自分から別居すると不利になる?

不利に動く条件は何?

相手のあまりの身勝手さに嫌気がさし、なにも言わずに家を出る、または、今日から別居するといった内容の置手紙を残して家を出て行った場合、果たして離婚時になにかしら自身が不利になるようなことはあるのでしょうか?

たとえば、不貞行為を繰り返す相手に嫌気がさして家を出たというのに、
「自分から別居して婚姻関係を破たんさせたのだから、こちらが慰謝料を支払う理由はない」
といったように、別居したことを盾にされてしまったらどう対処すべきなのでしょうか?

今回は、自分から別居すると不利になるのか?について説明します。

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別居に至った理由はどちらにあったのか?

この問題を考えていく上で、「そもそも別居に至った理由はどちらにあったのか?」というのは非常に重要な問題です。というのも、夫婦間において別居というのは、絶対にしてはいけないわけではないからです。

確かに夫婦間には常に同居義務が生じています。
しかし、正当な理由があるのであれば、別居はしても良いのです。

よって、「別居に至った理由がどちらにあったのか?」については、別居前に明確にしておく必要があります。

もし、この理由を明確にせずに別居してしまった場合、法定離婚原因の1つである「悪意の遺棄」に該当していると相手に主張されてしまう危険性があるのです。

相手の証拠隠滅には要注意

ただし、いくら別居に正当な理由があったとしても、それを証明できるだけの証拠がなければ「悪意の遺棄」ではなかったという自らの主張を通すことが困難になってしまいます。別居時には、相手が証拠隠滅する可能性も考慮し、別居に正当な理由があることの根拠となる証拠を手中に収めておきましょう。

たとえば、相手の不貞行為が別居の理由であれば、メールなどの証拠(詳しくは「どんなものが不貞の証拠になる?」)、暴力といったDV行為が理由であれば、暴力を受けた部位の写真や、音声データなどの証拠を手にしてから別居するのが無難です。

夫婦にとって別居は必要なときもある

別居という言葉を聞くと、夫婦にはあるまじき行為のようにも感じられます。

しかし、たとえ夫婦であったとしても、別居が必要になることもあるのです。

上記のように、どちらかに原因があって証拠が必要となるケースだけでなく、どちらかの単身赴任や、ちょっとした夫婦喧嘩、少し距離を置いてお互いの気持ちを確認するためなど、夫婦によって別居の理由は様々です。

つまり、夫婦というのは必ずしも同居し続けなければならないわけではなく、正当な理由があるのであれば、たとえ別居しても離婚時に不利益が生じることはないということです。

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