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目次
不倫の制裁方法にはどんなものがあるか
まずは合法的にどういった制裁ができるのかを見ていきましょう。不倫をしたパートナーと不倫相手に対する制裁方法をそれぞれ紹介します。
パートナーへの制裁
まずはパートナーに対する制裁方法をお伝えします。
内容証明郵便を送る
内容証明郵便は、送付した書面の内容や送った事実を日本郵便が証明してくれる郵便です。内容証明郵便に法的効力があるわけではないのですが、改まった印象となるため心理的プレッシャーを与えられるでしょう。
パートナーと同居している場合、不倫について口頭で問い詰めるとケンカになってしまう可能性があります。内容証明郵便で意思を伝えると、パートナーにも真剣な思いが伝わるでしょう。
また、パートナーでなく、不倫相手に対して内容証明郵便を出すのも制裁として有効です。不倫相手のこともすべて知っているというプレッシャーを与えられます。
慰謝料請求
パートナーの不倫に対する最大の制裁は、慰謝料を請求することです。パートナー以外と肉体関係を持つことは不法行為と見なされ、離婚しなくても慰謝料を請求できます。
ただし、離婚や別居に至った場合と比べると、復縁した場合の慰謝料は金額が低くなるでしょう。弁護士費用や探偵事務所の調査費用なども、慰謝料として請求できるケースもあります。
金額は低くても、経済的制裁として慰謝料の請求を検討してみましょう。
離婚をする
離婚も制裁のひとつです。パートナー以外と肉体関係を持つ不貞行為は、法的に離婚理由として認められています。
離婚は双方の合意がないとできませんが、不貞行為があった場合、不倫された側が離婚を望めば離婚が可能です。
離婚する場合、慰謝料の金額が高額になるケースが多いため、経済的制裁としてのダメージも大きくなるでしょう。
また、離婚に至った場合は、子どもの親権をどちらか一方が持つことになります。不倫をきっかけに子どもの親権を失ってしまうかもしれないことも、制裁のひとつだといえるでしょう。
「離婚できないようにする」ことも…
また、パートナーに離婚を望む気持ちがある場合は、離婚できないようにすることも制裁だと考えられます。
不倫したパートナーは、離婚の原因を作った有責配偶者となります。有責配偶者が離婚を望んでいても、不倫された側が拒否している限りは離婚が成立しません。
たとえば、パートナーが不倫相手と再婚したいと考えているケースなどでは、離婚しないことで大きなダメージを与えられるでしょう。
不倫相手への制裁
続いては、不倫相手への制裁方法を紹介します。
慰謝料の請求
不倫に対する慰謝料は、パートナーだけでなく不倫相手にも請求可能です。慰謝料の金額は、パートナーに請求するのと同様に、離婚や別居したかによって変わります。
慰謝料を請求することは、経済的制裁としてはもちろん、自分がしたことの大きさを理解させるのにも有効です。慰謝料請求の書面を内容証明で送れば、心理的プレッシャーも与えられるでしょう。
不倫相手に不倫裁判の訴状を送る
不倫相手に対する社会的制裁としては、勤務先に不倫裁判の訴状を送りたいと考える方もいるかもしれません。勤務先に裁判所からの郵便物が届くことで、不倫相手が社会的信用を失うことも考えられるでしょう。
ただし、訴状を不倫相手の勤務先に送るためには以下の条件を満たす必要があります。
- 不倫相手の住所がわからない
- 不倫相手の勤務先住所はわかる
自宅住所がわかっている状態で勤務先に訴状を送ると、名誉棄損にあたる可能性もあるため注意しましょう。
慰謝料を支払わない場合は給与の差し押さえも
不倫相手が慰謝料を支払わない場合は、給与の差し押さえという形での制裁も可能です。ただし、給与の差し押さえができるのは、裁判所の判決で慰謝料の支払が認められた場合に限ります。
不倫が発覚した段階での制裁ではありませんが、裁判所から不倫相手の勤務先に差押命令がいくため、不倫相手にとっては大きなダメージとなるでしょう。
気をつけて!不倫制裁でしてはいけないこと
パートナーや不倫相手に制裁をしたくても、やり方を間違えると自分にとって不利益となる可能性があります。
たとえば、不倫の事実を勤務先にあえて知らせたりSNSなどでむやみに拡散したりすると、名誉棄損罪に問われるかもしれません。
名誉棄損は事実無根のことを言いふらすイメージがありますが、社会的に評判が落ちる事実を触れまわっても名誉棄損となります。
名誉棄損罪の罰則は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金です。さらに、民事で慰謝料請求される可能性もあるため、制裁を考えている場合は注意しましょう。
また、パートナーの不倫が広く知られると、婚姻関係にあったあなた自身も「不倫された人」という目で見られてしまうかもしれません。自分の勤務先に伝わって嫌な思いをする可能性もあるため、パートナーが不倫をした事実を広げることは避けたほうがよいでしょう。
不倫で慰謝料が請求できる条件と相場について
不倫で慰謝料が請求できるのは、パートナーと不倫相手が肉体関係を持った場合です。パートナー以外と肉体関係を持つことは不法行為ですので、不倫に対する損害賠償として慰謝料を請求できます。
ただし、相手が既婚者だと知らずに肉体関係を持っていた場合は、不倫相手への慰謝料請求は難しいでしょう。不倫相手に既婚者だと知る機会があったのであれば、慰謝料は請求可能です。
慰謝料の金額は50万~300万円ほどが相場です。ただし、それぞれのケースによって事情が異なるため、不倫だからいくらという明確な決まりはありません。
慰謝料の金額に影響するポイントは以下のとおりです。
- 浮気回数(肉体関係を持った回数)
- 浮気期間
- 浮気前の婚姻関係の円満さ
- 浮気相手の年齢、職業
- 謝罪の有無
- 浮気相手の妊娠出産
- 子どもの有無
不倫をした期間や回数は、慰謝料の金額に大きく影響します。結婚していた期間のほとんどで不倫していた場合などは、相場を超えた慰謝料金額となる可能性もあるでしょう。その一方で、1回限りの浮気であれば、慰謝料は50万円程度となることが多いようです。
不倫発覚前は夫婦円満だったのであれば、不倫がきっかけで夫婦関係が悪化したとして慰謝料は高くなります。そのため、不倫をきっかけに離婚や別居に至った場合、夫婦関係を継続するよりも慰謝料は高額です。
反対に、不倫前から別居していた場合は、すでに夫婦関係が破綻していたと見なされます。その場合、慰謝料請求は難しいでしょう。
そのほか、夫婦間に子どもがいる場合や不倫相手が妊娠・出産した場合も、不倫のダメージが大きいとして慰謝料は増額される傾向です。特に、不倫相手が出産して離婚に至った場合は、慰謝料の金額が相場を超えて高額になるケースもあります。
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【アンケート結果】実際に行った制裁方法
ここでは、「ライリー」編集部で集計したアンケート結果をもとに、実際に制裁を行なった人の具体的な方法を紹介します。
制裁対象 | 制裁方法 |
---|---|
パートナー | ・パートナーの家族に忠告した ・クレジットカードを没収 ・GPSでいつでも検知出来るようにした ・お小遣いを減らした ・毎日、行動報告をさせるようにした ・携帯にロックをかけない、いつでも見せられるようにするなど、約束事を書面に残した ・高めのバックを買わせた |
不倫相手 | ・自分の両親と相手の両親がいる場で謝罪させた ・相手方に、これまで関係をもった経緯を書面に書かせた ・法的に通用するかたちで念書を書かせ、もし関係を続けた場合の支払う金額を記載してもらった |
この結果から、制裁方法は制裁対象がパートナーか不倫相手かによって異なることがわかります。
パートナーに対しては、浮気を繰り返さないように深く反省をしてもらうための制裁が多くなっています。一方で、不倫相手に対しては、社会的な制裁や法的制裁を与える傾向があります。
確実に慰謝料をとりたい or 希望する条件で離婚をしたければ、「不倫の証拠」が鍵になります
これまでに、パートナーと不倫相手に肉体関係があれば慰謝料請求できるとお伝えしました。そして、不貞行為は離婚理由となるため、離婚するかどうかは不倫された側に決定権があります。
慰謝料を請求する場合も離婚する場合も、自分優位に進めるためにはパートナーと不倫相手に肉体関係があったことの証明が必要です。
明確な不倫の証拠がない場合は、肉体関係はなかったと主張されるかもしれません。そうなると、慰謝料が減額される可能性もあります。
しかし、不倫の確実な証拠を集めることは簡単ではありません。裁判でも使える証拠を集めるなら、調査のプロである探偵への依頼がおすすめです。
探偵は尾行や張り込みを行って調査をすることが法律で認められています。そのため、不倫相手が誰だかわからないといったケースでも、不倫相手の素性を明らかにできるでしょう。
不倫相手に慰謝料請求といった制裁をするためには、不倫相手がどこの誰だかわかっている必要があります。不倫相手の素性を自力で調査すると違法行為となる可能性もあるため、探偵に依頼して突き止めてもらうのがよいでしょう。
まとめ
不倫の事実がわかったとき、パートナーや不倫相手に制裁を加えたいと思うのは自然なことです。パートナーが反省していても、裏切られて傷ついた気持ちが消えるわけではありません。気持ちを切り替えて次に進むためにも、パートナーや不倫相手に対する合法的な制裁を考えてみましょう。
ただし、不倫の事実を広めることは、名誉棄損にあたる可能性があるので注意しましょう。また、不倫相手が誰だかわからない状態では制裁を加えることもできません。探偵に依頼し、不倫の証拠を押さえるのと同時に、不倫相手の素性を調査してもらうのがおすすめです。