変動します。
慰謝料は精神的なダメージを金銭に換えるため、具体的な基準はないものの、一定の相場は存在しています。
離婚に際して慰謝料請求できるケース別に、金額相場についてくわしく解説します。
【不貞行為】100~300万円程度
不貞行為で離婚する場合の慰謝料相場は、一般的に100〜300万円程度です。
不貞行為とは、「婚姻関係のある男女のどちらかが配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと」をいいます。
つまり、配偶者の不倫が原因で離婚にいたった場合は、不倫された側は慰謝料請求できます。
不貞行為の慰謝料額は、離婚・別居の有無、婚姻期間、不貞行為の期間がおもに影響します。
ほかには子どもの有無や年齢、お互いの年収などが金額決定の要素として関わってきます。
【DV・モラハラ・パワハラ】50~500万円程度
DV(ドメスティック・バイオレンス)、モラハラ(モラルハラスメント)、パワハラ(パワーハラスメント)が離婚理由の慰謝料相場は、一般的に50〜500万円と幅があります。
裁判所では、DVやモラハラ、パワハラなどの行為による慰謝料は、被害の程度や継続性、証拠の有無、相手の態度など、複数の要因が総合的に判断されるためです。
さらに、これらの言動によりケガやうつ病、後遺症などを引き起こした場合は、その程度に応じて慰謝料も増額されます。
DVやモラハラ、パワハラなどの行為は、相手に対する人格的侵害(精神的苦痛や名誉の毀損)として不法行為に該当します。
【悪意の遺棄】50~300万円程度
悪意の遺棄とは、民法752条で定められた夫婦間の義務である「同居・協力・扶助」に違反することを指します。
たとえば、以下のような場合は悪意の遺棄と認められ、慰謝料請求できる可能性が高いでしょう。
悪意の遺棄と認められる可能性があるケース
- 健康にも関わらず一切働かない
- ギャンブル依存症で生活費を渡さない
- 説明なくどちらかが一方的に別居
- 別居し、専業主婦(夫)である配偶者に生活費を払わない
- 難病の配偶者と子どもを放置して家出
悪意の遺棄が認められる要素としては、正当な理由がない、同居・扶助・協力といった民法752条の義務違反、経済的・精神的損害があることです。
悪意の遺棄が離婚理由での慰謝料相場は、一般的に50〜300万円と幅があります。
悪意の遺棄の悪質性や放置の期間、婚姻状況への影響などで慰謝料金額が変わってきます。
【セックスレス】0~100万円程度
セックスレスが離婚原因の慰謝料相場は、一般的に0〜100万円です。つまり、セックスレスで慰謝料請求できない場合もあるということです。
理由は、すべてのセックスレスが即離婚や慰謝料に直結するわけではなく、裁判では「婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるかどうか」を総合的に判断されるためです。
結婚においては「夫婦間で性生活を含めた協力義務」があると解釈されており、セックスレスは法定離婚事由でいうと「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる可能性があります。
たとえば、以下のようなケースでは「婚姻関係が破綻している」と判断されやすいといえます。
婚姻関係が破綻している可能性があるセックスレスの程度
- 数年にわたる完全な拒否(3年以上)
- 一方が子どもを望んでいるが話し合いも拒否
- 拒否の理由がなく、説明もない
- 関係修復への話し合いを拒む
実際にはセックスレスによる慰謝料請求は、「不貞行為があった」など他の要因が重なるケースが多いです。
離婚で慰謝料を請求できないケース
離婚において慰謝料請求が認められないケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 性格の不一致や価値観の相違
- 夫婦お互いに原因がある
- 夫婦関係がすでに破綻している
- 宗教的な問題
- 健康上の理由
- 親戚関係のトラブル
離婚時に慰謝料請求できないケースについて、くわしく解説します。
性格の不一致や価値観の相違
基本的には、性格の不一致や価値観の違いでの離婚では、慰謝料請求は難しいでしょう。
慰謝料発生の条件は、夫婦のどちらかに不法行為があることですが、性格不一致の場合は不法行為ではなく、損害が生じているとはいえないためです。
たとえば、夫婦生活にありがちな以下のようなケースでは、不法行為があるとはいえません。
- 趣味や価値観が合わない
- 相手が無口すぎて会話が進まない
- 家事のやり方が違う
- 子どもへの接し方や教育方針が違う
ただし、性格の不一致による夫婦喧嘩のなかで、明らかに人格否定と取れる発言が継続して出る、喧嘩の腹いせに生活費を払わないなど、不法行為につながっていく可能性はあります。
夫婦お互いに原因がある
夫婦双方に離婚原因がある場合は、原則として慰謝料は相殺もしくは減額されます。
一方に明確で重大な違法性があるという場合でも、慰謝料が認められても減額される可能性が高いでしょう。
双方に離婚原因がある場合の慰謝料については、状況や程度によるため、裁判では総合的に判断されることになります。
夫婦関係がすでに破綻している
不貞行為の場合、夫婦関係がすでに破綻している状態では不法行為にあたらないとみなされ、原則として慰謝料請求は認められません。
不倫の慰謝料を請求できる条件としては、「婚姻関係があり破綻していない」ことが重要です。
夫婦関係が破綻しているとみなされる可能性があるケース
- 長期間の別居状態(3年以上が目安)
- 一緒に住んでいても夫婦としての交流がない(家庭内別居状態)
- 一方または双方に離婚の意思がある
- 生活費のやり取りがない
- 当事者間で直接のやり取りがない
ただし、DVやモラハラ、悪意の遺棄などの他の不法行為の場合は、夫婦関係が破綻していたとしても慰謝料請求が認められる可能性があります。
これらは人格権侵害とされ、婚姻関係の維持や破綻の有無とは関係なく、受けた精神的苦痛に対する賠償が認められるためです。
そのほかに考えられるケース
そのほか考えられる以下の理由では、基本的には慰謝料は認められませんが、状況や程度により「不法行為」と認められれば請求可能な場合もあります。
離婚理由 | 慰謝料請求の可否 |
---|---|
宗教の違い | 単なる信仰の違いなら慰謝料は認められない。 【慰謝料の対象になり得るケース】 家族に特定の宗教を強制したり、宗教活動で家庭を顧みない場合など |
健康上の理由 | 一方が病気や障害を抱えているだけでは慰謝料は認められない。 【慰謝料の対象になり得るケース】 配偶者のDVで心身ともに障害が残る、配偶者の介護拒否や放置など |
親戚関係のトラブル | 親戚との不和だけでは慰謝料は認められない。 【慰謝料の対象になり得るケース】 義母からの日常的な嫌がらせ、親戚からの差別的な発言などがあり、配偶者がそれを放置・加担していた場合など |
慰謝料請求が認められるかどうかは、行為に違法性があって著しい精神的苦痛が認められるかどうかということになります。
不貞行為で離婚慰謝料を請求した人の体験談
実際に配偶者が不貞行為し、慰謝料を請求して離婚した人の体験談を紹介します。
【30代女性】夫と不倫相手に合計300万円の慰謝料請求
慰謝料額:夫から120万円、浮気相手から180万円
請求相手:夫、夫の浮気相手
証拠の入手方法:探偵事務所に依頼
婚姻期間:3年
子ども:なし
時期:2023年
概要
自身で夫の浮気現場を目撃し、夫からのDVで警察に相談していたこともあり、離婚を視野に入れて浮気調査を探偵に依頼。探偵により浮気相手との不貞の証拠が取れ、同時に家を出て弁護士に依頼し、夫と浮気相手双方に慰謝料を請求した。
離婚慰謝料の請求には証拠が必要
離婚の際に慰謝料を請求する場合は、相手の不法行為の事実がわかる有効な証拠が必要です。
慰謝料請求できるケース別に必要な証拠について解説します。
【不貞行為】肉体関係がわかる写真やLINE、調査報告書など
不貞行為の証拠としては、配偶者と不倫相手との肉体関係が確認できるものが必要です。
しかし、証拠として考えられるもののなかには、証明能力の低いものもあるので注意が必要です。
※ただし、LINE・SNS・メールにおいて性的関係が疑われるやり取りがある場合は、不貞行為の証拠として有効になる可能性があります
たとえば、不倫が証明できる有効な証拠としては、以下のようなものがあります。
不倫の証拠として有効な証拠の例
- ラブホテルに出入りしている写真や動画
- 肉体関係があるとわかるLINEやメッセージのやり取り
- 不倫を自白した録音データ
- 肉体関係が確認できる探偵事務所の調査報告書
一方で、不倫の証拠としては弱いものは以下です。
- GPSの記録
- 単に異性と出かけていたり、食事をしていたりするだけの事実
- 電子カード(Suica)などの利用履歴
- クレジットカードの利用明細、ホテルの領収書
- メールや手紙、日記の内容
注意すべきは、配偶者に無断でスマホを調べたり過度に尾行などをすると、違法になるおそれもあります。
有効な証拠を自分で得るのは難易度が高いため、リスクを避けて証拠集めをする方法として探偵に依頼するという手もあります。
探偵は「探偵業法」と呼ばれる法律に則り調査をしており、依頼者からの要望に基づき尾行や張り込みを行うのは違法にはあたりません(探偵業法第2条)。
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【DV・モラハラ・パワハラ】ケガの診断書など
暴力や暴言については、証言だけでは信頼性が低いため、事実とわかる客観的な証拠が必要です。
DV・モラハラ・パワハラの有効な証拠の例
- 医師の診断書や通院記録
- 警察への通報履歴
- あざや傷などケガがわかる写真
- 家具や壁が壊された様子がわかる写真
- 実際の暴力や暴れる様子の録画データ
- 暴言、威圧的な口調、脅迫的発言などの音声データ
- 暴言・威圧・支配的な内容のLINE・メール・SNSメッセージ
- いつ、どこで、何があったかを毎回記録した日記
物的証拠としては診断書や写真、客観記録としてLINEや日記、第三者関与として警察や医師の証言が有効です。
証拠を取る際の注意点として、身の安全のために相手に気づかれないように行うことが重要です。
【悪意の遺棄】家計簿や相手の給与明細など
悪意の遺棄による離婚や慰謝料請求を行う場合には、民法における婚姻義務(同居・協力・扶助義務)を故意に放棄したとわかる客観的な証拠が必要です。
悪意の遺棄の有効な証拠の例
- 別居の経緯・期間を示す記録
- LINE・メールで「帰らない」「顔も見たくない」などの一方的なやり取り
- 生活費を渡していない証拠(通帳や振込明細など)
- 家事・育児を完全に拒否していた証拠(LINE、日記、証言など)
別居の場合は「相手の意思で一方的に始まった」とわかる証拠であり、生活費の未払いは「経済的に切り捨てられた」ことを客観的に示すものが望ましいです。
また、内容証明郵便で要求を送ったことがある場合、それに返答がないと拒絶になるため、内容証明郵便の写しは有効な証拠となります。
- 内容証明郵便とは
「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれるサービス。法的な強制力はないものの、支払いを請求したという法的な証拠を残すことができ、心理的なプレッシャーを与える効果が期待できます。
【セックスレス】最後の性交渉の日付や記録など
セックスレスが原因で慰謝料請求するには、客観的な証拠が特に重要です。
なぜなら、性生活は極めてプライベートな領域であるため、裁判や調停では「主観的な主張だけでは通らない」からです。
セックスレスを客観的に証明するのは難しいものの、以下のような証拠なら有効になる可能性があります。
セックスレスの有効な証拠の例
- セックスレスの期間や内容を記録した日記・メモ
- LINE・メールなどでの会話記録
- 夫婦関係修復についてのLINEやメール、話し合いメモ
- 第三者の証言(話し合いの仲介をしたカウンセラー、相談した弁護士など)
日記やメモの場合は日付や具体的な内容を記載することがポイントです。
また証言は親など親族ではなく信頼できる第三者が望ましいでしょう。
不倫の証拠が必要なら響・エージェントにご相談ください
不貞行為による離婚で不倫の証拠をつかみたいなら、探偵事務所「響・エージェント」にご相談ください。
響・エージェントへの相談は何度でも無料です。
調査費用 | 1時間6,600円/1人 ※16時間を超える場合は3,300円、条件あり |
---|---|
相談・面談 | 無料 |
その他費用 | 車両・機材費、調査中の経費(電車代、ガソリン代、高速道路代金など) |
対応エリア | 全国(拠点は東京・大阪・福岡) |
響・エージェントは全国対応で、東京本社のほか大阪支社と福岡支社があり、3拠点とも公安委員会の認可を受けております。
公安委員会の認可番号
- 東京本社 東京都公安委員会 第30150203号
- 大阪支社 大阪府公安委員会 第62151050号
- 福岡支社 福岡県公安委員会 第90150063号
慰謝料請求を加味して弁護士が報告書を監修
響・エージェントの調査報告書は弁護士が監修しており、慰謝料請求を加味してまとめていきます。
調査報告書は、不倫現場の写真とともに詳細な記録をまとめており、裁判でも不貞行為の有効な証拠になります。
原則見積もり後の追加請求なし
響・エージェントでは面談で提示させていただく見積もりから、原則として追加の請求はありません。
面談も無料ですので、面談時の見積もりを見た上で依頼していただくかどうか判断いただけたらと思います。
探偵への依頼費用の合計相場は10〜70万円程度とされています。
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離婚慰謝料を請求する方法
慰謝料の請求については、まずは話し合いから始め、まとまらない場合は最終的には裁判という段階的な対応になります。
- 直接本人と話し合う
- 裁判を起こす
裁判になると、問題の解決までに時間がかかってしまううえに裁判費用もかかるため、裁判を起こすかどうかは慎重に判断することも大切です。
また、不貞行為の場合は不倫相手にも請求でき、請求の流れは基本的に同じですが、相手の住所や名前などが必要です。
離婚で慰謝料以外に請求できるお金
慰謝料以外に離婚時に請求できるものは以下の4つです。
- 婚姻費用
- 養育費
- 財産分与
- 年金分割
婚姻費用
夫婦が生活していくために必要な費用(生活費や医療費など)を婚姻費用といい、夫婦がお互いに分担する義務があります。
そのため、離婚前の別居中などで生活が苦しい場合、収入の少ない側は、収入の多い側に対してこの費用を請求することができます。
注意点として、婚姻費用の請求は、請求した時点から認められるのが原則です。別居開始時までさかのぼって請求することはできません。
養育費
養育費とは、子どもが社会的に自立するまでに必要となる、生活や教育にかかる費用のことです。具体的には、日々の生活費や学費、医療費などが含まれます。
この費用は、おもに子どもと一緒に暮らし、面倒を見ている親(親権者)が、離れて暮らすもう一方の親に対して請求します。
金額は、夫婦双方の収入状況や子どもの人数、年齢などによって変わり、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を目安に決められるのが一般的です。
財産分与
財産分与とは、結婚してから離婚するまでの間に、夫婦が協力して築いた財産(共有財産と呼ぶ)を、離婚のタイミングで分け合うことです。
分け合う対象には、預貯金、家や土地などの不動産、車、有価証券、生命保険、退職金といったプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどの借金も含まれます。
分け方については、お互いが納得していれば自由に決めて構いません。
しかし、公平に分けるため、一つひとつの財産の価値を客観的な方法で計算してから分配するのが一般的です。
離婚慰謝料に関するよくある疑問
離婚時の慰謝料についての疑問について、まとめて解説します。
慰謝料には税金がかかる?
慰謝料は、原則として所得税と贈与税どちらも非課税です。
慰謝料は不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金なので、利益ではなくマイナスをもとに戻すためのお金とみなされます。
所得税法第9条(非課税所得)
心身に加えられた損害について支払いを受ける相当の見舞金その他これらに類するもの(政令で定めるものを除く。)
ただし、以下のようなケースは例外的に慰謝料に税金がかかる可能性もあります。
- 慰謝料が常識的な金額を超える場合。贈与とみなされ受け取った側に贈与税が課される
- 慰謝料が現金ではなく不動産や有価証券の場合。その不動産を取得したときよりも価値が上がっている場合は、支払った側は値上がり益に対して所得税(譲渡所得税)が課税される
慰謝料請求には時効がある?
慰謝料請求の時効は原則として3年です。
不倫・浮気の慰謝料を請求できる期間(時効)には、以下の2つのルールがあります。
- 「浮気の事実」と「浮気相手が誰か」の両方を知ったときから3年。この期間を過ぎると、時効により慰謝料を請求できなくなる。
- 浮気の行為があったときから20年(絶対的な期限)。たとえ浮気の事実にまったく気づいていなくても、行為から20年が経過すると慰謝料を請求する権利そのものが消滅する
これらのルールは、民法第724条に定められています。
民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1号 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2号 不法行為の時から20年間行使しないとき。
配偶者の借金が原因で離婚した場合、慰謝料請求できる?
単に相手に借金があるというだけでは不法行為とはいえず、慰謝料は認められません。
ただし、借金の理由が以下のような有責行為であり、「婚姻関係破綻の重大な原因」となっている場合は認められる可能性があります。
・浪費やギャンブルによる借金
パチンコや競馬、高価なブランド品の購入など、自己の欲求を満たすための浪費やギャンブルが原因で多額の借金を作り、夫婦の生活を破綻させた場合。
・不貞行為(浮気・不倫)のための借金
浮気相手へのプレゼントやデート費用、貢ぐために借金をしていた場合。
・悪意の遺棄にあたる場合
借金の返済を優先し、生活費を家庭に入れず、配偶者や子供が経済的に困窮するような状態に陥らせた場合。
配偶者が慰謝料を払えない場合、分割で請求も可能?
慰謝料の請求は分割でも可能です。
配偶者が一括で支払えない場合は、現実的な解決策として分割払いで合意するケースはあります。
ただし、分割払いにすると将来的に未払いになるリスクもあります。
トラブルを防ぐためには、分割払いで同意したという内容で公正証書を作成しておくといいでしょう。
公正証書を作成する際は、以下の内容を盛り込みます。
- 慰謝料の総額
- 分割払いの回数、毎月の支払額
- 支払期間(いつからいつまでか)
- 毎月の支払期日
- 振込先の金融機関口座
- 遅延損害金(支払いが遅れた場合のペナルティ)
- 期限の利益の喪失条項(分割払いを●回以上怠った場合は、残額を一括で支払うという取り決め。これにより、未払いが続いた場合に残額全額を請求できるようになる)
- 強制執行認諾文言
「強制執行認諾文言」とは、「約束通りに支払いがなされない場合は、直ちに強制執行(財産の差し押さえ)をされても異議はありません」という債務者(この場合は慰謝料を支払う側)の意思表示です。
配偶者が慰謝料を払わない場合はどうする?
取り決めた内容の慰謝料を支払わない場合、以下のような段階的な対処をします。
- まずは電話やLINEなどで催促する
- 内容証明郵便を送る
- 強制執行
電話などで催促しても支払いがない場合は、内容証明郵便を送るのが一般的です。
それでも支払いがなければ、法的措置に出ることになります。
公正証書があれば、裁判を起こすことなく強制執行でき、給与や預貯金などの財産の差し押さえができます。
強制執行の方法は、地方裁判所に申し立てをします。
公正証書以外の合意書や口約束の場合は、強制執行を可能にするために「債務名義」を取得す必要があります。
債務名義の取得方法3つ
・支払督促の申し立て
簡易裁判所に申し立てる、書類審査のみの簡単な手続きです。相手が異議を申し立てなければ、短期間で債務名義を取得できます。しかし、相手が異議を申し立てると、通常の訴訟に移行します。
・慰謝料請求調停の申し立て
家庭裁判所で、調停委員を交えて話し合い、支払いを求める手続きです。調停が成立すれば、その内容は「調停調書」となり、債務名義になります。
・訴訟(裁判)の提起
地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を起こします。勝訴すれば「判決」が債務名義となります。離婚協議書などの合意書は、裁判において強力な証拠になります。
また調停や裁判で慰謝料が決まった場合は、その内容が記載された「調停調書」や「判決文」が債務名義になります。