療養のための別居も相手に援助は求められる?

療養のための別居も相手に援助は求められる?

姑との同居が原因で精神的ストレスが溜まった結果、家事を少し休んで自宅で安静療養することを医師に勧められました。

しかし、家に居たのでは姑からますます冷たく扱われるため、一向に安静療養ができません。これがきっかけとなり実家へ帰ることにすると、姑に「同居もしない嫁の面倒を見る必要はない」と言われ、治療費も生活費も支払ってもらえませんでした。

こういった場合、姑が言っているように相手に援助を求めることはできないのでしょうか?

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夫婦には相互扶助義務がある

夫婦には相互扶助義務が課せられており、それぞれの収入や財産状況に応じて、婚姻生活にかかる費用は分担すべきとされています。つまり、夫婦の一方が病気となり、自分で治療費や生活費を工面できない場合、もう一方はその費用を負担しなければならないのです。

また、夫婦の相互扶助義務には生活保持義務といって、たとえ別居中であっても夫婦が同等の生活水準で過ごせるようにしなければならないといった義務も課されています。相手が生活に困っているのであれば、自身の生活水準を下げてでも援助しなければならないということです。ここに姑の存在はまったく関係ありません。

同居義務違反にはならないのか?

では、姑が言っているように「同居もしない嫁」というのはどうでしょう?
こちらは同居義務違反に該当するという意味合いで言っているとします。

確かに夫婦には同居し、お互いが協力して生活を営んでいかなければならないという同居義務が課せられています。一見、同居義務を果たしていないのだから、相互扶助義務にも応じる必要がない、というのは真っ当な主張にも感じられます。

しかし、今回のように自宅で安静療養ができないため、仕方がなく別居しているといった正当な理由がある場合、たとえ夫婦であっても別居は認められています。また、別居によって相互扶助義務がなくなることもありません。

親族に対する扶助義務について

相手が自身に対し治療費や生活費を負担した結果、同居している姑の生活水準が下がってしまいました。相手の親である姑は、当然ながら親族になるので、こちらに対しても扶助義務は発生しています。

では、同居している姑の生活水準も考慮する必要があるのでしょうか?

確かに夫婦同様、親族に対しても扶助義務は生じています。

しかし、この場合の扶助義務というのは、自分たちの生活に余裕がある場合に扶助すれば良いのであって、生活水準を下げてまで扶助する必要はありません。姑に対する扶助義務よりも、夫婦に対する相互扶助義務の方が範囲も広いということです。

たとえ別居し、実家などで療養中であっても、夫婦である以上は自身の権利として相手に対して援助が求められます。

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