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- 慰謝料や養育費の適正額をアドバイスできる
- 早期解決が期待できる
- 書類作成や相手との交渉を代行できる
目次
不倫・浮気の相談窓口を相談内容別に6つ紹介
配偶者の不倫や浮気で悩んでいる場合の相談先としては、おもに次の6つが挙げられます。
相談の内容や目的に応じて、相談先を使い分けるとよいでしょう。

それぞれの相談窓口の特徴や相談できる内容について、以下で詳しく解説します。
関係修復を望むなら専門カウンセラーのいるNPO法人
配偶者の不倫や浮気に悩んでいるものの、まだ離婚をすることは決めていない場合の相談窓口としては、専門カウンセラーのいるNPO法人が挙げられます。
- 配偶者との関係修復を望んでいる
- どうしていいいかわからない
- とりあえず話を聞いてほしい
という場合は、専門のカウンセラーに相談をしてみましょう。
無料で相談できるところもあり、不倫・浮気などの夫婦問題について様々な相談に対応しています。
カウンセラーに話をするだけでも、気持ちや考えの整理につながるでしょう。
ここでは、2つのNPO法人の相談窓口を紹介します。
関係を修復したいならNPO法人よつば
NPO法人よつばは、離婚問題や浮気問題などについて、専門のカウンセラーが相談に乗ってくれる無料相談所です。
夫婦関係に関するあらゆる悩みに真剣に向き合い、問題の解決に尽力してくれます。また複数のカウンセラーから話を聞くことが可能です。
探偵や調査会社、弁護士などの専門家探しもサポートしてくれるため、「なにをすればわからない」といった場合の相談先として良いでしょう。
●NPO法人よつばの特徴
- 9時~20時まで相談受付・年中無休
- 電話・メール(Webフォーム)で相談可能
- 相談は完全無料
- メンタルケアから専門知識による解決までをサポート
- 弁護士や探偵などの専門家探しにも対応している
NPO法人よつばの活動はボランティアで成り立っているので、相談料を支払う必要はありません。
年中無休で夜20時まで相談できる点も、メリットといえます。
離婚を回避したいならNPO法人 結婚生活カウンセリング協会
NPO法人 結婚生活カウンセリング協会は、夫婦の離婚回避、やり直しの悩みを相談できる相談所です。
相談実績は通算で3万件以上あり、離婚回避、やり直し、浮気問題、モラハラ、価値観・性格の不一致など、さまざまな結婚問題を聞いてもらえます。
悩みを聞いてもらうカウンセリングだけでなく、離婚を検討する際の専門知識や手続きについてのアドバイスも行ってくれます。
●NPO法人 結婚生活カウンセリング協会の特徴
- 3万件以上の相談実績から導き出される中立的なアドバイスで悩みの解決をサポート
- 10時~20時まで相談受付
- 初回相談は10分間無料
- 2回目以降の電話相談は有料(60分7,000円)
●NPO法人 結婚生活カウンセリング協会の注意点
- 弁護士は在籍していないため法律相談はできない
- 無料相談だけでは解決できない場合もある
- 相談料は事前振込をする必要がある
電話相談がメインであるため、全国どこからでも相談ができます。
※面談相談は現在休止中(2023年7月時点)
まずは誰かに話を聞いてもらいたいときに、気軽に利用してみましょう。
不倫の証拠を掴みたいなら探偵・興信所
「不倫や浮気の事実を知りたい」「慰謝料請求のために確かな証拠を掴みたい」という場合は、探偵事務所や興信所に相談をしてみると良いでしょう。
不倫の証拠集めは一般の方でも行えますが、離婚原因につながる証拠を集めたり、慰謝料請求に必要な証拠を確保することは難しいといえます。
都道府県の公安委員会に届け出ている正当な探偵事務所や興信所では、探偵業法という法律をもとに一般の方では行えない調査が行えます。(他の法令で禁止・制限されている行為を行えるわけではありません)
〈法律の条文(探偵業法)〉
第2条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
法律で規定されているように、探偵や興信所では尾行・張り込みなどの方法で調査を行うことができます。
依頼をする場合は所定の料金はかかりますが、不倫の確かな証拠を掴むことで問題の解決につながる可能性もあるので、必要に応じて利用を検討してみましょう。
離婚手続きをして慰謝料請求をしたいなら弁護士
すでに配偶者との離婚を決意しており、慰謝料をしっかりと請求したい場合は、弁護士に相談・依頼してみましょう。
弁護士に依頼をすることで、適正な金額の慰謝料請求が行えます。
また慰謝料の獲得だけでなく、次のようなメリットもあります。
- 財産分与を適正に計算・請求できる
- 養育費を適正に計算・請求できる
- 子どもの親権を獲得できる
- 配偶者や不倫相手との交渉を任せられる
- 離婚調停や離婚裁判になった場合でもそのままサポートしてもらえる
●弁護士に依頼する場合の注意点
- 弁護士費用が必要
弁護士に相談・依頼することで、離婚をする際に決めるべきことを整理し、適切なアドバイスをもらえるでしょう。
また「相手と会いたくない」「話をしたくない」という場合でも、弁護士に交渉を任せられるので精神的な負担軽減にもつながります。
協議(お互いの話し合い)で離婚が成立せず、調停や裁判となった場合でもそのままサポートを受けられるため、納得のいく結果になりやすいといえるでしょう。
離婚時にご自身の希望をできる限り叶えたいと考える場合は、弁護士へ相談してみましょう。
不倫問題を弁護士に依頼するメリットは以下の記事で詳しく解説しています。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
離婚をしないで配偶者に慰謝料を請求することも可能ですが、その場合は単に夫婦間でお金が移動するだけとなります。婚姻関係が続いている以上、配偶者への慰謝料請求はあまり現実的ではないといえるでしょう。
法テラスを利用すれば費用負担も少ない
弁護士に依頼するためには弁護士費用が必要です。
弁護士費用を用意するのが難しいときは、法テラス(日本司法支援センター)を利用することで、費用を抑えられる可能性があります。
法テラスは、国によって設立された法的トラブルを解決するための総合相談窓口です。
一定の資産条件に該当している方は、弁護士に無料で法律相談(1回30分✕3回まで)をすることができます。
経済的に余裕のない方は弁護士費用(着手金や実費など)を法テラスが立て替え、分割で返済できる制度もあります。※利用には審査があります。
法テラスを利用して弁護士に依頼するときの費用の目安は、次のとおりです。
法的手続の内容 | 着手金 | 報酬金 | 実費 |
---|---|---|---|
調停のみ | 11万円 | 2年を上限として毎月回収する金額の11% | 2万円 |
訴訟のみ | 3万5,000円 被告側の場合2万円 |
23万1,000円 |
※調停内容によって異なる場合があります。
参考:法テラス「弁護士費用・司法書士費用の目安」
申し立てる事案ごとに上記の費用が発生します。
養育費や婚姻費用など毎月決まった金額を回収するときは、2年を上限として毎月回収する金額の10%+税を報酬金として弁護士に支払う必要があります。
なお法テラスは、次のような資力(収入・資産)条件に該当しないと利用できません。
※通常は資力条件は夫婦の合算となりますが、離婚案件の場合は合算する必要がありません。
家族人数 | 手取り月収額の基準* | 資産基準* |
---|---|---|
1人 | 18万2,000円以下 | 180万円以下 |
2人 | 25万1,000円以下 | 250万円以下 |
3人 | 27万2,000円以下 | 270万円以下 |
4人 | 29万9,000円以下 | 300万円以下 |
*政令指定都市などの大都市部では1割増となります。
引用:法テラス「無料の法律相談を受けたい」
上記の条件に当てはまる場合は、法テラスの利用を検討してみましょう。
●法テラスの注意点
- 資力審査があるため、利用開始までに時間がかかる
- 無料相談は30分×3回まで
- 依頼する弁護士を選べない
離婚後の手続きや生活支援について知りたいなら自治体の窓口
市区町村役場などの生活相談窓口では、離婚相談だけでなく、離婚後の手続きや様々な生活支援制度についてのアドバイスをもらえます。
離婚後に必要な手続きとして、次のものがあげられます。
必要な手続き | ポイント |
---|---|
氏名の変更 | 離婚届の提出で旧姓に戻るが、婚姻中名字を名乗りたいときは「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する |
住所の変更 | 離婚によって住所が変更したら住民票の異動が必要 |
世帯主の変更 | 転出届や転入届に記入する |
電気・ガス・水道などの公共サービスの変更 | 利用停止や引越し先への変更手続き |
公的身分証の書き換え | 運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証・国民年金手帳などの変更 |
国民健康保険への加入 | 配偶者の健康保険に入っていた場合は変更が必要 |
国民年金への加入 | 配偶者の厚生年金に入っていた場合は変更が必要 |
年金分割 | 配偶者の積立金の一部を自分の積立金とみなして年金支給を受けられる |
子どもに関する手続き | 戸籍の異動、転校手続き |
また、ひとり親家庭になると、以下の支援制度が受けられます。
支援制度の種類 | 制度の例 |
---|---|
経済的支援 | 児童手当、児童扶養手当、母子家庭の住宅手当、母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度、こども医療費助成、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、児童育成手当など |
仕事の支援 | 就業相談や給付金など |
住居の支援 | 公営住宅への優先入居、家賃負担の減額 |
子育て支援 | 就学援助制度、ひとり親家庭ホームヘルプサービス、子育て短期支援事業 |
生活の支援 | 各種貸付制度、税金の優遇など |
離婚後の生活において幅広い支援を受けられるので、早めに居住地区の自治体窓口に相談をして、離婚後の暮らしの設計を立てておきましょう。
不倫相手に誓約書を書かせたいなら行政書士
離婚をすることは考えていなくても、不倫をした配偶者や不倫相手に誓約書・示談書を書いてもらうなら、行政書士に依頼できます。
不倫相手に不貞行為を認めてもらいたいときや、不倫関係の解消を約束してもらいたいときは誓約書を提出してもらいます。
- 誓約書とは?
不倫相手や配偶者に「不貞行為があったことを認める」「もう不配偶者(不倫相手)と接触しないと約束する」などと記載・サインしてもらう書類です。
- 示談書(和解合意書)とは?
不倫相手や配偶者と和解をして、お互いに合意した場合に作成する書類です。
慰謝料の支払いや、再度不倫した場合は離婚に応じるといったことを約束するとともに、被害者側は今後異議を述べたり、追加請求をしたりしないことを約束する書類です。
それぞれの書類に記載するおもな内容は、次のとおりです。
〈誓約書の記載内容例〉
- 不貞行為の事実
- 不倫関係を解消すること
- 二度と配偶者に連絡をしない、接触しないこと
- 夫婦関係を修復するために努力すること
〈示談書の記載内容例〉
- 不貞行為の事実
- 不倫関係を解消すること
- 慰謝料の金額、支払方法
- 和解後はお互いに異議や追加請求をしないこと
- 再度不倫した場合は離婚協議に応じる旨 など
行政書士に依頼できるのは、話し合いでまとまった内容を書面化する作業です。
正しく作成された誓約書や示談書を作成しておくことで、離婚時の証拠資料として利用することができます。
弁護士に書類作成を依頼するよりも安価な場合が多いので、話し合った内容を書面化したいときは行政書士に依頼してみましょう。
不倫相手と別れさせたいなら別れさせ屋
離婚はしたくないものの、配偶者を不倫相手と別れさせたいときは「別れさせ屋」などを利用してみることも考えられます。
別れさせ屋とは、工作スタッフが配偶者や不倫相手に接触し、別れざるを得ない状況を作りだすサービスです。
別れさせ屋の業務には尾行や張り込みが必要であるため、公安委員会から探偵業届出証明書の交付を受ける必要があります。
探偵業の届出を出している業者であれば、探偵業法で認められている業務を合法的に行えるため、違法ではありません。
別れさせ屋のサービス内容は、情報収集や現地調査、工作のプランニング、工作の実施など多岐にわたるため、費用は50万~300万円程度が必要になります。
利用にあたっては、探偵業の届出をきちんと出している業者かどうかをチェックしておきましょう。
不倫・浮気されたときに弁護士に相談・依頼するメリット
配偶者から不倫や浮気をされたときに、弁護士へ相談・依頼するメリットとして、次の点があげられます。
- 適正な金額の慰謝料を請求できる
- 配偶者が納得していなくても離婚を戦略的に進められる
- 相手との交渉を任せることができる
- 離婚の手続きを解決までサポートできる
各メリットについて、以下で詳しく解説します。
適正な金額の慰謝料を請求できる
不倫問題を弁護士に相談・依頼することで、適正な金額の慰謝料の算出・請求をサポートしてもらえます。
配偶者に不倫(不貞行為)をされて精神的苦痛を与えられたときには、有責配偶者に対して慰謝料を請求できます。
慰謝料の金額に決まりはありませんが、一般的な相場は次のようになります。
- 離婚しない場合:おおむね50万円~200万円程度
- 離婚する場合:100万円~300万円程度
実際の金額は当事者どうしの合意で決まるため、一般の方による交渉では納得のいく慰謝料が請求できない場合が多いといえます。
弁護士であれば、法律知識と相手との交渉によって、適正な金額の慰謝料を請求できるのです。
- 有責配偶者とは?
離婚原因をつくり婚姻関係を破綻させた側の配偶者のことです。離婚原因には不倫(不貞行為)やDVなどが挙げられます。
また不倫が原因で離婚をするときは、配偶者や不倫相手に対して「共同不法行為者」として慰謝料を請求することが可能です。
共同不法行為者は、それぞれが連帯して損害賠償の責任を負うこと(不真正連帯債務)が法律で定められており、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求できます。
〈法律の条文(民法)〉
(共同不法行為者の責任)
第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
ただし、不倫の事実を示す確かな証拠を集めたり、離婚原因との関係を証明するには、入念な準備が必要になるので、弁護士のサポートを受けたほうがよいでしょう。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
不倫が原因で離婚に至る場合の慰謝料は、不貞行為+婚姻破綻となり損害額(慰謝料)が大きくなります。
この場合の慰謝料は配偶者と不倫相手の2人の「不真正連帯債務」となり、2人で出し合ってもらうことになります。
不倫の証拠集めをアドバイスしてくれる
弁護士に依頼することで、ご自身が把握している証拠で、慰謝料の請求ができるかなどのアドバイスをしてもらえます。
慰謝料を請求するには、根拠となる証拠を集める必要がありますが「何を」「どのように」集めるのかを理解していなければ、有力な証拠を集めるのは難しいでしょう。
不倫(不貞行為)の事実を示す有力な証拠としては、次のようなものが挙げられます。
- 不貞行為やホテルに入る写真・動画
- 不倫(不貞行為)を認める自認書や録音データ
- メール、チャットなどの記録
- レシートやクレジットカードの利用明細
- 探偵や調査会社の調査報告書
また弁護士は、弁護士会を通じて事実の調査・照会を行うことができる「弁護士会照会制度(いわゆる23条照会)」を活用して、携帯電話の履歴などから不倫相手の氏名や住所を調べることもできます。
〈法律の条文(弁護士法)〉
第23条の二弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
相手の不倫(不貞行為)に対して慰謝料を請求するには、不貞行為があった証拠の獲得は必須です。とはいえ、早い段階で証拠を突きつけてしまうと、相手が警戒してそれ以上の証拠の獲得が難しくなる可能性があります。弁護士に相談すれば、このような証拠の扱い方についてもアドバイスができます
慰謝料の未払いの対策をサポートしてもらえる
弁護士に依頼をすることで、相手と取り決めた慰謝料をしっかりと受け取るためのサポートを行ってもらえます。
慰謝料の金額を合意した場合でも、口約束だけでは相手が約束どおりに慰謝料を支払ってくれないリスクがあり、合意した内容は文書として残しておくことが大切だといえます。
弁護士に依頼することで「離婚協議書」という法的効力のある文書や、「離婚協議書」をより強い法的効力を有する「公正証書」として作成するサポートをしてもらうことができます。
●離婚協議書
合意した内容を記載して署名・捺印をした「離婚協議書」を作成して、各自1部ずつ保管します。正しい書式で作成された離婚協議書は契約書として効力があります。
●公正証書
慰謝料や養育費などお金を支払う合意の場合は「強制執行認諾約款付きの公正証書」を作成しておくことで、不払いの際に財産差押えの強制執行が可能となります。
離婚協議書のみの場合は、差押えを行うためには裁判手続きが必要になりますが、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成しておけば、裁判をすることなくすぐに強制執行の手続きをとることができます。
- 公正証書とは?
公証役場で作成する、法的な効力を有する契約書です。強制執行認諾の約款を付加しておくことで、取り決めを破った場合に財産差押えなどの強制執行を行うことができます。
離婚協議書や公正証書の作成には、法律的な知識が必要となるため、弁護士のサポートがあると適切に作成することができ、将来的にも安心といえます。
不倫相手に慰謝料を請求することもできる
前述したとおり、不倫問題の場合は不倫相手に対しても、慰謝料を請求することができます。
弁護士に依頼することで、不倫相手への慰謝料請求交渉も適切に行ってもらえます。
不倫相手に慰謝料が請求できる条件は、次のようなケースです。
●不倫相手に故意・過失があった:
夫(妻)が既婚者であることを知りながら不貞行為に及んだ など
●不倫によって権利が侵害された:
不倫(不貞行為)によって平穏な夫婦関係が壊され離婚に至った など
しかし「既婚者であることを隠して不貞行為に及んだ」「夫婦関係がすでに破綻していた」など、上記に当てはまらないケースでは不倫相手には慰謝料を請求できない場合もあります。
弁護士に相談・依頼することで、不倫相手への慰謝料請求が可能なのか、金額はいくらぐらいが妥当なのかのアドバイスをもらうことが可能です。
また不倫相手との交渉も任せられるので、精神的・心理的な負担の軽減にもつながるでしょう。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
不倫相手が若くて経済力がない場合は高額な慰謝料を請求しても払えないケースもあります。弁護士は、交渉によって現実的な金額を探って落としどころを探っていきます。
配偶者が納得していなくても離婚を戦略的に進められる
弁護士に相談・依頼をすれば、配偶者が納得していなくても、離婚を戦略的に進められます。
例えば配偶者が離婚に応じない場合、まず別居をしてその間に発生した婚姻費用を請求します。
弁護士を通じて請求を行うことで、配偶者が疲弊して離婚に応じてくれることもあるでしょう。
離婚問題は負の感情から当事者同士では冷静な話し合いができず、話がなかなかまとまらないことがあります。
中立的な立場である弁護士が間に入ることによって、問題の早期解決につながる場合があります。
離婚に伴う負担を最小限に抑えるためにも、当事者同士での解決が難しいときは弁護士に相談してみましょう。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
配偶者が離婚に同意しない場合は、まず別居することをおすすめする場合があります。別居している間は婚姻費用を請求できるので、長期に及ぶと配偶者が疲弊して離婚に応じる可能性も高くなります。
相手との交渉を任せることができる
「配偶者と顔を合わせたくない」「不倫相手と話をしたくない」という場合でも、弁護士に依頼をすれば、相手との交渉を代理で行ってもらえます。
つまり、相手と直接顔を合わせることなく離婚手続きを進めることができるのです。
離婚の手続きは単に離婚に合意すればよいというわけではなく、慰謝料や財産分与、子どもの親権や養育費など決めなければならないことが様々あります。
弁護士に依頼をすれば、相手と交渉する負担が軽減され、離婚後の生活について落ち着いて考えられるようになるでしょう。
配偶者の不倫は精神的なショックも大きく、当事者同士では感情がぶつかり合って話し合いが進まないこともあります。
冷静に有利な条件を引き出すためにも、弁護士に相談・依頼をすることは大切といえます。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
離婚の交渉を当事者同士で行うと、感情的になって話がまとまらなかったり、相手に丸め込まれてしまうことがあるでしょう。弁護士が入ることで、法律の知識を元にして第三者の立場で冷静な交渉ができるといえるでしょう。
調停や裁判になった場合でも解決までサポートしてもらえる
弁護士に相談・依頼をすれば、離婚手続きの解決まで必要なサポートを受けられます。
協議で離婚が成立しないときは調停や裁判に移行しますが、そんな場合でも引き続き弁護士のサポートを受けられるので心強いでしょう。
特に調停離婚と裁判離婚は裁判所を介して進める離婚手続きのため、書類の作成や裁判所への申立て、調停員・裁判官とのやりとりなど、一般の方には大きな負担となります。
弁護士に依頼をすれば裁判所の手続きを任せられますし、出廷するときも同席してもらえるので心強いでしょう。
調停離婚は3ヶ月~6ヶ月程度、裁判離婚では1年~1年半といった期間がかかることが多いため、弁護士のサポートを受けられることで心強さを感じられるはずです。

〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
ご夫婦どうしの協議でまとまらず調停へ進んだ場合に、調停委員から弁護士をつけることを勧められることもあるようです。弁護士がついていると調停委員の心証も変わるので、早めに弁護士に依頼するとよいのではないでしょうか。
不倫や浮気について弁護士に相談する場合のよくある誤解
不倫(不貞行為)や離婚問題を弁護士に依頼するのは「大げさでは」と感じる方もいるでしょう。
また、弁護士に依頼すると
- 裁判沙汰になってしまうのでは
- 得られるお金より弁護士費用のほうが高く費用倒れになってしまうのでは
などと不安を感じる方もいるでしょう。
しかし弁護士に依頼をしたからといって、必ずしも裁判になったり、費用倒れになるわけではありません。
それぞれの点について、以下で詳しく解説します。
誤解1 弁護士に依頼すると裁判沙汰になってしまう
弁護士に離婚手続きを依頼をしても、必ずしも裁判になるわけではありません。
前述したとおり、離婚手続きにはおもに次の3つの方法があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
一般的に、まずは夫婦間の話し合いによって離婚について話し合う協議離婚からスタートしますが、この場合でも弁護士はサポートしてくれます。
協議離婚で解決すれば、裁判所と関わることはありません。
慰謝料の請求や親権の獲得、離婚協議書の作成など、依頼者の希望によって弁護士はさまざまな要望に対応してくれます。
もちろん協議離婚が成立せず、調停離婚や裁判離婚に移行する場合も、引き続きサポートしてもらえます。
依頼者の要望に応じて柔軟に対応してくれるので、裁判が必要かなど不安な点は、あらかじめ相談してみましょう。
誤解2 弁護士に依頼すると費用倒れになってしまう
弁護士に依頼をするためには弁護士費用がかかりますが、得られるお金より弁護士費用が上回ってしまう「費用倒れ」となることはあまりないといえます。
弁護士のサポートによって、相手に対して慰謝料や財産分与、養育費などを適正に請求できれば、弁護士費用を支払っても納得のいく成果を得られるといえるでしょう。
逆に弁護士に依頼をしないことで、相手との交渉がうまくいかず、適正な慰謝料や養育費などを受け取れない可能性もあるといえます。
相手に請求できる金額の目安と必要な弁護士費用は、初回相談時に提示されるので、費用倒れにならないことを確認のうえで弁護士に依頼すべきかを判断するとよいでしょう。
〈弁護士のワンポイント・アドバイス〉
弁護士に依頼すると費用はかかってしまいますが、ご自身で交渉する場合に比べて気持ちが落ち着くのではないでしょうか。また慰謝料や養育費を適正に請求できるので、離婚後の生活も安心できるといえます。離婚を考えたら、まずは気軽に弁護士に相談してみましょう。
誤解3 離婚しないと不倫相手へ慰謝料を請求できない
慰謝料は「精神的な損害」に対する損害賠償金です。
そのため不倫によって精神的苦痛を受けた場合は、離婚に至らない場合でも不倫相手に慰謝料を請求することができます。
不倫の場合の慰謝料には、大きく分けて次の2つがあります。
- 不倫によって受けた精神的な苦痛
- 離婚によって受ける精神的な苦痛
不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料は(1)と(2)が考慮された金額になりますが、離婚に至らなかった場合は(2)が考慮されない金額になることが一般的です。
不倫・浮気で離婚を考えているときに避けるべき行為
相手の不倫や浮気が原因で離婚を考えていても、行き過ぎた行動など避けるべき行為があります。
感情にまかせて行動をしてしまうと、離婚手続きにおける交渉が不利になるだけでなく、場合によっては相手から訴えられる恐れもあります。
どのような点に気をつけるべきかを、以下で解説します。
証拠を得るために違法行為をしてしまう
不倫問題で離婚を考えているときに避けるべき行為とは、不倫や浮気の証拠を得るために違法行為をしてしまうことです。
配偶者や不倫相手に無断で次のようなことをすると、違法行為となる可能性があります。違法行為によって入手した物品は、証拠として認められません。
〈違法となりえる行為の例〉
- 無断でPCやスマホのロックを解除する
- 無断でLINEのトークを復元、転送する
- スマホに居場所を特定するアプリをインストールする
- 不倫相手の住居に盗撮器・盗聴器を設置する
- 不倫相手の住居へ立ち入る など
不正な手段によって入手したIDやパスワードを使って、配偶者や不倫相手のPCやスマホのロックを解除すると「不正アクセス禁止法」に抵触して、懲役や罰金刑が課せられる可能性があります。
違法行為を犯した場合は、相手から慰謝料を請求される場合もあるので、十分に注意が必要です。
周囲に話したり金銭を要求すること
周囲に不倫の事実を話したり、不倫相手に金銭を要求したりすることも避けるべき行為だといえます。
次のような行為は、犯罪になる恐れがあります。
〈犯罪となりえる行為の例〉
- 相手の勤務先や近隣の人に不倫したことを話す
- 不倫現場の写真を自宅などに送る
- 個人を特定できる方法でSNSなどに投稿する
- 「バラされたくなければ金を払え」「会社をやめろ」などと発言する
- 「殺すぞ」などと発言する など
勤務先や周囲の人に不倫したことを話したりSNSに投稿する行為は「名誉毀損罪」となる可能性があります。
また「金を払わなければ不貞行為の写真を周囲に送る」「殺すぞ」「シバくぞ」などと発言すると「脅迫罪」になる恐れがあります。
不倫相手に対して怒りや憎しみの感情が湧いても、このような行為をしてしまうと、相手から慰謝料を請求されたり刑事責任を追求されることもあるので注意が必要です。
まずは気持ちを落ち着けるためにも、弁護士などの相談先に話をしてみましょう。
不倫・浮気で弁護士の無料相談なら弁護士法人ユア・エースへ
弁護士法人ユア・エースは、不倫や離婚のお悩みに真摯にお応えする弁護士事務所です。
弁護士法人ユア・エースの弁護士は、ご依頼者様一人ひとりの声にしっかり耳を傾け「満足感・納得感のある成果」にこだわり続けています。
●迅速な対応力
ご依頼者様の情報は顧客管理システムで一括管理し、複数の弁護士・事務員が専門チームとして対応にあたるため早期解決が可能です。また案件ごとに適任の弁護士が対応するため、より早くより良い解決を図れることが強みです。
●ご依頼者様の希望を最優先
ご依頼者様がお望みの解決方法をしっかりお聞きして、最善といえる解決策を検討・提案いたします。
ご依頼後は密に連絡を取りながら、お望みの結果が得られるよう弁護士が尽力いたします。
弁護士法人ユア・エースのそのほかの特長を、以下で紹介します。
弁護士法人ユア・エースの費用体系
弁護士法人ユア・エースは、初回相談無料*です。
離婚手続きに関してわからないことや不安な点など、何でもお気軽にご相談ください。
※事案によっては、相談料が発生する場合があります(事前にご案内します)。
また着手金や報酬金については、次のように明快な料金メニューがあります。報酬金は各請求に応じて追加するシステムなので、必要な項目のみ追加していただけます。
弁護士法人ユア・エースの弁護士費用は、通常得られるとされる次の金額分については、報酬金が不要な点が特徴です。
- 財産分与=資産の半分まで
- 婚姻費用、養育費=家庭裁判所の算定表の金額まで
ご要望内容に合わせてあらかじめ費用をご提示しますので、内容にご納得のうえで委任契約をしていただけます。
項目 | 金額(税込) | |
---|---|---|
相談料 | 無料 事案によっては、相談料が発生する場合があります |
|
着手金 | 協議の場合:33万円 調停に移行した場合:+11万円 裁判に移行した場合:+11万円 |
|
報酬金(離婚成立時) | 基本報酬金 | 協議の場合:11万円 調停・審判の場合:22万円 裁判の場合:33万円 |
不貞相手への慰謝料請求 | 協議の場合:得られた額の22% 調停・裁判の場合:得られた額の33% |
|
財産分与請求 | 協議の場合:得られた額の22% 調停・審判の場合:得られた額の27.5% 裁判の場合:得られた額の33% ※総財産の2分の1以下の部分については除く |
|
親権獲得・母側 ( )内は父側 |
協議の場合:5万5,000円(11万円) 調停・審判の場合:11万円(22万円) 裁判の場合:16万5,000円(33万円) |
※その他実費、日当が加算される場合があります。また婚姻費用請求・養育費請求の場合は別途報酬金が必要です。詳しくはお問い合わせください。
オンライン面談で全国対応が可能・オフィスは東京と福岡の2ヶ所
弁護士法人ユア・エースは、オンライン面談にも対応しています。そのため日本全国どこからでも相談していただけます。
オフィスは、東京と福岡の2ヶ所にあります。交通の便が良い場所なので、対面面談時にご来所いただく際でも便利です。
※面談による法律相談は事前の予約が必要です。
●東京本店(第一東京弁護士会)
〒103-0012 東京都中央区⽇本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階(2階受付)
- 東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」・都営浅草線「人形町駅」から徒歩5分
- 都営新宿線「馬喰横山駅」・都営浅草線「東日本橋駅」から徒歩8分
- JR総武快速線「馬喰町駅」から徒歩9分
●福岡支店(福岡県弁護士会)
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階6号室
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【まとめ】
配偶者の不倫や浮気が発覚した場合、精神的なショックからどのように対応すればよいか考えがまとまらないこともあるでしょう。
まずは一人で悩みを抱えてしまうのではなく、無料で相談できる窓口に話をしてみることが大切です。
離婚を考える際は、離婚後の生活のことも含めて、適正な慰謝料を相手に請求する必要があります。
弁護士法人ユア・エースでは、豊富な実績を持つ弁護士が在籍しており、ご相談者様の事情にあわせた丁寧なサポートを心がけております。
希望する条件で離婚を成立させるためにも、信頼できる弁護士に相談・依頼をすることが大切です。
相手の不倫や浮気による慰謝料請求でお悩みの際は、弁護士法人ユア・エースまでお気軽にお問い合わせください。