同居を拒否された場合は?

同居を拒否された場合は?

妻が実家へ帰ってしまい、戻ってきてほしいと伝えたのですが同居をしてくれません・・・。

こういった行為は、同居義務違反と言えるのでしょうか?
また、悪意の遺棄として離婚原因に該当する行為に当たるのでしょうか?

こちらの答えは、同居義務違反とは言えますが、即座に悪意の遺棄に該当するかどうかはなんとも言えないところ。
というのも、この段階では正当な理由があって同居拒否をしているか否かの判断ができません。

正当な理由があって同居を拒否しているのであれば、悪意の遺棄に該当するとは言えないのです。

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夫婦の同居義務について

ここでいう同居というのは、夫婦が同棲し、同じ住居にて共同生活することをいいます。夫婦というのは、原則として、共同生活をすることが前提で成り立っています。同居義務が果たされない場合、いずれは婚姻生活の破綻に繋がることになるのは目に見えて明らかです。

しかし、夫婦が別居に合意している場合や、正当な理由があり一時的に同居拒否をしている場合、たとえ同居義務が果たされてしなかったとしても即座には悪意の遺棄に該当しません。

たとえば、夫婦喧嘩や一方の暴力などによって、一時的な避難といった意味で実家に帰省しているといった場合は、即座に悪意の遺棄とは言えないのです。

過去にはこんな裁判例も

また、過去にはこんな裁判例も見受けられました。

夫婦の一方が勝手に住居を選んだり変更したりし、もう一方に対してその住居での同居を求めた場合、これに応じる理由が特に見受けられない場合は、たとえ同居を拒絶したとしても同居義務違反を理由とする悪意の遺棄には該当しない、といった裁判例も残されています。

この裁判例が示しているのは、夫婦の同居義務というのは、夫婦が双方で協議した上で住居を定めるべきであり、夫婦が合意に至った住居についてのみ同居義務が生じるのだということです。

つまり、相手が一方的にどこかへ引っ越してしまった場合、たとえそこについていかなかったとしても、悪意の遺棄に該当することはないということです。

正当な理由があるか否かを検討する

上記のように、同居義務違反ではあっても、離婚原因である悪意の遺棄の条件を満たしていない場合もあるため、同居拒否に正当な理由があるか否かをよく検討することが重要です。

どうしても理由がわからないような場合は、相手に聞いてみるのも選択肢の1つです。ただし、発言が強迫気味になってしまうことがないよう配慮することだけは忘れないようにしましょう。

夫婦の別居問題はどうしても感情的になりがちで、あまり強い言葉を投げつけてしまうとDV(ドメスティック・バイオレンス)といった別の理由を持ちだされてしまい、自身が不利になってしまうこともあります。あくまでも冷静に話し合うことを心がけてください。

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