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行方不明である限り離婚は認められない
法定離婚原因となっているのは、「3年以上の生死不明」です。
よって、行方不明である限りは離婚請求が認められることはありません。
とはいえ、相手の行方がわからない以上、協議離婚が成立することはありません。調停を申し立てるにしても相手に呼び出し状も送ることができないため、離婚をするのはかなり困難です。
こういった場合は、相手の所在を調査するところから始めなければならないため、弁護士といった法律の専門家に相談したほうが無難です。
まずは捜索願を提出してみよう
なお、生死不明と行方不明の区別をするのは、現実には簡単なことではありません。
そこで、まずは警察に捜索願を提出するところからはじめてみましょう。
警察に捜索願が出されると、特別家出人と一般家出人に区別されることになるのですが、多くは一般家出人として処理されることになっています。
特別家出人は、対象が未成年者や痴呆症患者であったり、なにかしらの事件や事故に巻き込まれている可能性があったりと、危険性があり、緊急の捜索が必要な場合に分類されることになっているのですが、そうでない場合は、すべて一般家出人として処理されるのが原則です。
捜索願は出すだけで意味がある
捜索願の提出後、一般家出人として処理されると、なにか特別に捜索が行われるといったことはありません。一見するとまるで意味がないようにも感じられますが、捜索願というのは出すだけでも十分に意味があるのです。
というのも、捜索願の対象者が交通違反や職務質問、その他に何かしらの理由があり警察から身元照会を受けるようなことがあれば、その所在は捜索願の提出者や他の家族に連絡されることになっています。
捜索願の提出後、もし、そのまま3年以上連絡がこないようであれば、生死不明の証拠として提出することができますし(詳しくは「生死不明の離婚に必要なものは?」)、連絡がくるようなことがあれば生死不明ではなく行方不明であったことが判明するというわけです。