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別居後の婚姻費用に注意
別居するのであれば、別居中の生活費に当たる婚姻費用についての取り決めは作っておくべきです。特に自らに収入がない方は、生活自体できなくなってしまう危険があります。
しかし、現実には婚姻費用の取り決めをせずに別居してしまう方が多くいます。
生活費の確保は、別居前から注意すべきですが、これは別居後も変わりません。
そこで、やむを得ない場合は、夫婦の共有の財産(預金通帳やクレジットカードなど)から、生活費を捻出することも理論上可能です。
しかし、一方的に財産を減少されたと捉えられる危険があるため、たとえ別居後であっても、改めて婚姻費用を取り決めるようにしてください。
また、場合によっては調停手続き(婚姻費用分担請求)も視野に入れましょう。
婚姻費用を確保できない場合は?
では、どうしてもすぐに婚姻費用を確保できない場合はどうすれば良いのでしょう?
こういった場合は、地域ごとの公的扶助を利用しましょう。
たとえば、児童手当であれば、通常、収入の多い方の親名義に振り込みがされますが、子どもと共に別居しているのであれば、離婚前であっても受け取り名義人の変更ができます。
また、生活維持に緊急性が認められる場合、生活保護費の受給が認められることもあります。
いずれも管轄する市区町村役場にて取り扱っていますので困った際は相談してみましょう。
別居後の異性との交際に注意
別居後、今まで容易にできなかった異性との交際をし始める方もいますが、別居しただけであれば婚姻関係が破たんしたとは言えない点に注意してください。
確かに婚姻関係が破たんしていれば、異性と交際しようと同棲しようと問題にはなりませんが、別居と破たんはイコールではありません。
(詳しくは「別居後の不貞行為は離婚原因になる?」)
不貞行為があった場合、慰謝料請求される危険もあるため、別居後の異性との交際には注意が必要です。実際には肉体関係がなかったとしても、疑われるような行為はしないようにしてください。